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介護保険における利用者の負担増や給付カットを招く制度改正に関する質問主意書

衆議院 第185回 第12号

提出者
民主党・無所属クラブ
提出日
2013年10月17日
内閣転送 2013年10月21日
答弁書受領日
2013年10月25日
提出から8日
答弁の項目数
2
質問 1,487字/答弁 578字

質問本文

持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律案で言及されている介護保険制度の改正については、具体的には社会保障制度審議会介護保険部会にて議論されている。その内容としては、現在は介護予防給付の対象となっている要支援1・2の判定を受けた高齢者への介護予防給付について、これを介護保険制度における給付の対象から外し、市区町村の事業へと再編すること、特別養護老人ホームの入居者を要介護3以上に限定すること、一定の所得を有する高齢者の介護費の自己負担割合を二割とすることなど、利用者の負担増を招く制度改正が検討されている。

そこで、以下のとおり質問する。

一 現在、要支援1・2で介護予防給付としてホームヘルプやデイサービスを受けている高齢者は、制度改正により介護予防給付が市区町村事業へ再編されるとされる平成二十七年四月以降も、現在のサービスを受け続けることを全員が保証されますか。

二 もし全員ではなく、必要に応じて引き続きサービスを受け続けられる場合は、その必要性は誰が、どのようにして、いつ頃判定するのですか。

三 一と同様に、現在サービスを利用している要支援の高齢者は、平成二十七年四月に市区町村事業へ再編される際には、今のサービスを利用し続けるためには、新たに何らかの市区町村の判定を受ける必要がありますか。

四 制度改正により介護予防給付が市区町村事業へ再編されるとされる平成二十七年四月以降、新たに要支援1・2の認定を受けた高齢者にも、現在と同様の既存のホームヘルプやデイサービスを受けることが権利として保証されますか。

五 平成二十七年四月まで要支援のサービスを利用している高齢者と、平成二十七年四月以降、新たに要支援と認定された高齢者とでは、既存のホームヘルプやデイサービスを利用する権利に差はありますか。それとも全く同様の権利を有しますか。

六 制度改正により介護予防給付が市区町村事業へ再編されるとされる平成二十七年四月以降、要支援1・2を認定する介護保険の要介護認定の仕組みは、今と同様でしょうか、それとも変更するのでしょうか。

七 現在、要介護1・2で特別養護老人ホームに入居している高齢者について、入居理由の調査結果が全国老人福祉施設協議会より公表されていますが、その入居理由の上位十項目をパーセントとともにお示しください。

八 入居理由の中で、「住宅問題」は、何位で何パーセントですか。

九 社会保障制度改革国民会議の提案では、特別養護老人ホームの入居者は要介護3以上に絞る場合の対応について、「低所得の高齢者の住まいの確保を推進」と書かれていますが、八のとおり、住宅問題を理由とする入居はごく一部であるので、「低所得の高齢者の住まいの確保を推進」は十分な対応策にはなり得ないのではないでしょうか。

十 社会保障制度改革国民会議での議論の際には、各委員は要介護1・2で特別養護老人ホームに入居している理由では、住宅問題がごくわずかであることを知ったうえで「低所得の高齢者の住まいの確保を推進」という対応策を提案したのですか。

十一 実際には入居理由の上位には、独居や認知症が挙げられており、「低所得の高齢者の住まいの確保を推進」は、対応策としては不十分ではないですか。

十二 一定の所得を有する高齢者の介護費の自己負担割合を二割とすることにより、介護給付等を必要とする高齢者がその利用を抑制する可能性があるのではないですか。

十三 予防給付の総額を、高齢化率の伸び以下に抑えるなど、その伸びを抑制することはあり得ますか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一から六まで、九及び十一から十三までについて

介護保険制度の見直しに関しては、現在、社会保障審議会介護保険部会において議論を行っているところであるため、お尋ねの事項についてお答えすることはできない。

七及び八について

お尋ねの「入居理由の調査」については、公益社団法人全国老人福祉施設協議会が平成二十四年十二月に実施した「特別養護老人ホームに入所する軽度要介護者に関する状況調査」を指すものと考えられるが、当該調査によると、契約入所した最も大きい理由として、入所者が回答した上位十項目とその割合は、順に、「介護者不在、介護困難」が四十三・六パーセント、「認知症その他の理由による判断能力の低下・喪失」が十五・六パーセント、「独居・身寄りなし」が十二・一パーセント、「無回答」が九・七パーセント、「認知症のBPSD」が五・五パーセント、「その他」が五・五パーセント、「経済的理由」が二・八パーセント、「住居問題」が二・四パーセント、「在宅介護サービスの不足」が二・一パーセント、「虐待・介護放棄」が〇・七パーセントである。

十について

社会保障制度改革国民会議の報告書は、優れた識見を有する者として内閣総理大臣から任命された委員による審議の結果、取りまとめられたものであるが、各委員の個人としての具体的な知識や見解については、政府としてお答えする立場にない。

衆議院の原文

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