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コムスン問題に関する質問主意書
衆議院 第168回 第227号お答えすることは困難 ×1
質問本文
株式会社コムスン(以下「コムスン」という。)の介護事業の多くが事業譲渡先に移行された。しかし、一緒に移行するはずであった職員の大量退職により事業所を閉鎖せざるを得ないところが出てきており、利用者にも少なからず影響を与えている。
そこで以下、政府に対し質問する。
一 コムスンの介護報酬不正請求は結局のところ、全国で総額いくらあったのか。
二 今回の不正請求問題は、二〇〇六年一二月、東京都がコムスンの事業所に立ち入り検査に入ったことを端緒として明らかになったが、それまで監査を行っているにもかかわらずなぜ明らかにならなかったのか。また、監査体制の何が問題であったのか。
三 コムスンの多くの職員が退職したことにより、事業譲渡先の運営が困難になり、事業所を閉鎖しているところもある。
�@ コムスンの事業譲渡契約時にあった事業所で、事業所閉鎖になったところは全国に何カ所あるのか。
�A コムスンの不正請求が明らかになる前から何人の職員が離職したのか。
�B �@の事業所閉鎖により何人の利用者が利用できなくなったのか。
�C 二〇〇七年二月には約六万五千人の利用者、約二万四千人の職員がいたといわれるが、�@から�Bについて国が把握していないならば、早急に実態把握すべきではないか。
�D ある報道によれば、今回譲渡されたコムスンのグループホームは一八三カ所あるが、「半分弱の施設が、管理者がいないなど施設の基準を満たしていない」(週刊ダイヤモンド二〇〇七年一一月一〇日号)と言われている。厚生労働省は、譲渡された施設でのサービス提供実態を把握しているのか。また、人員配置基準に満たない施設はどれだけあるのか。
�E 先の答弁書(内閣衆質一六七第一五号)には、「今回の株式会社コムスンの不正行為は、人員基準を満たす人材の確保がなされないままに急激な事業拡大を行ったことや、法令を遵守する体制が整っていなかったことなどがその背景にあるものと考えている」とあるが、�Dの報道のように譲渡先法人が人員配置基準を満たさない状態での運営を認めているならば、コムスンでの問題は結局のところ何ら解決していないことになるがいかがか。
右質問する。
政府答弁書
一について
株式会社コムスン(以下「コムスン」という。)から市町村に返還される予定の金額は、平成十九年九月十日時点において、十二億四千二百九十六万円である。
二について
介護サービス事業者に対する指導監督については、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定に基づき当該介護サービス事業者の指定を行う都道府県又は市町村(以下「都道府県等」という。)が行っており、お尋ねの点についてお答えすることは困難であるが、厚生労働省としては、従来より全国高齢者保健福祉・介護保険関係主管課長会議等において、複数の事業拠点を展開している事業所等を優先的に指導監督するよう都道府県等に対し要請してきているところであり、今後とも、適切かつ効率的な指導監督が行われるよう、都道府県等に要請してまいりたい。
三の�@について
厚生労働省がコムスンから受けた報告(以下「コムスン報告」という。)によると、同社の事業所数については、事業譲渡契約前の平成十九年七月一日時点において千四百七十七事業所、事業譲渡契約後の同年十一月一日時点において千二百八十事業所であり、この間に百九十七事業所の減少となっている。
三の�Aについて
コムスン報告によると、同社の職員数については、不正請求が明らかになる前の平成十九年四月一日時点において二万三千六百四十六人、不正請求が明らかになった後の同年十一月一日時点において一万九千五百七十九人であり、この間に四千六十七人の減少となっている。
三の�Bについて
コムスン報告によると、同社のサービス利用者数については、平成十九年六月末時点において七万九千六百六十七人、同年十月末時点において六万六千三百二十八人であり、この間に一万三千三百三十九人の減少となっているが、この中には自ら事業所を変更した方・亡くなられた方等が含まれていると考えられる。
なお、コムスン報告によると、閉鎖事業所の利用者に対して、他のコムスンの事業所及びコムスン以外の介護サービス事業者の事業所へのあっせんを行っており、当該利用者に対する介護サービス提供に支障はないものと承知している。
三の�Cについて
三の�@について、三の�Aについて及び三の�Bについてでお答えしたとおり、厚生労働省としては、コムスン報告によりお尋ねの点について把握しているところである。
三の�D及び�Eについて
平成十九年十一月一日に、コムスンが行っていた居住系サービス(認知症高齢者グループホーム及び有料老人ホーム)及び四十一都道県の在宅系サービス(訪問介護事業等)が譲渡先法人に譲渡され、また、当該事業譲渡先法人は、同日付で介護保険法に基づき都道府県等から介護サービス事業者としての指定を新たに受けたところであるが、その際、都道府県等は、当該事業者が「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成十八年厚生労働省令第三十四号)等を満たしていることを確認して指定を行い、当該事業所においては当該基準等に基づきサービス提供が行われているものと認識している。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。