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介護保険法改正に関する再質問主意書
衆議院 第186回 第85号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×3
質問本文
一 政府は、前回答弁書において「各市町村における総合事業の円滑な実施に必要な支援を行ってまいりたい。」と答弁しているが、政府としては総合事業の費用額を、現行制度を維持した場合の予防給付の自然増伸び率、年あたり約5〜6%から、後期高齢者の伸び率、年あたり3〜4%へ削減することを検討している。
この「費用効率化」による自治体事業の総費用額はどれ程削減されることになるか。額を示されたい。
また、市町村の地域支援事業の費用の上限は、現在、当該市町村の介護給付見込み額の3%以内とされているが、今回この上限を引き上げることになるのか。そうでなければ、予防給付の地域支援事業への移行と、前述の費用効率化があいまって、市町村事業の一つひとつのサービスの供給量が減少したり、事業費の単価が低下することになるのではないか。政府のご見解を示されたい。
二 もし、市町村が現在のサービス水準を維持しようとした場合、現行制度を維持した場合と費用の効率化を図った場合との差額(一で示される金額)分を市町村はどのように穴埋めすると考えるか。もしくは、国からの何らかの支援があるのか。政府のご見解を示されたい。
三 「厚生労働省において総合事業の適切かつ有効な実施を図るため、必要な指針等を示すこととしている」とある。
この「指針」によって、総合事業における自治体間格差が拡大しないような「運営基準・人員基準・単価」等が示されると考えてよいか。また、この「指針」はいつまでに、誰がつくり、自治体に対する拘束力はどの程度のものとなるのか。政府のご見解を示されたい。
四 「平成二十七年四月からの総合事業の実施が困難な市町村については実施の猶予を可能とする等の措置を講ずることとしており」とあるが、まさに、この答弁こそが予防給付を自治体事業へ移管することの実現性の低さを表していることになるのではないか。
また、実施できる自治体とできない自治体が生じることにより、できない自治体においては、住民は必要なサービスを受けられず、介護度は重度化し結局は自治体の財政負担にはねかえることになり、財政力の弱い自治体はこの面における負の連鎖に陥ることになるのではないか。政府のご見解を示されたい。
五 「政府として被災地市町村を含め、各市町村における総合事業の円滑な実施に必要な支援を行ってまいりたい」と答弁しているが、やはり、政府としては「支援」にとどまり、全ての市町村で格差が生じることなく必要なサービスが提供されることの責任を負うものではないと理解してよいか。政府のご見解を示されたい。
六 「介護予防訪問介護等の総合事業への移行や特養などの入所要件の見直しはいずれも在宅で要介護者の介護を担う家族等の負担の軽減にもつながり、女性の社会参画に逆行しない。」と答弁されているが、ホームヘルプサービス、デイサービスや特養などの利用により、短時間でも仕事や趣味など、社会参画ができているのが実情であり、政府の認識には誤りがあるのではないか。政府のご見解を示されたい。
七 訪問介護等をボランティアに担わせることは職業としての介護労働を否定することになり、ひいては介護労働者の処遇の低下や事業所の撤退を招き、政府がめざす二〇二五年までに介護職員百万人増には支障をきたすことにつながるのではないか。政府のご見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
先の答弁書(平成二十六年三月十四日内閣衆質一八六第六五号。以下「前回答弁書」という。)一及び二についてでお答えしたとおり、第百八十六回国会に提出した地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律案(以下「法案」という。)による介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の改正において、介護予防訪問介護及び介護予防通所介護(以下「介護予防訪問介護等」という。)を現行の予防給付から法案による改正後の介護保険法(以下「改正後介護保険法」という。)による介護予防・日常生活支援総合事業(以下「新総合事業」という。)に移行する等の見直し(以下「予防給付等の見直し」という。)を行うこととしている。予防給付等の見直しは、市町村(特別区を含む。以下同じ。)が中心となって、地域の実情に応じて、住民等の多様な主体が参画し、多様なサービスを充実することにより、地域の支え合いの体制づくりを推進し、各市町村における改正後介護保険法による予防給付(以下「新予防給付」という。)及び新総合事業に要する費用の伸び率が中長期的に七十五歳以上の被保険者の数の伸び率と同程度となることを目安として、要支援者等に対する効果的かつ効率的な支援等を可能とすることを目指すものであるが、新予防給付及び新総合事業に要する費用と、現行制度を維持した場合の予防給付、介護予防事業及び介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用とを比較した将来の費用の削減額をお示しすることは困難である。
また、御指摘の地域支援事業の上限額については、介護予防訪問介護等を現行の予防給付から新総合事業に移行することも勘案して見直すこととしているほか、政府としては、市町村における新総合事業の円滑な実施に必要な支援を行ってまいりたい。
三について
御指摘の「自治体間格差が拡大しないような「運営基準・人員基準・単価」」及び「自治体に対する拘束力」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の指針については、市町村が地域の実情に応じて新総合事業を実施する者に係る詳細な基準や新総合事業の第一号事業支給費の額の算定に係る単価等を定める場合に参照する考え方等を内容とする指針を、改正後介護保険法の新総合事業に係る規定が施行される平成二十七年四月一日の前までに、厚生労働大臣が公表することとしており、政府としては、市町村に当該指針の内容を踏まえて、新総合事業を実施していただきたいと考えている。
四について
政府としては、市町村における新総合事業の実施に当たっては、地域の実情に応じて適切な時期に新総合事業を開始することができるよう、平成二十七年四月からの実施が困難な市町村については、実施の猶予を可能とすること等の措置を講ずることとしており、平成二十九年四月までには、全ての市町村で新総合事業を実施することが可能であると考えている。
五について
御指摘の「全ての市町村で格差が生じることなく必要なサービスが提供されることの責任」の意味するところが必ずしも明らかではないが、前回答弁書一及び二についてでお答えしたとおり、今般の予防給付等の見直しは、市町村が中心となって、地域の実情に応じて、住民等の多様な主体が参画し、多様なサービスを充実することにより地域の支え合いの体制づくりを推進し、要支援者等に対する効果的かつ効率的な支援等を可能とすることを目指すものであり、政府としては、市町村における新総合事業の円滑な実施に必要な支援を行ってまいりたい。なお、新総合事業については、市町村において、地域の実情に応じて、実施することが重要であると考えている。
六について
お尋ねについては、前回答弁書三についてでお答えしたとおりであり、「政府の認識には誤りがある」とは考えていない。
七について
御指摘の「職業としての介護労働を否定する」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、要支援者等の多様なニーズがあることを踏まえ、新総合事業の第一号訪問事業及び第一号通所事業(以下「第一号訪問事業等」という。)についても多様な主体により実施されることが適当と考えており、介護サービス事業者(介護保険法第百十五条の三十二第一項に規定する介護サービス事業者をいう。)の訪問介護員等は、第一号訪問事業等の重要な担い手であると考えている。また、当該訪問介護員等は、今後、高齢化が進展する中で、需要の増加が見込まれる訪問介護及び通所介護の担い手であり、今般の予防給付等の見直しが、御指摘の「介護職員」の増加に支障を来すことにつながるとは考えていない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。