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東京都中野区におけるテレビ受信障害問題に関する質問主意書

衆議院 第77回 第26号

提出者
衆議院
提出日
1976年5月20日
内閣転送 1976年5月22日
答弁書受領日
1976年5月28日
提出から8日
答弁の項目数
1
質問 707字/答弁 583字

質問本文

衆議院議長 前尾繁三郎 殿

東京都中野区におけるテレビ受信障害問題に関する質問主意書

新宿駅西口の「超高層建築物群」によりテレビ受信障害を受けている中野区民は問題解決のため区議会とともに、障害原因者である新宿新都心開発協議会(SKK)と協議をかさね、SKKの全額負担で、有線中継方式をとる方向で話し合いを進めてきた。

ところが、三月六日付郵政省電波管理局通達「高層建築物による受信障害解決についての指導要綱」が出されたため、SKKはこの「通達」をたてにSKKが当然負担すべき、有線中継施設の維持管理に関する費用を受信者に負担させようとしているためにいまだ合意に達していない。

そこで以下、政府の見解をただすものである。

一 前記「通達」が、解釈をめぐつて争われていることに見られるように、この種の問題の処理に当たつてとつてきた当局の「原因者負担主義」は不十分である。今後維持管理費についても徹底した原因者負担主義を貫くべきだと考えるがどうか。

前記「通達」が出される以前にはすでに解決の例が作られていた。例えば、被害が同じように発生している西新宿地区八千世帯の受信障害に対し、同じSKKは五億八千万円の経費で共聴アンテナを設置し、各家庭へのケーブルを取り付け、更にその維持管理費も全額負担するという協定を地元住民との間に結んでいる。

このように徹底した原因者負担主義はすでに実行されており、政府が明確な態度をとるならば解決できるものである。

政府の明確な答弁を求めるものである。

二 本件においても政府はSKKに対し、維持管理費を完全負担するよう強力に行政指導をすべきだと考えるが、その考えがあるか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一及び二について

「高層建築物による受信障害解消についての指導要領」において、高層建築物によるテレビジョン放送の受信障害を解消するため共同受信施設を設置する場合において、その維持管理費の一部を受信者が負担することが適当であるとしているのは、共同受信施設を設置した場合、受信者は、アンテナ更改費等放送の受信に通常必要とする経費の支出を要しないこととなるため、この経費に相当する額は、従来どおり受信者が負担することが適当であるとの考えによるものであつて、受信者に新たな負担を求めたものではなく、一般的基準としては妥当なものと考えている。

なお、本指導要領は、共同受信施設の設置について当事者間で協議が行われる場合において、郵政省が相談を受けたようなときに当事者を指導するための当面の基準的な考え方を示したものであり、必ずしも画一的にこれによるべきものとはしておらず、具体的事例においては、当該事例における諸般の事情を勘案して、当事者間で最も妥当と認められる解決方法を採ることが望ましいとしているものである。

中野区における受信障害については、新宿新都心開発協議会が共同受信施設を設置すること及び維持管理費については引き続き協議していくことで合意がなされているので、具体的事情に即して当事者間で協議の上、維持管理費の取扱いを決定することが妥当であると考える。

右答弁する。

衆議院の原文

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