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公益法人の指導監督責任に関する再質問主意書

参議院 第156回 第41号承知していない ×1

提出者
参議院
提出日
2003年7月1日
内閣転送 2003年7月2日
答弁書受領日
2003年8月29日
提出から59日
答弁の項目数
4
質問 1,057字/答弁 1,246字

質問本文

平成十五年四月十七日に提出した「公益法人の指導監督責任に関する質問主意書」に対する答弁書に関し次の点について再度質問する。

一、答弁書「二の1について」に関して、財団法人冨士霊園(以下「財団」という。)による、保安林不正開発に関する報道がなされたことを承知していたとの答弁であるが、監督省庁として厚生労働省が、その報道の真偽を確認したのは、当方の質問主意書提出以降の本年五月六日となっている。最初に報道されたのは平成十四年七月中旬であったが、この間(約十か月間)の厚生労働省としての判断はどのようなものであったか。また、答弁書中「そうした事実はないと認識している」とは、不正は行われていないと厚生労働省が「確認」したと解してよいのか。

二、答弁書「二の2について」に関して、墓地利用者からの問い合わせに対して、厚生労働省からの回答(返書)は約一年後となっており、一般国民からの問い合わせに対して、一年間のブランクを置いた事情は何か。当方の質問主意書がなければ無視するつもりではなかったのか。

三、答弁書「二の4について」に関して、墓地埋葬法上の許可について、承知しているとのことであるが、静岡県土地対策課が昭和五十六年十月付けで財団に対して出した「冨士霊園開発行為等に関わる都市計画法の取り扱いについて」の書面に明示されている、都市計画法第二十九条に基づく許可を受けていることを示す許可書の写し及びその開発区域を明確にされたい。

四、答弁書「三について」に関して、横領事件があったことを確認し、財団に対して改善勧告を行ったとあるが、以下の三点について回答されたい。

1 財団はなぜ事件を隠蔽したのか。

2 平成十一年七月三十日に財団の懲罰委員会で横領事件の処分が決まり、処分を決める稟議書に、当時の副理事長、専務理事、常務理事らが押印しており役員がその監督責任を全く取らず、職員のみの処分で処理している。さらに、財団は、当時の監督官庁である厚生省には、事件の発生すら報告せず、完全に隠蔽した。組織ぐるみの隠蔽と断じざるを得ないが、財団への処分はないのか。

3 隠蔽に関与した当時の副理事長(現・財団監事)と常務理事は、厚生労働省から改善勧告を受けた後の本年六月五日に開かれた財団の臨時理事会で、それぞれ再任されている。隠蔽の責任を取って退任するのが、公益法人の理事としての在るべき姿と考えるが、厚生労働省は、隠蔽に関与した常務理事や監事の下で財団の体質改善がなされ、再発防止ができると考えているのか。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

御指摘の報道があった平成十四年七月十六日に、静岡県に対し、財団法人冨士霊園(以下「財団」という。)が同県小山町の保安林を違法に開発した事実の有無を電話で照会したところ、そうした事実はない旨の回答があったため、その時点では、何らかの措置を講ずる必要はないと判断したものである。

その後、先の質問主意書(平成十五年四月十七日質問第二四号。以下「前回の質問主意書」という。)を受けて、本年五月六日付けで、同県に対し、財団が当該保安林を違法に開発した事実の有無を文書で改めて照会したところ、同月七日付けで、そうした事実はない旨の回答があり、財団が当該保安林を違法に開発した事実はないことを再確認したものである。

二について

御指摘の「墓地利用者からの問い合わせ」は「世間話」や「噂」に基づくものであったところ、前回の質問主意書によって問題点が明確になったため、これに関する調査を行うこととし、その結果を本年五月十二日付けで当該墓地利用者に回答したものである。

三について

本年七月八日付けで、静岡県に対し、財団がこれまでに都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二十九条に基づく許可を得る必要があったにもかかわらず無許可で墓地の経営又は区域の変更を行った事実があるかどうか等について照会したところ、同月二十二日付けで、財団が墓地の建設に関して同条に基づく許可を受けた事実はなく、また、財団が同条に違反したとの事実も承知していない旨の回答があったところである。

四について

御指摘の横領事件(以下「本事件」という。)については、民法(明治二十九年法律第八十九号)第六十七条第二項に基づき、本年四月三十日付けで、財団に対し、その事実の有無、財団による処置等について報告を命じたところ、同年五月七日付けで、本事件が財団事務局内の事務管理上の問題であり財団内部で処理するのが妥当と判断したこと、本事件の当事者の親族及び保証人が横領金は責任をもって返済すると確約し、財団に対し深い陳謝の意を表明したこと、本事件の当事者は深く反省していること、横領金が約束どおり全額一括返済されたこと並びに本事件の当事者の立ち直りも考慮する必要があることから、厚生省に報告する必要がある事案ではないと判断した旨の報告があった。

右の財団からの報告を踏まえ、同項に基づき、同月十四日付けで、財団に対し、平成十一年七月に財団において横領の事実が判明した際、理事及び監事がその事実を把握しながら厚生省への報告を怠っていたことは適正を欠くものであり、理事及び監事の職務の執行が適正に行われるよう、早急に必要な措置を講ずるよう改善勧告を行ったところ、本年六月四日付けで、今後はそのような事態が生じないよう、総力を挙げて取り組む旨の回答があったところである。

今後とも、財団の運営が民法等に基づき適正に行われるよう、「公益法人の設立許可及び指導監督基準」(平成八年九月二十日閣議決定)等を踏まえ、適切に指導監督を行ってまいりたい。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

承知していない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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