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札幌市の集合住宅の火災に関連して、高齢者や低所得者の住まいの防災対策に関する質問主意書
衆議院 第196回 第63号お答えすることは困難 ×3趣旨が明らかではない ×3承知していない ×1
質問本文
一月三一日深夜に札幌の集合住宅「そしあるハイム」で発生した火災に関連して、次の点について質問する。
一 共同住宅などでいわゆる第二種の無届施設の調査を行っているが、その結果、政府は何が課題ととらえているか。
二 厚生労働省老健局では、平成二一年以降毎年フォローアップ調査を実施しているが、調査後どのような改善策をとっているのか。到達点と課題をお示しください。
三 平成二二年九月二四日に閣議決定した「経済危機対応・地域活性化予備費の活用」にて、老人関係施設のスプリンクラー整備等の促進一三七億円が決定されているが、その結果と効果はどうだったか。現在はどのような対策がとられているのか。
四 地域防災活動、減災のまちづくりにおいて、特に低所得者層が居住している一般の住宅や空き家など、老朽化により火災や崩壊の恐れがある「住居」の実態調査を行い、把握しているか。これらに対して入居している者への転宅などの支援について、政府としてどのような対策がとられているのか。
五 生活保護の場合、住宅扶助を決定するにあたり、局第七−四−(一)キ「居宅生活ができると認められる者」との要件や、劣悪な環境の共同住宅や貧困ビジネスの疑いがある場合には、保護課による社会・援護局関係主管課長会議資料(平成二九年三月二日)にて対応が示されているが、その成果、結果はどうだったのか。改善した例はあるか。
六 無料定額宿泊所、簡易宿泊所における劣悪な環境か否かの実態調査、実数は把握をしているか。通知の指導の実施状況をその後、チェックを行っているか。
七 課第七−問三〇答一一「設備構造が居住に適さないと認められる場合」があるが、これを根拠に転宅や入所等の保護の変更は年間でどのくらい行われたか。
八「福祉施設のBCPの策定」について内閣府の調査では、平成二五年の八月以降公表されていない。その後の調査は実施されているのか。実施しているのであればなぜ公表されないのか。実施していないのであれば、なぜ、していないのか。福祉施設のBCP(事業継続計画)策定を普及していく方針を政府は変更したのか。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「共同住宅などでいわゆる第二種の無届施設の調査」が厚生労働省により平成二十七年に実施された「社会福祉各法に法的位置付けのない施設の状況に関する調査」を指すとするならば、当該調査は、生活保護受給者(生活保護申請中の者を含む。)が二名以上利用し、住宅の提供に対するもの以外に何らかの料金を徴収している簡易宿泊所(旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第四項に規定する簡易宿所営業を営む施設をいう。以下同じ。)等の施設において提供されているサービスの状況等を把握することを目的として行ったものであり、当該施設に係る課題を明らかにするためのものではない。
二について
平成二十一年度以降毎年度のお尋ねの「改善策」について網羅的にお答えすることは困難であり、また、お尋ねの「到達点と課題」の意味するところが必ずしも明らかではないが、厚生労働省では、同年度以降毎年度、有料老人ホーム(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十九条第一項に規定する有料老人ホームをいう。以下同じ。)を対象とした指導状況等の調査を都道府県等に対して行い、その調査結果を踏まえ、同項の規定による届出を行っていない有料老人ホームに対して当該届出を早急に行うよう指導すること等を都道府県等に対して要請している。
三について
お尋ねの「一三七億円」については、平成二十二年度においてその全額を執行しており、有料老人ホーム等におけるスプリンクラー等の整備が促進されたものと考えている。
また、平成二十七年四月から、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金による既存高齢者施設等のスプリンクラー整備支援事業を活用し、有料老人ホーム等におけるスプリンクラー等の整備を支援している。
四について
総住宅数に占める「腐朽・破損あり」の住宅の割合については、総務省の「平成二十五年住宅・土地統計調査」により把握している。また、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十七号)に基づき、市町村は、必要に応じてその区域内にある空き家等(同法第二条第一項に規定する空家等をいう。以下同じ。)についての調査を行い、空き家等に関する対策についての計画を策定することができることとされている。
政府としては、低額所得者、高齢者等の住宅の確保に特に配慮を要する者(以下「住宅確保要配慮者」という。)の居住の安定確保を図ることは重要な課題であると認識しているところであり、公的賃貸住宅の供給や民間賃貸住宅の空き家等の活用を図り、住宅確保要配慮者の居住の安定確保を図る取組を行っている。
五について
御指摘の「社会・援護局関係主管課長会議資料(平成二九年三月二日)」において「いわゆる「貧困ビジネス」への対応について」が示されたことは事実であるが、お尋ねの「住宅扶助を決定するにあたり、局第七−四−(一)キ「居宅生活ができると認められる者」との要件や、劣悪な環境の共同住宅や貧困ビジネスの疑いがある場合」及び「対応」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。
六について
お尋ねの「劣悪な環境か否かの実態調査、実数」及び「通知の指導の実施状況」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。なお、無料低額宿泊事業(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第三項第八号に規定する事業をいう。)を行う施設の数は平成二十七年六月末時点において全国で五百三十七施設であり、簡易宿泊所の数は平成二十九年三月末時点において全国で二万九千五百五十九施設であると承知している。
七について
お尋ねの「転宅や入所等の保護の変更」の件数は把握していない。
八について
内閣府においては、事業継続計画(BCP)の策定状況について、諸般の事情を考慮しつつ順次調査を実施してきており、お尋ねの「福祉施設のBCPの策定」の調査については、平成二十五年八月の公表以降実施していない。
いずれにしても、政府としては、福祉施設のBCPの策定を推進する方針を変更した事実はなく、関係府省間で連携を図りつつ、その推進に向けて、引き続き取り組んでいく考えである。
この答弁書に出てくる定型句
お答えすることは困難 ×3趣旨が明らかではない ×3承知していない ×1
語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。
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