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「公益法人の設立許可及び指導監督基準」の違背に関する質問主意書
衆議院 第150回 第45号
質問本文
一 「公益法人の設立許可及び指導監督基準」(平成八年九月二〇日閣議決定)に違背して公益法人に対する指導監督あるいは設立の許可がなされた場合には、当該公益法人を指導監督すべき行政機関の長は、適正に「その機関の事務を統括し、職員の服務について、これを統括」したことになるか。
二 右閣議決定に違背して指導監督あるいは設立の許可がなされた場合には、当該法人を指導監督すべき行政機関の事務次官は、適正に「その機関の長たる大臣を助け、省務又は庁務を整理し、各部局及び機関の事務を監督」したことになるか。
三 右閣議決定に違背して指導監督あるいは設立の許可をすることは、国家賠償法(昭和二十二年法律第百二十五号)第一条にいうところの「違法」あるいは「故意又は過失」を構成するか。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
閣議決定は、一般的には、内閣の意思決定としてその統轄下にある行政機関を拘束するものであり、各行政機関の関係職員は、その決定に従って職務を執行する責務を有する。「公益法人の設立許可及び指導監督基準」(平成八年九月二十日閣議決定。以下「本基準」という。)についていえば、行政機関の長たる大臣及び行政機関の職員たる事務次官には、閣議決定された本基準に従って公益法人の設立許可及び指導監督が行われるよう、それぞれ「その機関の事務を統括し、職員の服務について、これを統督する」責務及び「その機関の長たる大臣を助け、省務又は庁務を整理し、各部局及び機関の事務を監督する」責務があると考える。
三について
国家賠償法(昭和二十二年法律第百二十五号)第一条第一項の「違法」性の有無及び「故意又は過失」の有無は、結果としての損害の発生との関係を踏まえ、具体的事例に即して個別に判断すべきものであるから、仮に、本基準に反した指導監督又は設立の許可があったとしても、このことが、一般的に、同項の「違法」又は「故意又は過失」の要件を満たすものであるか否かについてお答えすることはできないものと考える。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。