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小牧飛行場周辺受信者の受信料免除に関する質問主意書

衆議院 第47回 第1号

提出者
衆議院
提出日
1964年12月8日
内閣転送 1964年12月9日
答弁書受領日
1964年12月15日
提出から7日
答弁の項目数
0
質問 529字/答弁 700字

質問本文

衆議院議長 ※(注)田 中 殿

小牧飛行場周辺受信者の受信料免除に関する質問主意書

小牧飛行場周辺受信者のN・H・K受信料に関しては、本年四月から一定区域を限りテレビは半額、ラジオは全額を免除する措置がとられたが、免除の対象となる区域の指定が実情にそわないため、隣接受信者との間に著しく公正を欠く結果を生じている。

ついては、次の諸点につき政府の所見を承りたい。

一 小牧飛行場周辺受信者受信料の免除基準の法的根拠はどのようなものであるか。

二 右免除基準の内容はどのようなものであるか。またその内容は公正妥当であると考えるか。

三 免除の対象となる区域の指定は、当該飛行場周辺の地形、集落の状況、被害の範囲及び実情等を勘案し、隣接受信者との間に著しく公正を欠くことのないように行なわるべきであるから、免除基準としては画一的なものではなしに、ケース・バイ・ケースに弾力的に対処しうる余地を残しておくべきではないかと考えるがどうか。

四 小牧飛行場周辺受信者受信料の免除対象区域の指定については、同じく飛行場滑走路引延線上にある隣接受信者との間に著しく公正を欠く結果を生じているので、さらに実情調査の上政府において善処すべきものと考えるがどうか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一 受信料の免除措置は、日本放送協会が放送法第三十二条の規定に基づきあらかじめ郵政大臣の認可を受けた基準によつて行なうこととなつており、基地周辺受信者に対する受信料の免除措置も、日本放送協会受信料免除基準によつて実施されている。

二 基地周辺受信者に対する受信料免除の基準は、郵政大臣が認可した日本放送協会受信料免除基準の第一項第十九号および第二項第三号に規定されており、政府としては、日本放送協会の受信料の性格ならびに基地の特殊性、騒音の実情等にかんがみこの基準は公正妥当なものと考えている。

三 免除区域については、飛行場の主要着陸帯の短辺の延長で当該飛行場の外辺から各一キロメートルの距離にある点および長辺の延長で当該飛行場の外辺から各二キロメートルの距離にある点(主要着陸帯から同一方向にある二点のうちいずれか遠距離にある点)をとおつて主要着陸帯に平行する線が交わつて得られる長方形を基準とし、音響の強度、地形、集落の状況等現地の実情を勘案して、設定するようになつている。

四 基地周辺受信者に対する受信料免除の基準は、基地周辺の実情調査の結果等をじゆうぶん勘案して決定されたものであり、また、これに基づき日本放送協会が小牧飛行場周辺に設定した免除区域についても、実地調査、地元との打合せ等の結果がじゆうぶん勘案されている。日本放送協会としては、いま直ちにこれらを変更する考えはない意向である。

しかしながら、各基地においては騒音の発生回数、集落の状況等が変動することも考えられるから、今後においても右の免除基準の公正妥当な運用を図るよう日本放送協会を指導していきたいと考える。

右答弁する。

衆議院の原文

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