ことばで探す › 参議院 第156回
公益法人の指導監督責任に関する質問主意書
参議院 第156回 第24号
質問本文
公益法人は、不特定多数の利益を目的として設立された団体で、税制上の優遇等の特典を得ている。特に、財団法人は理事会の意思によって運営するものとされている。
公益法人の事業の在り方は、厳に不特定多数の利益にそぐうものでなくてはならないことから、主務官庁は各公益法人に対して指導監督の責任を負っている。
主務官庁が、各公益法人を正しく指導監督し、その事業目的が正しく実行されることは、国民・国家にとって重きものがある。
このような立場から、次について質問する。
一、主務官庁は、財団法人に対する指導監督に当たって、当該法人からどのような報告を受け、どのような審査を行うのか。
二、厚生労働省は財団法人冨士霊園にかかわる以下の件について承知しているか。
1 水源涵養保安林が違法に開発されているという報道。
2 1に関して、平成十四年五月三十日付けで、利用者三名が連名の書面により調査を願い出たが、これに対する回答をしているか。
3 平成十一年八月、女子職員による一千二百万円の横領事件とその処置について。
4 墓地造成に当たって、多くの区画が開発関連手続を行っていないこと。
三、二の各項目は、いずれも主務官庁として調査すべき重大な違法行為であると考えるが、厚生労働省の見解を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
財団法人については、民法(明治二十九年法律第八十九号)第六十七条、公益法人の設立及び監督に関する府省令、「公益法人の設立許可及び指導監督基準」(平成八年九月二十日閣議決定)等に基づき、定期的に事業報告書、収支決算書等の資料の提出を受けるとともに、必要に応じ報告を求め、これらを踏まえて命令、助言等の必要な指導監督を行っているところである。
二の1について
保安林が不正に開発された疑いがある旨の報道があったことは承知している。なお、本年五月六日付けで静岡県に対し財団法人冨士霊園(以下「財団」という。)が同県小山町の保安林を違法に開発した事実の有無について照会したところ、同月七日付けで同県からそうした事実はないと認識している旨の回答があったところである。
二の2について
お尋ねの書面については、平成十四年五月三十日付けで財団が経営する墓地の利用者から送付され、本年五月十二日付けで当該利用者に対し、静岡県から保安林の違法開発が行われた事実はない旨の回答があった旨を回答したところである。
二の3について
お尋ねの横領事件については、民法第六十七条第二項に基づき、本年四月三十日付けで財団に対しその事実の有無、財団による処置等について報告を命じたところ、同年五月七日付けで財団から横領の事実の存在と財団による処置内容について報告があったところである。
二の4について
お尋ねの「開発関連手続」とは何を指すのか明らかではないが、本年五月六日付けで静岡県小山町に対し、財団が墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)第十条第一項又は第二項の許可を得ずに墓地の経営又は区域の変更を行った事実の有無について照会したところ、同月七日付けで同町からそうした事実はない旨の回答があったところである。
三について
二の1について及び二の2についてで述べたように、財団が森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)に違反して保安林を開発した事実はないと承知しており、二の4についてで述べたように、財団が墓地、埋葬等に関する法律第十条第一項又は第二項の許可を得ずに墓地の経営又は区域の変更を行った事実はないと承知している。
また、二の3についてで述べたように、横領の事実はあったところ、平成十一年七月に財団において横領の事実が判明した際、財団の理事及び監事がその事実を把握しながら厚生省への報告を怠っていたことから、民法第六十七条第二項に基づき、本年五月十四日付けで、厚生労働省から財団に対し、理事及び監事の職務の執行が適正に行われるよう、早急に必要な措置を講ずるよう改善勧告を行ったところである。公益法人の運営については、民法等に基づき適正に行われる必要があることから、今後とも「公益法人の設立許可及び指導監督基準」等を踏まえ、適切に指導監督を行ってまいりたい。
似た質問主意書
件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。