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北海道にテレビジョン・チャンネル割当に関する質問主意書

衆議院 第26回 第2号

提出者
衆議院
提出日
1957年4月8日
内閣転送 1957年4月10日
答弁書受領日
1957年4月16日
提出から8日
答弁の項目数
0
質問 647字/答弁 542字

質問本文

衆議院議長 ※(注)谷秀次 殿

北海道にテレビジョン・チャンネル割当に関する質問主意書

一 現在、北海道は民間放送二局を充分維持できる経済力をもちながら、民間放送が一局しか免許されておらず、しかも今度のテレビジョンのチヤンネル・プランの発表によれば、「一般放送事業者による放送を併立させることに特に意義があると認められる重要地区について併立を可能にする。」方針が樹てられたのであるが、北海道は民間放送の併立が可能視される地区から、その第一次案には除外された恰好になつたのであるが、その除外された理由を承りたい。

一 北海道の開発は第二次五箇年計画に入り、今後産業の発展とともに人口の増加が確実に約束されており、その最終年度には七十万を増加し、五百五十万となる計画である。また北海道文化の向上と北海道開発促進の上からも、あるいは言論情報の独占的支配を排除する意味からも北海道に「テレビ局の二局併立を許す。」意義ある地区と考えるが、政府の所見いかん。

一 マスコミユニケーションの大きな役割をもつ放送事業(ラジオ、テレビ)が、北海道において従来通り一局によつて支配され、かつそれが一局しかないということは地域的言論の独占形態をつくることになり、これは放送法の趣旨にも反するものであり、その地域住民にとつては誠に不幸といわなければならない。特に地理的条件に恵まれていない北海道を再考され、少なくとも二系統のテレビ電波を入れる必要があると思うが、この点について政府の明確な所見を承りたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

先般郵政省が発表しましたテレビジョン・チヤンネルの割当案の作成にあたつて、郵政省におきましては、まず、基本的に日本放送協会及び一般放送事業者による放送をもつて、それぞれ全国主要地区をカバーすることを図り、特に、一般放送事業者(商業放送)を併立させることに意義があると認める地区に限つてその併立を可能ならしめるように策定したものでありますが、それには、社会的、経済的諸事情を十二分に考慮しなければならないことはいうまでもありません。

そしてこの場合、第一次的には、きわめて多額の経費(建設費及び運用費)を要するテレビジョン放送の健全なる発達を図りうるようにすることが緊要な問題であります。この健全な運営ができる十分な見通しがあつた場合に複数局を認めるのが適当な措置と考えます。

ところで、現在までの状況としましては、北海道地区は、経済的事情及び番組中継に要するマイクロ回線事情等から一般商業放送を複数に設置するには、時期を得たものではないと考えた次第であります。

ただし、将来において、前述のような問題点を考慮する必要がなくなり、商業テレビの併立を必要かつ適当とするに至つた場合には、北海道内の若干の地域に新たに周波数の割当を行うことは十分考慮に値するものと考えられます。

右答弁する。

衆議院の原文

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