ことばで探す › 衆議院 第166回
コムスンに関する質問主意書
衆議院 第166回 第370号お答えすることは困難 ×1承知していない ×2
質問本文
グッドウィル・グループ(GWG)の訪問介護大手「コムスン」の虚偽申請や、この問題に関連した同社の事業譲渡に対する厚生労働省の対応が、国民や利用者、自治体に大きな不安を与えている。
そこで、以下のとおり質問する。
一 行政手続法など、関連法に従って、GWGがコムスンの事業を連結子会社等に事業譲渡し、申請した場合、これを国や各自治体が認可しないことができるのか。できるとすれば、その根拠法、条文は何か。行政手続法に基づく、標準処理期間および審査基準はどうなっているのか。
二 新聞報道によると厚生労働省阿曽沼老健局長は今月七日の記者会見で、コムスンの樋口社長に対し譲渡撤回を「強い行政指導という形で申し上げた」とされているが事実か。事実だとすれば「強い行政指導」とは法的にいかなるものなのか示されたい。行政手続法三二条によれば、そもそも「行政指導」そのものが「相手方の任意の協力によってのみ実現される」ものではないのか。
三 今回のコムスンの虚偽申請や、事業譲渡に関し、厚生労働省はじめ関係部局に対し、国会議員など政治家から何らかの働きかけ、問い合わせがあったか。あったとすれば、その日時、働きかけ等をした政治家、秘書名、およびその内容について明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
介護保険制度においては、基本的には、介護サービスの種類に応じ介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定に基づく都道府県知事の指定若しくは許可又は市町村長の指定を受けた介護サービス事業者の提供するサービスが、保険給付の対象となるものである。例えば、居宅サービスについては、同法第四十一条第一項本文において、都道府県知事の指定が規定されているが、都道府県知事は、当該指定に係る申請があった場合において、同法第七十条第二項に定める事由に該当するときは、当該指定をしてはならないこととされ、また、同条第三項及び第四項の規定に基づき、当該指定をしないことができることとされている。これ以外の地域密着型サービス等についても、同法第四十二条の二第一項本文、第七十八条の二第四項及び第五項等に同様の規定が設けられており、都道府県知事又は市町村長は、これらの規定に基づき、指定又は許可を行うか否かを判断することとなるものである。
これらの指定又は許可に係る標準処理期間及び審査基準については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第五条第一項及び第六条に基づき都道府県及び市町村においてこれを定めることとなっており、厚生労働省としては、その詳細を把握していない。
二について
御指摘の新聞報道は事実である。
また、御指摘の「強い行政指導」は、行政手続法第二条第六号に規定される行政指導に該当するものであり、その内容は、同法第三十二条第一項に規定されているとおり、あくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものである。
三について
厚生労働省としては、お尋ねの働きかけがあったとは承知しておらず、また、お尋ねの問い合わせの内容等については、電話等により多数の質問等があったところ、そのすべてを網羅的に把握することは難しいため、お答えすることは困難である。
似た質問主意書
件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。