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居宅介護支援有料化に関する質問主意書
衆議院 第208回 第90号検討してまいりたい ×1
質問本文
介護支援専門員(ケアマネジャー)は、介護保険法に規定された専門職で、介護サービス計画(ケアプラン)の立案を担うとともに、生活課題を制度横断的に対応できるソーシャルワーカーとしての役割を果たしている。指定居宅介護支援基準省令解釈通知第2の1基本方針では、指定居宅介護支援の事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものでなければならない旨記載されており、支援を必要とする全ての利用者が公平に支援を受けられることが重要であるが、財政制度等審議会・財政制度分科会からは、居宅介護支援(ケアマネジメント)への自己負担導入の必要性が繰り返し提起されていることから、以下、質問する。
一 本来、間接支援である居宅介護支援と、直接支援を行う他の介護サービスは異なる位置づけであり、公的制度におけるソーシャルワークに対し、利用者負担を求めることは不適切ではないか。政府の認識を問う。
二 居宅介護支援の有料化が実施されれば、介護サービスの利用控えが進む可能性がある一方、利用者の意向次第で過剰なサービス計画となることも懸念される。この点についての政府の見解を問う。
三 居宅介護支援の有料化による利用者への影響を把握するための政府の取り組みを問う。
右質問する。
政府答弁書
一から三までについて
お尋ねの居宅介護支援(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十四項に規定する居宅介護支援をいう。)に関する「有料化」を含めた給付の在り方については、「経済財政運営と改革の基本方針二〇一八」(平成三十年六月十五日閣議決定)等に基づき検討することとされているところ、令和元年十二月二十七日に取りまとめられた社会保障審議会介護保険部会の「介護保険制度の見直しに関する意見」において、「ケアマネジメントに関する給付の在り方については、利用者やケアマネジメントに与える影響を踏まえながら、自立支援に資する質の高いケアマネジメントの実現や他のサービスとの均衡等幅広い観点から引き続き検討を行うことが適当である」とされたところであり、今後、お尋ねの「利用者への影響を把握するための政府の取り組み」も含め、第九期介護保険事業計画期間に向けて、同部会において議論されることとなっていることから、当該議論を踏まえ、引き続き検討してまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。