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高齢者介護実態調査の偏りに関する質問主意書
衆議院 第183回 第5号
質問本文
要介護認定者数は二〇一二年十月時点で約五百四十八万人になる。この中には要支援1や要支援2の軽度者は二六・六%存在し、その圧倒的多数は在宅者である。厚生労働省は要介護認定基準を決める際の基礎データとなる高齢者介護実態調査を「みずほ情報総研」に委託したが、同研究所が実施した高齢者介護実態調査(二〇〇七年三月に「報告書」を提出)は、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設(老人保健施設)、介護療養型医療施設の介護保険三施設の入所者のみを調査の対象としており、在宅介護者は対象から外されている。このため要支援1や要支援2のサンプル数は六十施設、対象者約三千五百人に対して要支援1は二人(〇・〇六%)、要支援2は十人(〇・二九%)と極めて少ない。すなわち全国の要認定者に共通に適用される判定ロジック構築の基礎データとしては、不完全なものと言わざるを得ない。
右を踏まえ、以下質問する。
1 要介護状態区分等と要介護認定等基準時間は「高齢者介護実態調査」を踏まえ決められている。要支援1では二十五分以上三十二分未満、要支援2は三十二分以上五十分未満とある。サンプル数が極少のデータでどのように推定したのか、その際の統計的手法を示されたい。もし統計的手法でなく別の手法を用いたのであれば、その手法を明らかにされたい。
2 二〇〇九年度からの要介護認定ロジック改定で「樹形モデル」を決定している。要支援1や要支援2に関する心身の状態像を示すデータのサンプル数が極めて少ないが、どのように推定したのか、その際の統計的手法を示されたい。もし統計的手法でなく別の手法を用いたのであれば、その手法を明らかにされたい。
3 「高齢者介護実態調査」は、在宅介護を受けている人を含めた調査とすべきと考えるが、政府の見解を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
1及び2について
介護保険の要介護認定等(介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第十九条第一項に規定する要介護認定及び同条第二項に規定する要支援認定をいう。以下同じ。)については、樹形モデル(要介護認定等基準時間の推計の方法(平成十二年厚生省告示第九十一号)別表第二から別表第六までをいう。以下同じ。)を用いて推計された要介護認定申請者等(要介護認定等を受けようとする被保険者をいう。以下同じ。)の要介護認定等基準時間等を基に法第十四条に規定する介護認定審査会が行った、当該要介護認定申請者等が該当する要介護状態区分等(法第七条第一項に規定する要介護状態区分及び同条第二項に規定する要支援状態区分をいう。)に関する審査及び判定の結果に基づき行うこととされている。
要介護認定等の審査判定基準については、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成十一年厚生省令第五十八号。以下「認定省令」という。)第一条及び第二条において定められているが、御指摘の「要支援1」及び「要支援2」に係る現行の審査判定基準については、平成十六年に開催された介護予防スクリーニング検討小委員会の議論等を踏まえ、介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成十八年厚生労働省令第三十二号)による認定省令の一部改正により定められたものであり、御指摘の「高齢者介護実態調査」を踏まえ決めたものではない。
また、現行の樹形モデルについては、平成十八年から平成二十年までにかけて開催された要介護認定調査検討会の議論を踏まえ、御指摘の「高齢者介護実態調査」に加え、抽出された市町村(特別区を含む。以下同じ。)における居宅要介護者等(法第八条第二項に規定する居宅要介護者及び法第八条の二第二項に規定する居宅要支援者をいう。以下同じ。)を含む要介護認定申請者等を対象としたモデル事業を基に原案を作成し、全国の市町村における居宅要介護者等を含む要介護認定申請者等を対象としたモデル事業による検証結果に基づき完成させたものである。
3について
お尋ねについては、そもそも、在宅介護の状況は家族の状況等により様々であり、多様な在宅介護の状況に係るデータに基づいた標準的な要介護認定等の仕組みを構築できるかどうか疑問があること、また、仮に可能であるとしても、当該データを収集するには、調査者が被保険者個人の居宅に一定期間滞在する必要があるため家族等の協力が得られにくいことなどの問題点があると考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。