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介護保険の要介護一、二へのサービスの縮小の議論に関する質問主意書
衆議院 第191回 第49号お答えすることは困難 ×1承知していない ×1
質問本文
社会保障審議会介護保険部会では、介護保険の要介護一、二に対するサービス提供について、「軽度者への支援のあり方」として、生活援助についての給付等の縮小について議論されています。
この点に関し、以下、質問します。
一 要支援一、二の総合支援事業への移行が二〇一五年四月から行われていますが、その実績について、全国の自治体のうち、昨年四月から実施した自治体は何ヵ所で、何パーセント、同様に今年四月から実施した自治体は何ヵ所で、何パーセントかについて示して下さい。
二 要支援一、二が自治体の総合支援事業に移行したことにより、自治体の中で、それまでホームヘルプサービスやデイサービスを利用していた要支援の高齢者の利用サービス量が減ったのか、増えたのか、また、その受け皿となったのはボランティアなのか、どのようなサービスなのか、総合支援事業への移行により、要支援の認定者数はそれぞれの自治体でどう変化したのかなどについての検証結果を、具体的な五つの自治体を挙げて示して下さい。
三 二について、政府として、もし現時点で把握していないのであれば、いつまでに事例を把握するのかについて示して下さい。
四 社会保障審議会介護保険部会で検討されている、要介護一、二に対する生活援助サービスを介護保険から外すことは、高齢者の症状を悪化させ、在宅生活を困難にし、介護による家庭崩壊や共倒れ、介護離職を増大させる大問題であり、やめるべきと考えますが、政府の見解を示して下さい。
右質問する。
政府答弁書
一について
地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号。以下「改正法」という。)による改正後の介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百十五条の四十五第一項の規定により、市町村(特別区を含む。以下同じ。)は同項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)を実施し、改正法附則第十四条第一項の規定に基づき平成二十九年三月三十一日までの間において市町村が条例で定める日までの間は総合事業の実施を猶予できることとされているが、お尋ねの実績については、平成二十七年四月から実施した保険者の数は七十八で全保険者の四・九パーセントである。なお、厚生労働省が平成二十八年一月に行った調査によれば、平成二十七年度中に実施する予定の保険者の数は二百八十三で全保険者の十七・九パーセント、平成二十八年度中に実施する予定の保険者の数は三百十一で全保険者の十九・七パーセント、うち平成二十八年四月から実施する予定の保険者の数は二百二十二で全保険者の十四・一パーセントである。
二及び三について
お尋ねについては現時点において把握していないが、今後、市町村の判断により総合事業の実施を猶予できることとされていることも踏まえた上で、その施行状況の把握についてどのような対応が可能か検討する予定である。
四について
介護保険制度の見直しについては、社会保障審議会介護保険部会において議論を行っているところであり、現時点において見解をお示しすることは困難である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。