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いわゆる「老健わたり」に関する質問主意書
衆議院 第189回 第35号お答えすることは困難 ×1承知していない ×1
質問本文
特別養護老人ホームの入居を希望する高齢者数に対して、特別養護老人施設数が不十分であることから、介護老人保健施設が特別養護老人ホーム入居希望高齢者の受け皿となっており、高齢者が介護老人保健施設を渡り歩く事例が問題となっている。このいわゆる「老健わたり」について、次の事項について質問する。
一 現在、特別養護老人ホームへの待機期間を考慮した入所措置は行われているのか。
平成二十四年度の特別養護老人ホームへの入所に関する指針の見直しにより、入居要件が要介護度の高さ、入所緊急度の高い高齢者に原則限定され、要介護三以下の入居希望は特例の認定を受けなければ施設に入所することができない。特別養護老人ホームへの要介護度四以上の待機者が解消されていない現況で、要介護度三以下の高齢者は、特別養護老人ホームへの入所の目途が立たない状況は一向に改善されていないのではないか。
二 第四十五回介護保険部会資料によると、在宅復帰率三十パーセント以下または毎月のベッド回転率が五パーセント未満の老人保健施設数は一〇六六施設のうち七九七施設を占めている。在宅復帰率・ベッド回転率が低い施設は特別養護老人ホーム待機の高齢者が多く入居しているのではないか。政府は特別養護老人ホームの入居希望者が介護老人保健施設で待機している状況や、その割合等数字を把握しているのか。
三 在宅復帰を望まず、特別養護老人ホームへの入所待ちの高齢者にとって、リハビリによる改善、在宅復帰、退所を求められる介護老人施設への入所は本望ではないはずである。介護老人保健施設の一部を、特別養護老人ホームの待機施設として時限的に活用する方針はないのか。
四 介護老人保健施設に在宅復帰を望まない高齢者が入居している場合、在宅復帰をインセンティブにした介護保険制度を待機者に適用するのは、介護老人保健施設及び特別養護老人ホームの入居待機者にとって不適当である。
特別養護老人ホームへの入居待ちの高齢者が、介護老人保健施設で多数待機している状況及び、特別養護老人ホームの不足状況を鑑み、特別養護老人ホームの待機者が解消されるまで、介護老人保健施設に対する介護保険制度適用の時限的、部分的見直しの対策を行うことはできないのか。
右質問する。
政府答弁書
一について
特別養護老人ホームについては、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十九号)第七条第二項において、介護の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、入所の必要性が高いと認められる入所申込者を優先的に入所させるよう努めなければならないこととされているが、御指摘の「待機期間」は、入所に際し勘案すべき事項とはされていない。
また、特別養護老人ホームについては、介護の必要性がより高い中重度の要介護者を支える機能を重視する観点から、新規の入所者を要介護三、四若しくは五の者又は要介護一若しくは二の者であって居宅での生活が著しく困難であると認められるものに限ることとされており、これらの者については、必要に応じて特別養護老人ホームに入所できるよう、地域の実情を踏まえた施設の整備が進められているところである。
二について
厚生労働省において把握している限りでは、各都道府県が平成二十五年十月一日時点で把握している介護老人保健施設の入所者であって特別養護老人ホームに入所申込みをしているものの数は八万九千五百六十一人であるが、御指摘の「特別養護老人ホームの入居希望者が介護老人保健施設で待機している状況や、その割合等数字」については把握していない。
三及び四について
介護老人保健施設については、介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十号)第一条の二第一項において、「入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることとともに、その者の居宅における生活への復帰を目指すものでなければならない」としており、特別養護老人ホームとは異なる役割を担っていると考えていることから、御指摘のように「介護老人保健施設の一部を、特別養護老人ホームの待機施設として時限的に活用する」ことや「介護老人保健施設に対する介護保険制度適用の時限的、部分的見直しの対策を行う」ことは考えていない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。