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訪問介護サービスについての事務連絡に関する質問主意書
衆議院 第170回 第118号承知していない ×1個別の事案 ×1
質問本文
厚生労働省老健局振興課は、昨年一二月二〇日に「同居家族等がいる場合における訪問介護サービス及び介護予防訪問介護サービスの生活援助等の取扱いについて」、今年八月二五日にも「同居家族等がいる場合における訪問介護サービス等の生活援助等の取扱いについて」の事務連絡を各都道府県担当課に発出した。
一 昨年一二月と今年八月になぜ二回も事務連絡をしたのか。内容にどのような違いがあるのか。昨年一二月に出した時よりもサービス利用者の実態が悪化したのか。
二 二回も事務連絡するに当たって、訪問介護サービス利用者の実態調査を行ったのか。実態調査を行わずになぜ事務連絡するのか。なぜ実態調査を行わないのか明らかにされたい。
三 八月二五日の事務連絡には、「先般の国会審議等で、依然として同居家族等の有無のみにより生活援助の提供が判断されていると指摘されていることから」とあるが、国会から指摘されたことに対して、事務連絡で十分と考えたのか。自治体職員等に誤解を与える根本の通知をなぜ変えないのか。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
昨年十二月の事務連絡は、一部の市町村において、利用者の個別具体的な状況を踏まえず、同居家族等がいることのみを判断基準として、一律機械的に訪問介護サービスに対する介護給付の支給の可否について決定しているとの情報が寄せられたことから発出したものであるが、それ以降も依然として同様の情報が寄せられ、また国会審議等においても同様の指摘を受けたことから、それらを踏まえ、本年八月の事務連絡を発出したものである。同事務連絡においては、市町村が支給の可否について決定する際の参考となるよう、新たに、利用者の状況を踏まえたきめ細かい判断基準を示している川崎市の事例を紹介しているところである。
なお、昨年十二月と比較して本年八月の訪問介護サービス利用者の実態が悪化したかについては、把握していない。
三について
本年八月の事務連絡は、各都道府県に対し、管内の市町村において、同居家族等がいることのみを判断基準として、一律機械的に訪問介護サービスに対する支給の可否について決定することがないよう、改めて周知徹底することを依頼したものであり、その考え方については、今後とも必要に応じ一層の周知徹底を図ってまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。