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介護保険法の一部改正案に関する質問主意書

衆議院 第186回 第82号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×3

提出者
民主党・無所属クラブ
提出日
2014年3月19日
内閣転送 2014年3月24日
答弁書受領日
2014年3月28日
提出から9日
答弁の項目数
6
質問 1,174字/答弁 2,342字

質問本文

今国会提出の「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律案」において、要支援者向けの訪問介護と通所介護を自治体事業とする際「専門的サービス」と「多様なサービス」に区分されることになっている。

三月十四日の厚生労働委員会で、私から「専門的サービスと多様なサービスとの違い、プロの仕事かボランティアの仕事か、あるいは単価についてどうか」との質問に対し、田村厚生労働大臣からは「専門的なサービスは専門職がやるサービスということであります。単価はそれに適切な単価ということであります。」と答弁されたが、この答弁では十分理解できないので、以降の通り質問をする。

一 現行の訪問介護サービスや通所介護サービスを「専門的」なものと「多様な」ものとに区分する基準は何か。

その上で、現場で行われるどのようなサービスが「専門的」なものに該当し、そのサービス提供者はどのような職種(資格等)が担うのか。

また、どのようなサービスが「多様な」ものに該当し、どのような人がこれを担うのか。

政府のご見解を示されたい。

二 「専門的」サービスの単価は「専門的」であるがゆえに現行の給付における単価より下がることはないと考えるが、厚生労働省のいう「専門的サービスにふさわしい単価」とはどのような金額になるのか。

その額を示されたい。

三 「多様な」サービスは現行の給付における単価より低くなることがあるか。また、その場合、多くの事業所の経営がたちゆかなくなり、介護分野の失職が増えたり、賃金が低下することになることに、政府はどのように考えるか。政府のご見解を示されたい。

四 介護保険の認定において「非該当」とされた方などが行う健康づくりのような活動と「要支援」の人たちに提供されることになる「多様なサービス」。この違いはなにか。政府のご見解を示されたい。

五 介護認定は保険料を支払う国民の権利であると考える。

これに対して政府は、改正案の説明の中で「費用の効率化」を図るため「認定に至らない高齢者の増加」を実現しようとしている。

このことが、自治体において、本来認定されるべき状態の人を認定しない「水際作戦」になるおそれがあるのではないか。政府のご見解を示されたい。

六 新しい「総合事業」の事業費の財源はどのようか。

また、自治体において、事業費が不足した場合はその自治体における「総合事業」は打ち切られることになるのか。政府のご見解を示されたい。

七 掃除、洗濯、ゴミ出しなどをボランティアが行う場合、プライバシーの保護はどのように担保されるのか。確実に定期的にサービスが提供される保証はあるか。もし、単価が低く設定されたら、参入する企業もなくなり、要支援者の生活に影響するのではないか。政府のご見解を示されたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

厚生労働省が作成し、中根康浩衆議院議員が平成二十六年三月十四日の衆議院厚生労働委員会に提出した資料十四に記載されている「専門的サービス」及び「多様なサービス」の用語については、第百八十六回国会に提出した地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律案(以下「法案」という。)による介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の改正における予防給付の見直しと地域支援事業の充実(以下「予防給付の見直し等」という。)により、法案による改正後の介護保険法(以下「改正後介護保険法」という。)による地域支援事業(以下「新地域支援事業」という。)として居宅要支援被保険者等(改正後介護保険法第百十五条の四十五第一項第一号に規定する居宅要支援被保険者等をいう。以下同じ。)に対して行われる事業の内容を説明するに当たり、現行の介護予防訪問介護及び介護予防通所介護(以下「介護予防訪問介護等」という。)と同様に介護サービス事業者(介護保険法第百十五条の三十二第一項に規定する介護サービス事業者をいう。以下同じ。)の訪問介護員等が提供するサービスを「専門的サービス」と、また、介護サービス事業者以外のNPO、民間事業者等が提供するサービスや地域住民が主体となって実施する事業等を「多様なサービス」と表現したものである。これらはいずれも新地域支援事業として行われる事業の内容を例示したものであり、新地域支援事業において制度としてこれらを厳密に区分することとしているものではない。

二及び三について

新地域支援事業の第一号事業支給費の額については、厚生労働省令において定める額を上限として、市町村(特別区を含む。以下同じ。)が事業の内容等に応じて定める単価により算定することを検討しているが、当該単価が御指摘の「現行の給付における単価」より下がることがあるかについては、一概にお答えすることは困難である。厚生労働省において市町村が当該単価を定める場合に参照する考え方等を内容とする指針を公表することとしており、市町村において適切な額が定められるものと考えている。

また、介護サービス事業者については、今後、高齢化が進展する中で、訪問介護や通所介護等の需要の増加が見込まれることから、今般の予防給付の見直し等により、御指摘の「多くの事業所の経営がたちゆかなくなり、介護分野の失職が増えたり、賃金が低下することになる」とは考えていない。

四について

御指摘の「健康づくりのような活動」の意味するところが必ずしも明らかではないが、一についてでお答えしたとおり、御指摘の「多様なサービス」の用語については、新地域支援事業として居宅要支援被保険者等に対して行われる介護サービス事業者以外のNPO、民間事業者等が提供するサービスや地域住民が主体となって実施する事業等を表現したものである。また、要支援認定及び要介護認定の対象とならない第一号被保険者も対象となる新地域支援事業として、介護予防に関する事業も行うこととしている。

五について

御指摘の「水際作戦」の意味するところが必ずしも明らかではないが、法案による介護保険法の改正の前後において、被保険者が希望すれば要介護認定や要支援認定を申請できる仕組みが変わるものではない。

六について

改正後介護保険法による介護予防・日常生活支援総合事業(以下「新総合事業」という。)については、国、都道府県及び市町村の公費、医療保険者の負担による地域支援事業支援交付金並びに第一号被保険者の保険料を財源としている。

また、新総合事業については、市町村が、地域の実情に応じて、柔軟に実施することができるものであることから、御指摘の「事業費が不足」することがないよう、市町村において適切に実施されるものと考えている。

なお、政府としては、介護予防訪問介護等を現行の予防給付から新総合事業に移行することも勘案して新総合事業を含む新地域支援事業の上限額を見直し、新総合事業の実施について市町村が負担する費用の割合は現行の予防給付について市町村が負担する費用の割合と同様とするとともに、厚生労働省において新総合事業の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針等を示すこととしているほか、新総合事業に要する費用に対する地域支援事業交付金については、各市町村における第一号被保険者の所得の分布状況等を考慮して算定した額を交付すること等の措置を講ずることとしており、市町村において新総合事業が円滑に実施されるよう、必要な支援を行ってまいりたい。

七について

御指摘の「掃除、洗濯、ゴミ出しなどをボランティアが行う」の意味するところが必ずしも明らかではないが、新総合事業の第一号事業を行う者の基準として、厚生労働省令において当該者の従事者又は従事者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講ずることを定めることを予定している。

また、今般の予防給付の見直し等は、地域の実情に応じて、住民等の多様な主体が参画し、多様なサービスを充実することにより地域の支え合いの体制づくりを推進し、要支援者等に対する効果的かつ効率的な支援等を可能とすることを目指すものであり、新総合事業の実施に当たっては、市町村において、要支援者等に対して適切に支援が行われるものと考えており、政府としては、市町村に対して必要な支援を行ってまいりたい。

新地域支援事業の第一号事業支給費の額については、二及び三についてでお答えしたとおりであり、御指摘の「参入する企業もなくなり、要支援者の生活に影響する」とは考えていない。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×3

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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