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大阪国際空港周辺テレビ受信者の受信料免除に関する質問主意書

衆議院 第55回 第6号

提出者
衆議院
提出日
1967年7月15日
内閣転送 1967年7月15日
答弁書受領日
1967年7月21日
提出から6日
答弁の項目数
0
質問 580字/答弁 698字

質問本文

衆議院議長 石井光次郎 殿

大阪国際空港周辺テレビ受信者の受信料免除に関する質問主意書

大阪国際空港周辺の住民は、航空機の騒音等により、日常生活に多大の影響を受けているが、中でもテレビ受信に対する影響は甚大で、画面のゆれ、声が聞きとれない等、正常なテレビ受信に障害を受けている現状である。ついては、次の諸点につき、政府の見解を承りたい。

一 放送法第三十二条第二項の趣旨はいかなるものであるか。N・H・K受信料免除基準の中に、自衛隊基地関係のテレビ受信料が免除されることになつているが、これはいかなる理由によるか。

二 大阪国際空港周辺のテレビ受信被害は、小牧空港等と同様のものであると考えられる。自衛隊、米軍基地周辺においては、受信料免除の措置が講ぜられているが、民間空港においても同様の措置がとられていないのはなぜか。ジエツト機が就航し、現にテレビ受信障害のでている民間空港周辺においては、今後受信料免除措置をとるべきだと思うがどうか。

三 昭和四十一年十二月十五日に航空審議会が答申した諮問第十二号に対する第一次追加答申(航空機騒音対策)の中で「空港周辺の一定範囲内におけるテレビ受信障害についても、適切な措置を検討すべきである。」と言つているが、政府はその後どのような措置をとつてきたか。

又、今後どのような対策を進めていく考えであるか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一 日本放送協会(以下「協会」という。)は、放送法に基づいて設立され、受信者の受信料を財源として運営される特殊法人である。放送法は、この協会の財政的基盤の確保を図るため、同法第三十二条第一項において、協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者に対し、協会と受信契約を締結することを義務づけている。

しかしながら、同条第二項において、社会的、経済的実態にかんがみ、受信契約に基づく受信料を負担させることが必ずしも適当ではない場合もあることを考慮し、特例的な措置としてあらかじめ郵政大臣の認可を得た基準に基づき、受信料の支払いを免除することができることとしている。

基地周辺の受信料免除については、昭和三十九年四月、協会がその免除基準を改正し、実施したものであるが、これは、基地そのものが国家利益の見地から設置されたものであることにかんがみ、郵政大臣にその免除基準の改正の認可を求めてきたものであり、郵政大臣はこれを適切なものとして放送法の規定に基づき認可した次第である。

二 この免除措置を民間空港周辺の受信者に及ぼすことは、空港周辺の騒音問題が一般都市騒音の問題とも関連してくること、また、民間空港については、航空会社が関係していることなどの点からして、なお慎重な検討を要する問題である。

三 航空審議会の答申の趣旨および民間空港周辺の受信者の要望にかんがみ今後政府部内において適切な措置を検討していく所存である。また、前記のとおり受信料の免除基準は、協会の申請に基づき郵政大臣が認可するたてまえとなつているので、協会においても本件を検討するよう協会に対し連絡ずみである。

右答弁する。

衆議院の原文

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