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高齢者対応住宅問題に関する質問
参議院 第144回 第1号検討してまいりたい ×2
質問本文
高齢者対応住宅問題に関する質問主意書
一、超長期耐用住宅(百年耐用)SI住宅について
六五歳以上の高齢者人口は総務庁の「人口推計」によると、平成十年十一月一日現在二〇五八万人で総人口の十六・三%を占めているが、厚生省の「将来人口推計」では、平成二十七年には二五%を超え、四人に一人が間違いなく高齢者ということになると予想している。
六五歳以上の者を含む世帯は、平成九年の国民生活基礎調査によると総世帯の三一・五%を占める。平成三十二年にはその割合が四割から五割になるだろうと予想されている。いわば高齢者がいる世帯は特殊な世帯でなく、特に住宅問題は高齢者対策を抜きにして成立しなくなってきている。
東京都の調査によると、高齢期(五五歳以上)の定住志向は高く七六・二%もあり、さらに要介護時の対応でも四一・六%の方が自宅介護を要望されている(平成七年、八年調査)。これは、住み続ける事を第一義的に考慮して対策を講ずることが必要であることを示している。
しかし高齢者は年金生活者が多く生活資金で精一杯で、建て替えやリフォームにまで対応できないのが現状である。そこで考えられることは、住み慣れている住まいの耐用年数を延ばすことであり、それができれば、高齢化が進行しても住み続けられることになる。
最近鉄筋構造の超耐用型住宅で百年持つ技術が開発されたと言われており、これは「スケルトン・インフェル(SI)」と呼ばれている。
1 このスケルトン方式とは一体どういう技術なのか、具体的に示されたい。
2 このスケルトン方式と普通の鉄筋構造とを比較して、費用面でどれだけの違いがあるのか。
3 もし木造で百年持たせるとしたら、素材・費用・工法等どんなものがあるか。
4 建設省はこのスケルトン技術をどう取り扱っているのか。
5 さらに一〇〇年住宅プロジェクトが各省にまたがり設置されているが、どういうプロジェクトか。
二、福祉風呂(シルバー・バス)の設置について
住宅・都市整備公団では、最近、公団の住宅団地において福祉施設を合築、併設、隣設する例が徐々に増えてきている。例えば「リバーシティ新川」は三五階建て五〇五戸の団地であるが、特養老人ホームや老人介護支援センターを合築で設置しており、施設の床面積は六五〇〇m2で一階から五階まで使用している。
また「ニシキ平和台」では八階建て三三〇戸であり、床面積五六二m2の老人デイサービスセンターを隣設している。
それぞれ施設の所有者と運営管理者は別であるが、住宅の近くに福祉施設が存在することが周辺の住民にとって非常に便利であり好評を博している。
また近年、巡回風呂と称して巡回車の中に風呂を設置して、介護を要する高齢者の便宜をはかっている自治体が増えている。
ところで現在住都公団での空き家は、賃貸住宅で全国で三〇五九戸(全体の〇・四%)もあると言われている。この空き家を利用して、デイサービスセンターのような重装備を伴わない簡易な福祉風呂の設置を望む声が出ている。
1 各戸では、要介護者の入浴は設備、費用、人手の面からなかなか困難で、せめて風呂だけでも福祉施設として設置されておれば、要介護者を抱える周辺住民に非常に喜ばれる。特に年数が経った既設団地では要介護者が増えてきているので、福祉風呂が要望されているところである。
当然、条件整備は必要であると思うが、是非この福祉風呂の設置を実現させたい。
建設省あるいは厚生省はこの点どのように考えるか。
その際、新設あるいは既設の団地においては、どういう点をクリアしなければならないかも合わせてご提示頂きたい。
2 また、平成七年七月四日社会保障制度審議会が、総理大臣に対して「安心して暮らせる二一世紀の社会を目指して」と題して勧告している。
その中で、住宅やまちづくりの分野は、高齢者・身障者等の住みやすさという点で諸外国から極めて立ち遅れているとして、在宅福祉を押し進めていこうという方向から高齢者や障害者の利便を考えて、安全かつ快適で、福祉用具を利用できる住環境を追求していく上で、手厚い公的助成は欠かせないとしている。
政府はこうした勧告にどう答えていくか示されたい。
三、リバースモーゲージと保険制度について
最近、マイホームを「年金化」してしまう逆住宅ローン、いわゆるリバースモーゲージに関心が集まっている。普通の住宅ローンは契約期間中に元利合計を分割返済して、最終的には負債をゼロにするので、フォワードモーゲージと言われるが、リバースモーゲージとは、それとは全く逆に、高齢者などが自宅を担保に自治体などから月々生活費を融資してもらい、最終的には自宅を処分して借金を一括返済する方法であり、東京都武蔵野市はじめ全国十五自治体で実施されていると言われている。
このリバースモーゲージは収入がなくなった高齢者などが年金等の補完に利用しているが、例えば時価五〇〇〇万円以上の一戸建て所有者で、六五歳以上の高齢者という枠の限定があり、現在のところ一般の持ち家者には高嶺の花で、利用しにくくなっている。武蔵野市でも昭和五十六年の制度創設以来わずか二四件しか利用されていない。
1 地価下落などで持ち家の評価額が下がっているため、担保切れのリスクや、融資金融機関自体が倒産するなどのリスクが存在するので、一般化には難しい面もあると伺っているが、将来的にはもっと一般化すべきだと考えるがいかがか。
2 神戸市においても、震災復興対策として、昨年十二月に開始しているが、利用は被災高齢者に限定していることもあり、わずか三件でしかない。金利面など条件緩和や国の助成策が要請されるところであるがどうか。
3 米国では、リスクをカバーするため試験的に「HECM」という保険制度を導入して実験しているようだが、その保険制度とはどの様なものか。また我が国においても導入を検討しているのかどうか、お答え頂きたい。
右質問する。
政府答弁書
一の1について
御指摘の「スケルトン方式」(以下「スケルトン方式」という。)とは、建築物の建設に当たって、柱、床、はり等の建築物の構造部分(以下「構造部分」という。)と内装、間仕切壁等の造作(以下「造作」という。)とを分離して計画する技術をいう。
一の2について
スケルトン方式により計画された建築物については、通常の鉄筋コンクリート造の建築物と比較して、構造部分の耐久性を高めること並びに二重床及び二重天井の仕様とすることに伴う建設費の増大が予想されるが、御指摘の「費用面でどれだけの違いがあるか」は現時点では不明である。
一の3について
木造住宅の耐用年数を百年とすることの技術的可能性については、いまだ研究の段階にある。例えば、建設省においては、平成十年度から三か年の計画で、官民連帯共同研究「木造住宅の長寿命化・ストック化技術の開発」に取り組んでいるところである。
一の4について
建設省においては、環境問題にも対処しつつ、二十一世紀を通じて良質な資産として長期に活用し得る集合住宅の整備の促進を図る観点から、スケルトン方式は積極的に研究を推進すべき技術であると考えている。このため、平成九年度から五か年の計画で、総合技術開発プロジェクト「投資効率向上・長期耐用都市型集合住宅の建設・再生技術の開発」として、構造部分と造作とを構造的に分離し、別個に供給するために必要となる新たな技術の研究開発を行っているところである。
一の5について
御指摘のような各省にまたがるプロジェクトは存しない。
二の1について
住宅・都市整備公団が建設し、管理する住宅(以下「公団住宅」という。)は、我が国の住宅需要に対応して、住宅・都市整備公団法(昭和五十六年法律第四十八号)第一条の目的に従い適切に供給を行っていく必要があるものであり、住宅需要の動向にかんがみれば、公団住宅の空き家についても、その用途を変更して入浴サービスの用に供することは適当でなく、引き続き住宅として管理を行っていくことが必要と考えている。
一方、新たに公団住宅を建設するに当たっては、高齢化の進展に対応するため、今後とも、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)による介護の措置等の実施者である市町村等と連携しつつ、公団住宅と入浴サービスを提供する老人福祉施設等との併設等を図っていきたいと考えている。
なお、要援護状態にある者に対する老人デイサービス運営事業の一環として市町村が自ら、又は社会福祉法人等に委託して提供する入浴サービスについては、老人福祉法第二十条の二の二に規定する老人デイサービスセンター以外の入浴等の便宜を適切に供与することができる施設において提供されるものに対しても、その運営費を国庫補助の対象としているところである。
二の2について
政府としては、高齢化の進展に対応し、高齢者、身体障害者等が安全かつ快適に生活することができる生活環境を整備することが極めて重要な課題であるとの認識から、次のような施策を推進しているところである。
住宅に関する施策としては、住宅のバリアフリー化を進めるため、公営住宅、公団住宅及び地方住宅供給公社の供給する住宅(以下「公営住宅等」という。)について、高齢者、身体障害者等に配慮した住宅を標準仕様として順次供給している。また、民間住宅についても、平成七年に「長寿社会対応住宅設計指針」(以下「指針」という。)を策定し、身体機能が低下しても住み続けることができるような設計上の配慮事項を示すとともに、住宅金融公庫及び年金福祉事業団の融資においても、指針に沿った住宅に対して金利の優遇及び割増融資を行っているところである。さらに、平成十二年四月から施行される介護保険制度においても、介護を要する状態となっても住み慣れた住宅で暮らし続けることができるよう、手すりの設置等の一定の住宅改修に要する費用を介護給付の対象とすることとしている。
また、公営住宅等を建設する際の社会福祉施設等の併設、生活援助員の配置等による高齢者世話付き公営住宅の整備の推進、高齢者向け優良賃貸住宅制度の創設による民間の土地所有者等による高齢者向け賃貸住宅の供給促進等の施策を実施している。
市街地における施策としては、動く通路、エレベーター等の高齢者、身体障害者等の安全かつ快適な移動を確保するための施設等の整備に対する補助を行っているところである。
今後とも、これらの施策を積極的に推進し、高齢者、身体障害者等が安全かつ快適に生活することができる生活環境の整備を進めていくこととしている。
三の1について
御指摘の「リバースモーゲージ」(以下「リバースモーゲージ」という。)とは、高齢者の居住の安定を図る観点から、高齢者に対し、その所有する不動産を担保として介護費用、生活費用等の融資を行うものであるが、リバースモーゲージには、土地価格の下落等により担保が不足する危険性、契約中に契約者が意思能力を喪失し、契約の解除、融資条件の見直し等ができなくなる危険性等が存するとの問題点が指摘されている。
今後、これらの問題点への対応も含め、リバースモーゲージの制度について検討を進めてまいりたい。
三の2について
神戸市における災害復興住宅高齢者向け不動産処分型特別融資(以下「特別融資」という。)は、年齢要件等により他の融資制度を利用できなかった高齢者の住宅再建を支援するために、自己の所有する土地及び建物を担保とした融資を神戸市があっせんするものであり、貸付金の償還は原則として借受人の死亡時等における当該土地及び建物の処分を前提としており、融資に際しては、借受人に対する当初十年間の利子補給の措置が財団法人阪神・淡路大震災復興基金により、融資を行う金融機関に対する当該融資に必要な資金の預託及び当該融資に伴って生じた損失の補償の措置が神戸市により、それぞれ講じられているものであると承知している。
特別融資の利用実績が平成九年二月の制度創設時から平成十年十二月末までの間において十件にとどまっていることに関し、神戸市は、その原因は申込みに当たって相続人全員による債務の保証が得にくいこと、自己の所有する土地及び建物を処分することへの抵抗感が強いこと等の事情によるものであり、特別融資の普及には市民への制度の趣旨の周知、適切な相談体制の整備等が必要と認識しているものと承知しており、政府として、特別融資に対する助成策を講じることは考えていない。
三の3について
リバースモーゲージに関しては、三の1についてで述べた問題点が指摘されているが、米国住宅都市開発省が試験的に実施している御指摘の「HECM」には、その利用者が米国連邦住宅庁に保険料を支払うことにより担保の不足、融資機関の倒産、貸付金の不払等の危険性に対応する保険制度が含まれていると承知している。
政府としては、高齢者の居住の安定を図る観点から、今後、三の1についてで述べた問題点への対応も含め、リバースモーゲージの制度について検討を進めてまいりたい。
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