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火葬場の経営・管理に関する指導監督等に関する質問主意書

衆議院 第219回 第59号お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×3

提出者
立憲民主党・無所属
提出日
2025年11月11日
内閣転送 2025年11月17日
答弁書受領日
2025年11月21日
提出から10日
答弁の項目数
5
質問 958字/答弁 1,469字

質問本文

火葬場は、墓地、埋葬等に関する法律によって「国民の宗教的感情に適合し、且つ公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われることを目的とする」とされ、また厚労省通知では非営利性、永続性を担保する観点から、その経営主体は原則として市町村等の地方公共団体でなければならず、これにより難い事情がある場合でも宗教法人、公益法人等に限ることとされている。然るに東京都内では歴史的経緯もあり、民間事業者が独占的に火葬場の経営・管理にあたってきた。ここ数年、料金の相次ぐ値上げ等によって、公益性の確保が損なわれているのではないかとの懸念が広がり、都議会やマスコミ等でも問題視されている。これまで厚労省に対して、各都道府県(または市・特別区)が行う指導監督等の内容を整理するよう求めてきたが、十月三十一日付け厚労省通知「火葬場の経営・管理に関する指導監督について」が発出されたことは評価したい。一方で、各監督自治体が実施する上での課題も考えられる。そこで、以下のとおり質問する。

一 同通知では、立入検査や報告徴収等を行う際には監督自治体が職員体制を整えて臨むことが望ましいとあるが、都内民間火葬場の場合、火葬場が立地する区は限られ、一か所の火葬場を多数の自治体の住民が利用している実態がある。立地区のみで指導監督業務を行うことは過重な負担であり、広域的な整理が必要と考えるが、見解を伺う。

二 同通知では、地域における将来的な死亡者数の見込みと火葬場の対応能力を考慮するとあるが、民間事業者による独占状態にあってはそのバランスを政策的に担保することはできない。監督自治体による指導権限の中には、火葬需要に合わせた対応能力の増強または縮小を事業者に求めることは、現行法上可能か伺う。

三 同通知では、火葬場の利用料金について規定が明確で十分な説明が行われていることなどを挙げているものの、必ずしも「適正料金」を担保できず、この内容だけでは料金の高額化に歯止めをかけるのは困難ではないか、見解を伺う。

四 現行法令上、火葬料金について監督自治体が指導することは可能か、見解を伺う。

五 墓地埋葬法ならびに憲法九十四条に照らし、条例により火葬料金を規制することは可能か、見解を伺う。その際の留意事項があれば、併せて伺う。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

お尋ねの「広域的な整理が必要」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、仮に御指摘の「立地区」が他の「自治体」の協力を得て「指導監督業務」を行うべきとの趣旨のお尋ねとすれば、墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号。以下「法」という。)の規定に基づく御指摘の「指導監督業務」については、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第八項に規定する自治事務であり、「立地区」において、地域の実情に応じて適切に判断されるべきものであると考えている。

二について

お尋ねの「指導権限の中には、・・・事業者に求めることは、現行法上可能か」の意味するところが必ずしも明らかではないが、法第十九条の規定に基づく御指摘の「指導権限」の行使として「火葬需要に合わせた対応能力の増強または縮小を事業者に求めることは、」「可能か」との趣旨のお尋ねとすれば、同条の規定においては、「都道府県知事は、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要があると認めるときは、・・・火葬場の・・・全部若しくは一部の使用の制限若しくは禁止を命じ、又は第十条の規定による許可を取り消すことができる」とされているところ、同条の規定により、お尋ねの「増強」を求めることはできず、また、「火葬需要に合わせた対応能力の・・・縮小を事業者に求める」状況等は様々であると考えられることから、「縮小」を求めることが「可能か」否かについて一概にお答えすることは困難である。

三について

御指摘の「この内容だけでは料金の高額化に歯止めをかけるのは困難」の意味するところが必ずしも明らかではないが、例えば、「火葬場の経営・管理に関する指導監督について」(令和七年十月三十一日付け健生衛発一〇三一第二号厚生労働省健康・生活衛生局生活衛生課長通知。以下「指導監督通知」という。)において示しているとおり、「火葬料金について、火葬場の経営・管理に必要な費用に比べて明らかに高く、事実上、利用者が利用できないような法外な料金設定となっていないかどうか」について「確認」を行い、「火葬場に対して、火葬料金の設定の考え方や根拠等について明らかにするよう求めること」等を通じて、当該料金の額の改善につながる場合もあるものと考えている。

四について

お尋ねについては、例えば、指導監督通知において示しているとおり、「誰もが火葬場を利用できる」よう、「火葬場に対して、火葬料金の設定の考え方や根拠等について明らかにするよう求めること」や、指導監督通知において示している「火葬料金について、火葬場の経営・管理に必要な費用に比べて明らかに高く、事実上、利用者が利用できないような法外な料金設定」となっている場合に、一定の指導を行うことは、現行法令に反するものではないと考える。

五について

お尋ねについては、御指摘の「条例」の個別具体の内容等によるものと考えられ、「可能か」否かについて一概にお答えすることは困難であるが、一般論として申し上げれば、条例により、火葬場を誰もが利用することができるよう、御指摘の「火葬料金」に関して一定の規制を行うことは、火葬等が支障なく行われることを旨とする法の趣旨目的を損なわない限りにおいて、「法律の範囲内で条例を制定することができる」と定める憲法第九十四条に必ずしも反するものではないと考える。なお、その規制の具体的内容については、これにより一定の制限がなされることとなる営業の自由との関係で、必要性や合理性の面から慎重に検討されるべきものと考える。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×3

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

件名の語が重なる質問主意書

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