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放送衛星の電波が隣国へ漏洩するいわゆるスピルオーバーに関する質問主意書

衆議院 第119回 第3号

提出者
衆議院
提出日
1990年10月20日
内閣転送 1990年10月24日
答弁書受領日
1990年11月2日
提出から13日
答弁の項目数
3
質問 603字/答弁 542字

質問本文

衆議院議長 櫻内義雄 殿

放送衛星の電波が隣国へ漏洩するいわゆるスピルオーバーに関する質問主意書

現在、NHK衛星放送の受信者は全国で二百七十万世帯に及んでいるといわれる。また本年十一月からは、BS3aの打上げによって民間の日本衛星放送が試験放送を始めることになり、衛星放送は新たな時代を迎えることになった。しかし放送衛星の電波の利用に当たる技術的な問題は、国際条約に従って処理されているが、現実には電波が隣国へ漏洩するいわゆるスピルオーバー(以下「スピルオーバー」という。)が問題になっている。

よって以下の質問を行う。

一 現在運行中のBS2及び本年八月打ち上げたBS3は、国際電気通信条約によって、国際的な手続きが行われていると思われるが、受信可能な他国の範囲を具体的に述べられたい。

二 スピルオーバーについては、平成元年十一月開催のアジア放送交流促進フォーラムと本年三月の第四回日韓文化交流実務者間協議の際、また本年四月の韓国逓信部長官の郵政大臣表敬の折にも、韓国側から関心の表明があったと聞くが、その内容をそれぞれ明らかにされたい。

三 日韓新時代に当たり、両国の文化交流は極めて重要である。衛星放送によるスピルオーバーは日本の韓国に対する文化や情報の侵略ではないかという声が、韓国国内で起こっている現状について、政府は何らかの対応を講ずるべきと考えるが、見解を明らかにされたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

我が国の衛星放送の受信が可能かどうかは、受信アンテナ及び受信機の性能並びに必要とされる受信品質により異なり、一概には言えないが、朝鮮半島、台湾及び中国本土の一部等では受信が可能であると考えられる。

二について

アジア放送交流促進フォーラムにおいては、韓国の放送関係者の講演の中で、衛星放送のいわゆるスピルオーバーがもたらす文化的影響につき言及があったと承知している。

第四回日韓文化交流実務者間協議においては、韓国側から、同国国内において、我が国の衛星放送のいわゆるスピルオーバーに関し、いろいろ反響を呼んでいることにつき説明があったと承知している。

韓国逓信部長官の郵政大臣表敬の際には、同長官から、我が国の衛星放送のいわゆるスピルオーバーにつき、韓国国内においていろいろと意見もあること、できる限りの技術的対応が望まれること等の発言があったところである。

三について

政府としては、我が国の放送事業者が行っている衛星放送業務については、関連の国際的取極及び国内法にのっとり運営されているものであり、法的かつ技術的に問題ないものと考えているが、既存の法的な枠組みの中で、近隣諸国との関係や衛星放送をめぐる今後の国際的な流れをも見極めつつ、慎重に対処してまいる所存である。

衆議院の原文

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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

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