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地域ケア会議に関する質問主意書
参議院 第183回 第121号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
厚生労働省が設置した「介護支援専門員(ケアマネジャー)の資質向上と今後のあり方に関する検討会」は本年一月七日、「介護支援専門員(ケアマネジャー)の資質向上と今後のあり方に関する検討会における議論の中間的な整理」(以下「中間的整理」という。)を公表した。
本年六月現在、中間的整理は社会保障審議会介護保険部会に提出されているが、「保険者機能の強化」策として「地域ケア会議については、(中略)今後、全ての保険者で実施されるよう、国は法制度的な位置付けも含め、その制度的位置付けについて強化すべきである」との提言が行われている。
また、保険者が実施する地域ケア会議においては、受給者のサービス計画(以下「ケアプラン」という。)について「特定の個別ケースについて、当該ケースのサービス提供に直接関わらない専門職等も含め、第三者的視点により検討する」ことが望ましいとも提言されている。
介護保険サービスは要支援・要介護認定で七段階いずれかの判定を受けるとともに、認定者が介護予防支援、介護支援を利用して作成したケアプランにもとづき、予防給付、介護給付が行われる。右の点を踏まえ、以下質問する。
一 ケアプランの作成に最終的に責任を負う者は、被保険者及び受給者なのか、保険者なのか、いずれかを明らかにされたい。
二 保険者はケアプランの変更を決定する権利を有するのか、明らかにされたい。
三 個別ケースを取り上げる地域ケア会議には、個別対象となる受給者、家族など介護者の参加の機会の保障、傍聴や議事録公表などの情報公開が必須と考えるが、政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
お尋ねの「ケアプランの作成に最終的に責任を負う者」及び「ケアプランの変更を決定する権利」の意味するところが必ずしも明らかではないが、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十三項に規定する居宅サービス計画等(以下「ケアプラン」という。)の作成又は変更については、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十八号)等の規定により、指定居宅介護支援事業所等の介護支援専門員等が、原案の内容について、サービス担当者会議において指定居宅サービス等の担当者から専門的な見地からの意見を求めるとともに、利用者等又はその家族に対して説明し、利用者等の同意を得て、行うこととされている。
なお、地域ケア会議については、「地域包括支援センターの設置運営について」(平成十八年十月十八日付け老計発第一〇一八〇〇一号・老振発第一〇一八〇〇一号・老老発第一〇一八〇〇一号厚生労働省老健局計画課長、振興課長及び老人保健課長連名通知)において、高齢者に対する地域における包括的な支援体制を推進するための一つの手法として、保健医療及び福祉に関する専門的な知識を有する者及び市町村(特別区を含む。以下同じ。)等の職員等の多職種が協働して個別ケースの支援内容を検討することにより、指定居宅介護支援事業所等の介護支援専門員等が高齢者の自立支援に資するケアプランの作成又は変更を行うことができるよう支援すること等を目的として運営するものであることを示している。
三について
地域ケア会議については、それを開催する市町村等がその運営方法等を定めるものであり、それを開催する市町村等において、地域の実情に応じて運営することが適当と考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。