Kurage 質問主意書アシスト

ことばで探す › 衆議院 第136回

在宅介護サービス及び在宅入浴サービスに関する質問主意書

衆議院 第136回 第9号

提出者
衆議院
提出日
1996年3月26日
内閣転送 1996年3月27日
答弁書受領日
1996年4月12日
提出から17日
答弁の項目数
5
質問 791字/答弁 1,856字

質問本文

在宅介護サービス及び在宅入浴サービスに関して、いくつかの問題点があると考えられるので、以下の項目について質問する。

一 在宅介護サービス及び在宅入浴サービスの両サービスに関して

1 在宅介護サービス及び在宅入浴サービスには、厚生省のガイドラインのみ存在するだけである。このガイドラインを、両サービスの最低水準を確保するものとして法律化する必要性があると思われるが、厚生省の見解をうかがいたい。

2 多くの地方自治体は、両サービスを民間企業に委託する際に入札制度を利用しているが、同制度は金額のみの競争となってしまう。このような制度は、人間の体を裸にし、直接体に触れるような福祉サービスに適しているのか疑問だが、この点に関する厚生省の見解をうかがいたい。

3 福祉におけるレベルの高いマンパワーを確保するため、労働省の外郭団体である介護労働安定センターによるヘルパー育成、及び地方自治体のホームヘルプ事業によるヘルパー育成とシルバーマーク取得のために在宅介護サービス及び在宅入浴サービスの両事業者が行う研修を相互に補完することができるような体制にするべきであると考えるが、厚生省、労働省の見解をうかがいたい。

二 在宅入浴サービスに関して

1 訪問看護の場合には保険の点数制により報酬として訪問看護料が支払われるが、在宅入浴サービスの際に看護婦が行う要介護者のチェックに対しては入浴料のみである。在宅入浴サービスの際の看護婦のチェックに対して訪問看護料のような報酬が支払われてもよいのではないかと思われるが、厚生省の見解をうかがいたい。

2 事業者がサービスを提供する際には入浴車を路上に駐車する必要があるが、これが警察の駐車禁止の取締りの対象となっている。サービス提供に際しての駐車に対しては駐車禁止の解除指定を行ってもよいのではないか。関係省庁の見解をうかがいたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一の1について

民間事業者が提供する在宅介護サービス及び在宅入浴サービスについては、民間事業者がその創造性を発揮し、利用者の多様なニーズに柔軟に対応していくことが必要であると考えている。御指摘の「民間事業者による在宅介護サービス及び在宅入浴サービスのガイドラインについて」(昭和六十三年九月十六日付け老福第二十七号・社更第百八十七号厚生省大臣官房老人保健福祉部長、社会局長通知)で定めた在宅介護サービスガイドライン及び在宅入浴サービスガイドラインは、これらのガイドラインが対象とする民間事業者に対し、利用者の信頼にこたえ得る良質なサービスの提供を促進する観点から推奨する基準として示したものであり、これを御指摘のようにサービスの最低基準として法律上位置付けることは考えていない。

一の2について

市町村が老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)等に基づき実施する在宅介護サービス及び在宅入浴サービスについては、「在宅老人福祉対策事業の実施及び推進について」(昭和五十一年五月二十一日付け社老第二十八号厚生省社会局長通知)において、老人ホームヘルプサービス事業又は老人デイサービス運営事業として行う訪問入浴サービス及び在宅高齢者等日常生活支援事業の訪問入浴サービス事業(以下「訪問入浴サービス事業」という。)を民間事業者に委託する場合には、それぞれ「在宅介護サービスガイドライン」又は「在宅入浴サービスガイドライン」の内容に適合する事業者に委託することを要件としているところであり、委託先事業者を選定するに当たって入札制度を利用する場合においても、委託事業に係るサービスの質については一定の水準が確保されているものと認識している。

一の3について

「ホームヘルパー養成研修事業の実施について」(平成七年七月三十一日付け社援更第百九十二号・老計第百十六号・児発第七百二十五号厚生省社会・援護局長、老人保健福祉局長、児童家庭局長通知)に基づき実施されるホームヘルパi養成研修事業(以下「ホームヘルパー養成研修事業」という。)の実施主体は、原則として都道府県又は指定都市であるが、都道府県又は指定都市以外の者が実施する研修であっても、一定の要件を満たすものについては、都道府県知事、指定都市の市長等からホームヘルパー養成研修事業として指定を受けることができることとされている。現在、財団法人介護労働安定センターが実施する介護労働者等職業講習(専攻コース)については、そのすべてがホームヘルパー養成研修事業として指定されている。また、社団法人シルバーサービス振興会が民間事業者に対して交付するシルバーマーク(以下「シルバーマーク」という。)取得のために必要な職員研修については、ホームヘルパー養成研修事業として指定を受けることが可能となるよう、平成八年度においてカリキュラムの改正が行われたところと承知している。

また、社団法人シルバーサービス振興会が行うシルバーマークの認定においては、従来から、サービスに従事する職員に行う研修内容について、ホームヘルパー養成研修事業の研修を修了している者は、実質的に重複する科目を受講したものとみなす等の取扱いが行われていると承知している。

二の1について

老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)等に基づく医療、療養費の支給等は、訪問看護を含め、一般に医師又は歯科医師により診療の必要があると認められる疾病又は負傷に関して行われる療養を対象として行われるものであるが、御指摘の在宅入浴サービスは、当該療養に該当するものではないため、その際に看護婦が行う観察等について、老人保健法等に基づく医療、療養費の支給等の対象とすることは考えていない。

なお、訪問入浴サービス事業については、「在宅福祉事業費補助金の国庫補助について」(平成四年三月二日付け厚生省発老第十九号厚生事務次官通知)に基づき、看護婦等が行う業務に要する費用も含め、事業に要する費用の一部について補助を行っているところである。

二の2について

御指摘の在宅入浴サービスのために使用する車両の駐車については、「在宅老人福祉対策事業の実施及び推進について」に定める老人デイサービス運営事業として行われるもので駐車がやむを得ないと認められる場合においては、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第四十五条第一項ただし書又は第四十九条の二第五項に定めるところにより、警察署長において駐車の許可の措置が講じられているところである。

衆議院の原文

似た質問主意書

件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

提出 2008年10月16日 山井 和則(民主党・無所属クラブ) 答弁 2008年10月24日
提出 2006年6月15日 小池晃 答弁 2006年6月22日
参議院 第164回 第84号
提出 2012年5月10日 木村 太郎(自由民主党・無所属の会) 答弁 2012年5月18日
衆議院 第180回 第235号
提出 2004年10月15日 牧 義夫(民主党・無所属クラブ) 答弁 2004年10月26日
衆議院 第161回 第19号
提出 2005年6月1日 山井 和則(民主党・無所属クラブ) 答弁 2005年6月10日

この論点で次の質問を書くなら

アシストで並べる