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コムスン問題で露呈した介護の実態とその改善策に関する質問主意書

衆議院 第166回 第409号

提出者
無所属
提出日
2007年6月20日
内閣転送 2007年6月25日
答弁書受領日
2007年6月29日
提出から9日
答弁の項目数
6
質問 1,289字/答弁 1,756字

質問本文

コムスンの介護報酬請求に係る不正発覚等に伴い、介護の実態、その在り方等が大きな社会問題となっている。よって以下質問する。

1 今回の一連の事態を通じて、現在の介護保険制度を前提とすれば、「訪問介護はペイしない」「訪問介護の報酬だけでは企業として成り立たない」等の意見が出されているが、厚生労働省として、どう認識しているか。特に、昨年の軽度者に対する介護報酬引き下げにより、その傾向がより顕著になったとの指摘もあるが見解如何。

2 厚生労働省による「平成十七年介護サービス施設・事業所調査結果速報」によると、訪問介護の利用者は百九万七千七百六十九人となっており、前年に比べ十二万五千五百三人増加している。対して、財団法人介護労働安定センターによる「事業所における介護労働実態調査」(平成十八年六月実施)によると、平成十七年十一月現在の訪問介護員の従業員数は二万二千八百二十九人であり、前年に比べ一〇〇五人の増加にとどまっているとのことである。

これらの統計によれば、訪問介護員一人当たりの利用者数は、平成十六年の四十四・五五人から平成十七年には四十八・〇九人へと、この一年で約三・五人強増加し、訪問介護員の負担が増大していることが推察されるが、近年このように訪問介護員の負担が増加していることにつき、その事実認識如何。また、その原因、背景等について、政府としてどのように分析しているか。

3 本年六月八日に閣議決定された「高齢社会白書」によれば、二〇一二年には高齢者人口が三千万人を超え、二〇五五年には高齢化率が四十・五%に達し、国民の二・五人に一人が高齢者という「前例のない高齢社会」が到来すると予想されている。

一方、平成十六年十月からの一年間において、訪問介護員の離職率は十七・七パーセントであり、全体としての増加率は四・六パーセントに止まっている。今後、超高齢社会の到来に対応するため、訪問介護員の増員等訪問介護の充実・拡充のため、政府としてはどのような施策を考えているのか。

4 今回のコムスン問題に関連して、現場の声や報道等で、訪問介護員の「拘束時間の長さ」「業務の過酷さ」、そしてそれに比して「給与が低い」との悲鳴にも似た声が多数紹介されている。

�@ 訪問介護員の給与や勤務状況を含めた待遇の実態を政府はどの程度把握しているのか。把握しているのであれば、その給与水準、勤務状況の実態を数字で明らかにされたい。

�A その過酷な勤務実態に対し、介護保険制度による介護報酬は適切であると考えているのか。適切でないとするならば、どのように改善すべきと考えているのか、見解如何。

5 今回のコムスンの事業譲渡をめぐり、譲渡を受けることは可能でも、今までコムスンが行ってきた二十四時間対応の訪問介護事業の継続は難しいとの見解を示す事業者が多いと聞く。現実問題として深夜の介護を必要としている要介護者が多いことにかんがみれば、二十四時間介護の実施が可能となる制度設計を行う必要があると考えるが、その意思はあるのか。また実際どのような制度設計を行っていくつもりか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

1について

介護報酬は、一定のサービスの質を確保する観点から、介護サービスに要する平均的な費用の額を勘案して設定することとしており、平成十八年四月の介護報酬の改定についても、厚生労働省の実施した「介護事業経営実態調査」の結果等を踏まえ、社会保障審議会介護給付費分科会において議論の上、これを行ったものであり、適切であると考えているが、同改定の影響等については、本年十月に実施する「介護事業経営概況調査」の中で、把握してまいりたい。

2について

厚生労働省の実施した「介護サービス施設・事業所調査」によると、訪問介護事業所の訪問介護員の従事者の一人当たり利用者数は、平成十六年は約二・七四人、平成十七年は約二・七二人であり、また常勤換算従事者の一人当たり利用者数は、平成十六年は約六・三四人、平成十七年は約六・二二人となっている。いずれも訪問介護員一人当たりの利用者数は減少しており、これらの調査結果を見る限り、訪問介護員の負担が増加しているとは一概には言えない。

なお、御指摘の訪問介護員一人当たりの利用者数は、全数調査である「介護サービス施設・事業所調査」に基づく訪問介護の利用者総数と抽出調査である「事業所における介護労働実態調査」に基づく訪問介護員の数を基に計算されたものと考えられ、これに基づく分析は適当でないと考えている。

3について

厚生労働省においては、「社会福祉事業に従事する者の確保を図るための措置に関する基本的な指針」(平成五年厚生省告示第百十六号)を踏まえ、訪問介護員を含む社会福祉事業従事者について、処遇の充実、養成確保及び資質の向上、就業の促進及び定着化、社会的評価の向上等のための様々な取組を行ってきているところであり、例えば、平成十八年四月の介護報酬の改定において、訪問介護員等(介護福祉士又は介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第三条に規定する養成研修修了者をいう。)のうち介護福祉士を一定割合以上配置する等の要件を満たし、質の高い人材確保を図っている事業所に対する「特定事業所加算」を創設したほか、介護職員の資質の向上を図るため、同月より介護職員基礎研修を実施しているところである。

また、介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第六十三号)に基づき、雇用管理に関する相談や情報提供等事業主の雇用管理改善に向けた自主的な取組に対する支援を実施している。

さらに、介護福祉士等の資質の確保及び向上を図るため、介護福祉士等の資格の取得方法の見直し等を内容とする社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律案を今国会に提出したところである。

4の�@について

厚生労働省の実施した「平成十八年賃金構造基本統計調査」によれば、「ホームヘルパー」の「きまって支給する現金給与額」は一月当たり二十万二千百円、「所定内実労働時間数」は一月当たり百六十四時間、「超過実労働時間数」は一月当たり八時間、「勤続年数」は四・四年となっている。

4の�Aについて

訪問介護員の労働条件については、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)等の関係法令に基づき、訪問介護事業所と訪問介護員との間の契約で決められるものであり、その契約内容に応じて訪問介護員の勤務実態も様々であると考えられるが、1についてで述べたとおり、介護報酬は、一定のサービスの質を確保する観点から、介護サービスに要する平均的な費用の額を勘案して設定することとしており、平成十八年四月の介護報酬の改定についても、厚生労働省の実施した「介護事業経営実態調査」の結果等を踏まえ、社会保障審議会介護給付費分科会において議論の上、これを行ったものであり、適切であると考えている。

5について

厚生労働省としては、御指摘の二十四時間の訪問介護について、介護保険制度発足時から夜間等の指定訪問介護に対する介護報酬の加算を行っており、また、平成十八年四月には、地域密着型サービスとして、夜間の定期的な巡回訪問又は利用者等からの通報により介護福祉士等が入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話を居宅において行う夜間対応型訪問介護を創設するなど、二十四時間の介護が必要となる方に対する施策の充実に努めているところである。

衆議院の原文

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