Kurage 質問主意書アシスト

「地域ケア会議」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
5件
2013年6月11日〜2018年4月27日
答弁書あり
5件
提出者 3人(多い順: 相原 久美子、柚木 道義、大河原 雅子)
答えていない型が出た答弁
5件
趣旨が明らかではない 5、お答えすることは困難 1、検討してまいりたい 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

お尋ねの「是正がなされない場合の対応」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「ケアプランの内容の是正」は、利用者の自立支援及び要介護状態の重度化防止の観点からより良いケアプランにするよう促すものであり、介護支援専門員が当該是正に応じない場合は、市町村は、必要に応じて、地域ケア会議等における検証の趣旨及び当該検証の結果を説明し、再度介護支援専門員に是正を促すこととなる。また、先の答弁書(平成三十年四月六日内閣参質一九六第五一号)一の6についてでお答えしたとおり、当該検証を踏まえたケアプランの変更を行う場合には、介護支援専門員は、新基準省令第十三条第十六号において準用する同条第十号の規定による基準に従い市町村が定める条例により利用者の同意を得る必要があり、介護支援専門員は、利用者又はその家族に対し是正の趣旨等について十分な説明を行う必要がある。
御指摘の「ケアプランの事前届出」は、生活援助中心型指定訪問介護(指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第十九号)別表指定居宅サービス介護給付費単位数表の1の訪問介護費の注3に定める生活援助が中心である指定訪問介護をいう。以下同じ。)について、利用者の自立支援及び要介護状態の重度化防止、地域資源の有効活用等の観点から、通常の介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第八条第二十四項に規定する居宅サービス計画(以下「ケアプラン」という。)に定められる回数からかけ離れた回数の生活援助中心型指定訪問介護が定められたケアプランを市町村(特別区を含む。以下同じ。)に届け出ることを義務付け、当該ケアプランについて、市町村が地域ケア会議等において検証を行い、必要に応じて、ケアプランの内容の是正を促すことを目的としている。
市町村は、利用者の自立支援及び要介護状態の重度化防止の観点から、より良いケアプランとするため、地域ケア会議等において検証を行い、ケアプランの内容の見直しが必要と判断した場合に是正を促すものである。
政府としては、地域支援事業(法第百十五条の四十五第一項から第三項までに規定する地域支援事業をいう。以下同じ。)の内容等を示した「地域支援事業の実施について」(平成十八年六月九日付け老発第〇六〇九〇〇一号厚生労働省老健局長通知)において、理学療法士、作業療法士等のリハビリテーションに関する専門的知見を有する者が地域ケア会議等における取組の支援、介護職員や住民等への技術的助言、居宅介護支援の支援等の取組を地域包括支援センターと連携して行うことを、同条第一項第二号の規定による一般介護予防事業の一つである「地域リハビリテーション活動支援事業」の市町村(特別区を含む。以下同じ。)における事業内容として示している。
訪問リハビリテーションに関する質問主意書 柚木 道義 答弁 2016年12月20日
なお、地域ケア会議については、「地域包括支援センターの設置運営について」(平成十八年十月十八日付け老計発第一〇一八〇〇一号・老振発第一〇一八〇〇一号・老老発第一〇一八〇〇一号厚生労働省老健局計画課長、振興課長及び老人保健課長連名通知)において、高齢者に対する地域における包括的な支援体制を推進するための一つの手法として、保健医療及び福祉に関する専門的な知識を有する者及び市町村(特別区を含む。以下同じ。)等の職員等の多職種が協働して個別ケースの支援内容を検討することにより、指定居宅介護支援事業所等の介護支援専門員等が高齢者の自立支援に資するケアプランの作成又は変更を行うことができるよう支援すること等を目的として運営するものであることを示している。
地域ケア会議に関する質問主意書 大河原 雅子 答弁 2013年6月21日
地域ケア会議については、それを開催する市町村等がその運営方法等を定めるものであり、それを開催する市町村等において、地域の実情に応じて運営することが適当と考えている。
地域ケア会議に関する質問主意書 大河原 雅子 答弁 2013年6月21日

2. 答えていない型が返った質問(5件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2018年4月27日 相原 久美子 答弁 2018年5月11日
参議院 第196回 第86号趣旨が明らかではない ×2
質問: …アプランの事前届出」は、事前届出の対象となるケアプランについて、市町村が地域ケア会議等において検証を行い、必要に応じて、ケアプランの内容の是正を促すことを目的としているとのことであるが、「是正を促す」という市町村の行為は…
答弁: …あり、介護支援専門員が当該是正に応じない場合は、市町村は、必要に応じて、地域ケア会議等における検証の趣旨及び当該検証の結果を説明し、再度介護支援専門員に是正を促すこととなる。また、先の答弁書(平成三十年四月六日内閣参質一…
提出 2018年3月29日 相原 久美子 答弁 2018年4月6日
参議院 第196回 第51号趣旨が明らかではない ×2
質問: 介護保険制度は、制度開始から十八年を経過し、制度開始時に比べ、介護サービスの提供量を大幅に増加させ、高齢者の介護に一定の役割を果たしていると評価できる。一方、介護保険制度の大きな目的である介護の社会化や、「施設から在宅へ…
答弁: …。以下同じ。)に届け出ることを義務付け、当該ケアプランについて、市町村が地域ケア会議等において検証を行い、必要に応じて、ケアプランの内容の是正を促すことを目的としている。 一の2について 生活援助中心型指定訪問介護につい…
提出 2017年11月29日 柚木 道義(希望の党・無所属クラブ) 答弁 2017年12月8日
質問: …活援助を提供する場合は、地域支援事業の包括的支援事業に位置づけられている地域ケア会議で、ケアプランの検証を行うことを要件とすべきとした。 しかし、月一○○回の訪問とは、一日三回程度となり、ホームヘルパーが食事介助と服薬管…
答弁: 一について お尋ねの「「生活援助」に制限を加えること」の意味するところが必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難であるが、御指摘の「訪問回数の多い利用者への対応」については、社会保障審議会介護給付費分科会における議論…
提出 2016年12月12日 柚木 道義(民進党・無所属クラブ) 答弁 2016年12月20日
衆議院 第192回 第226号趣旨が明らかではない ×1
質問: …二 「地域リハビリテーション活動支援事業」に組み入れられている、リハ職の地域ケア会議への登用や「住民運営の通いの場」へのリハ職の訪問をさらに積極的に行うべきだと考えるが政府の見解を伺いたい。 三 デイサービスなどの職員へ…
答弁: …学療法士、作業療法士等のリハビリテーションに関する専門的知見を有する者が地域ケア会議等における取組の支援、介護職員や住民等への技術的助言、居宅介護支援の支援等の取組を地域包括支援センターと連携して行うことを、同条第一項第…
提出 2013年6月11日 大河原 雅子 答弁 2013年6月21日
参議院 第183回 第121号趣旨が明らかではない ×1
質問: …保障審議会介護保険部会に提出されているが、「保険者機能の強化」策として「地域ケア会議については、(中略)今後、全ての保険者で実施されるよう、国は法制度的な位置付けも含め、その制度的位置付けについて強化すべきである」との提…
答弁: …家族に対して説明し、利用者等の同意を得て、行うこととされている。 なお、地域ケア会議については、「地域包括支援センターの設置運営について」(平成十八年十月十八日付け老計発第一〇一八〇〇一号・老振発第一〇一八〇〇一号・老老…

3. 過去の質問主意書(5件・新しい順)

提出 2018年4月27日 相原 久美子 答弁 2018年5月11日
参議院 第196回 第86号趣旨が明らかではない ×2
質問: …アプランの事前届出」は、事前届出の対象となるケアプランについて、市町村が地域ケア会議等において検証を行い、必要に応じて、ケアプランの内容の是正を促すことを目的としているとのことであるが、「是正を促す」という市町村の行為は…
答弁: …あり、介護支援専門員が当該是正に応じない場合は、市町村は、必要に応じて、地域ケア会議等における検証の趣旨及び当該検証の結果を説明し、再度介護支援専門員に是正を促すこととなる。また、先の答弁書(平成三十年四月六日内閣参質一…
提出 2018年3月29日 相原 久美子 答弁 2018年4月6日
参議院 第196回 第51号趣旨が明らかではない ×2
質問: 介護保険制度は、制度開始から十八年を経過し、制度開始時に比べ、介護サービスの提供量を大幅に増加させ、高齢者の介護に一定の役割を果たしていると評価できる。一方、介護保険制度の大きな目的である介護の社会化や、「施設から在宅へ…
答弁: …。以下同じ。)に届け出ることを義務付け、当該ケアプランについて、市町村が地域ケア会議等において検証を行い、必要に応じて、ケアプランの内容の是正を促すことを目的としている。 一の2について 生活援助中心型指定訪問介護につい…
提出 2017年11月29日 柚木 道義(希望の党・無所属クラブ) 答弁 2017年12月8日
質問: …活援助を提供する場合は、地域支援事業の包括的支援事業に位置づけられている地域ケア会議で、ケアプランの検証を行うことを要件とすべきとした。 しかし、月一○○回の訪問とは、一日三回程度となり、ホームヘルパーが食事介助と服薬管…
答弁: 一について お尋ねの「「生活援助」に制限を加えること」の意味するところが必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難であるが、御指摘の「訪問回数の多い利用者への対応」については、社会保障審議会介護給付費分科会における議論…
提出 2016年12月12日 柚木 道義(民進党・無所属クラブ) 答弁 2016年12月20日
衆議院 第192回 第226号趣旨が明らかではない ×1
質問: …二 「地域リハビリテーション活動支援事業」に組み入れられている、リハ職の地域ケア会議への登用や「住民運営の通いの場」へのリハ職の訪問をさらに積極的に行うべきだと考えるが政府の見解を伺いたい。 三 デイサービスなどの職員へ…
答弁: …学療法士、作業療法士等のリハビリテーションに関する専門的知見を有する者が地域ケア会議等における取組の支援、介護職員や住民等への技術的助言、居宅介護支援の支援等の取組を地域包括支援センターと連携して行うことを、同条第一項第…
提出 2013年6月11日 大河原 雅子 答弁 2013年6月21日
参議院 第183回 第121号趣旨が明らかではない ×1
質問: …保障審議会介護保険部会に提出されているが、「保険者機能の強化」策として「地域ケア会議については、(中略)今後、全ての保険者で実施されるよう、国は法制度的な位置付けも含め、その制度的位置付けについて強化すべきである」との提…
答弁: …家族に対して説明し、利用者等の同意を得て、行うこととされている。 なお、地域ケア会議については、「地域包括支援センターの設置運営について」(平成十八年十月十八日付け老計発第一〇一八〇〇一号・老振発第一〇一八〇〇一号・老老…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「地域ケア会議」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「訪問介護における「生活援助」の提供回数の制限及び「生活援助…」ほか2件に近い
提出 2011年12月7日 佐藤 ゆうこ(無所属) 答弁 2011年12月16日
衆議院 第179回 第103号
「介護保険の訪問介護の「生活援助」に係る運営基準の改定に関す…」ほか2件に近い
提出 2022年6月3日 大河原 まさこ(立憲民主党・無所属) 答弁 2022年6月14日
衆議院 第208回 第90号検討してまいりたい ×1
「介護保険の訪問介護の「生活援助」に係る運営基準の改定に関す…」ほか1件に近い
提出 2005年4月4日 樋高剛(民主党・無所属クラブ) 答弁 2005年4月12日
衆議院 第162回 第45号
「介護保険の訪問介護の「生活援助」に係る運営基準の改定に関す…」ほか1件に近い
提出 2019年6月12日 早稲田 夕季(立憲民主党・無所属フォーラム) 答弁 2019年6月21日
衆議院 第198回 第219号お答えすることは困難 ×1
「訪問介護における「生活援助」の提供回数の制限及び「生活援助…」ほか1件に近い
提出 2008年10月16日 山井 和則(民主党・無所属クラブ) 答弁 2008年10月24日
「介護保険の訪問介護の「生活援助」に係る運営基準の改定に関す…」に近い
提出 2004年11月29日 樋高剛(民主党・無所属クラブ) 答弁 2004年12月7日
衆議院 第161回 第55号お答えすることは困難 ×1
「介護保険の訪問介護の「生活援助」に係る運営基準の改定に関す…」に近い
提出 2009年3月18日 大河原 雅子 答弁 2009年3月27日
参議院 第171回 第88号承知していない ×1
「訪問介護における「生活援助」の提供回数の制限及び「生活援助…」に近い
提出 2008年11月18日 大河原 雅子 答弁 2008年12月2日
「介護保険の訪問介護の「生活援助」に係る運営基準の改定に関す…」に近い
提出 2014年3月6日 中根 康浩(民主党・無所属クラブ) 答弁 2014年3月14日
衆議院 第186回 第65号
「介護保険の訪問介護の「生活援助」に係る運営基準の改定に関す…」に近い
提出 2025年6月19日 浜田 聡 答弁 2025年7月1日

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。