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厚生労働省から事業の委託を受けている特定非営利活動法人グッド・エイジング・エールズに関する開示書類が全面黒塗りとなっていること等に関する質問主意書

参議院 第214回 第15号趣旨が明らかではない ×1

提出者
参議院
提出日
2024年10月4日
内閣転送 2024年10月9日
答弁書受領日
2024年10月18日
提出から14日
答弁の項目数
3
質問 857字/答弁 688字

質問本文

特定非営利活動法人グッド・エイジング・エールズ(以下「当該法人」という。)は令和四年度と令和五年度において厚生労働省の孤独・孤立対策のための自殺防止対策事業の公募に応募し事業の委託を受けている。当該法人の令和五年度活動計算書によると、厚生労働省の自殺対策事業交付金が令和四年度に三千九百九十九万円、令和五年度に五百九十五・二万円、事業委託の対価として交付されている。厚生労働省の福祉事業の一環として民間事業者に委託するからには当然のこととして事業や資金に関する透明性が図られているものと思料する。

以上を踏まえて政府の見解を問う。

一 当該法人に委託された孤独・孤立対策のための自殺防止対策事業に関して国民によって情報開示請求がなされたが、委託契約理由書、事業実施スケジュール、事業内容及び資金使途見込みは全面黒塗りで読み取れず、いわば完全な不開示と言ってよい状態での開示となっている。公共の福祉の増進のために行われる事業であり、委託費として公金を交付している事業であることから全面的な情報公開がなされて然りだと思料するが、政府の見解を示されたい。

二 公共の福祉の増進のために行われる事業であり、委託費として公金を交付している事業であっても、完全な情報公開を拒む場合には相応の合理的な理由を付すべきであると思料するが、政府の見解を示されたい。

三 当該法人が事務の一部を委託していた金沢レインボープライドの元事務局長が覚せい剤取締法違反で有罪判決を受けている。当該法人は保健、医療又は福祉の増進を図る活動には相応しくないと思料する。厚生労働省の孤独・孤立対策のための自殺防止対策事業や公益性、公共性のある事業に対する委託事業者の募集があった場合には、当該法人を排除若しくは却下するべきだと思料するが、政府の見解を示されたい。

質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内の答弁となっても私としては差し支えない。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

お尋ねについては、個別の法人に関することであり、お答えを差し控えたいが、一般論として、御指摘の「公共の福祉の増進のために行われる事業であり、委託費として公金を交付している事業である」か否かにかかわらず、事業を実施する法人に関する情報に係る行政文書を開示する際は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第五条又は第六条の規定に基づき、同法第五条各号に掲げる不開示情報に該当する部分を除き、開示しているところであり、同法第九条第一項の規定に基づき、開示請求者に対して、開示請求に係る行政文書の全部又は一部を開示する旨の決定を通知するものである。

二について

御指摘の「完全な情報公開を拒む」の意味するところが明らかではないが、御指摘の「公共の福祉の増進のために行われる事業であり、委託費として公金を交付している事業であ」るか否かにかかわらず、事業を実施する法人に関する情報に係る行政文書の開示請求に対して、全部又は一部を開示しない旨の決定をする際は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第八条の規定に基づき、当該決定の根拠条文及び当該条文に該当することの根拠を示すこととしている。

三について

お尋ねについては、個別の法人に関することであり、お答えを差し控えたいが、一般論として、厚生労働省においては、例えば、御指摘の「孤独・孤立対策のための自殺防止対策事業」については、同事業の公募要綱等に基づき、民間団体から応募があった場合には、提出書類等において、同事業の適切な実施が可能であるか等の確認を行った上で、適切に対応することとしている。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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