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日本漢字能力検定協会に対する文部科学省の指導監督並びに一連の不祥事に係る同協会の説明等に関する質問主意書

衆議院 第171回 第223号

提出者
国民新党・大地・無所属の会
提出日
2009年3月18日
内閣転送 2009年3月23日
答弁書受領日
2009年3月27日
提出から9日
答弁の項目数
8
質問 1,783字/答弁 1,100字

質問本文

「政府答弁書一」(内閣衆質一七一第一五〇号)及び「政府答弁書二」(内閣衆質一七一第一九五号)を踏まえ、質問する。

一 財団法人日本漢字能力検定協会(以下、「漢検協会」という。)が漢字能力検定試験を通じて多額の利益を上げているとし、本年二月九日、文部科学省は「漢検協会」に立ち入り検査を実施した。「漢検協会」については、各種報道により、利益の一部が大久保昇理事長一族の墓と同一区画にある「漢検協会」の供養塔の建設に充てられる等、「漢検協会」の活動と関係がなく、公益性もない事業が行われていることが指摘されている。右について文科省は、「政府答弁書一」で「文部科学省においては、御指摘の財団法人日本漢字能力検定協会(以下「協会」という。)の不祥事について、協会から事実関係を聴取し、その内容の整理を進めているところである。」と答弁しているが、右答弁にある整理作業は現在どの様な進捗状況にあるか説明されたい。

二 本年三月九日の新聞報道によると、大久保理事長は評議員会において「謝りたくないので会見はしない」旨の発言をしたとのことであるが、今回の一連の不祥事につき、大久保理事長はじめ「漢検協会」は、自らきちんとした説明責任を果たしていると文科省は認識しているか。

三 本年三月十日、文科省は「漢検協会」に対し、漢字能力検定試験の検定料引き下げや関係四企業との取引のあり方の検証、理事会・監事・評議員会の人員構成見直しの実施及び外部監査導入の検討、四月十五日までの改善報告書の提出等、抜本的な運営改善を求める通知を出したと承知する。「漢検協会」による改善報告書の内容が不十分で、「漢検協会」として自浄能力を発揮することが見られない場合、財団法人の資格を取り消すという厳しい措置をとることが必要だと考えるが、文科省の見解如何。

四 一般に、財団法人等の公益法人が過剰な利益を上げた場合、それを規制し、改善策を講ずることを義務づける法制度はあるか。

五 「漢検協会」が公益法人として税制上の優遇を受けておきながらも多額の利益を上げ、それを業務との関連性が薄く、公益性もない事業を行い、浪費することを許すのなら、その利益を国庫に納めさせる等の措置をとることが必要であると考えるが、文科省、ひいては政府の見解如何。

六 「漢検協会」は、その年一年の世相をイメージする漢字一字を日本全国より公募し、その中で最も応募数の多かった漢字一字をその年の世相を表す漢字として選定し、京都府京都市東山区の清水寺の貫主の毛筆によって毎年十二月十二日の「漢字の日」に発表しているが、右の「今年の漢字」事業は、「漢検協会」が行う事業としてふさわしいと文科省は認識しているか。

七 「政府答弁書二」では、「今年の漢字」の揮毫が一九九五年以来、一貫して京都市の清水寺森清範貫主によって行われ、森貫主に対して「漢検協会」から報酬が支払われていることについて、「お尋ねの報酬額については、清水寺貫主森清範氏が協会の理事であるとしても、先の答弁書(平成二十一年三月六日内閣衆質一七一第一五〇号)四についてでお答えしたとおり、当事者の契約にかかわるものであり、また、個人に関する情報であることから、お答えは差し控えたい。」と、文科省としてその報酬額を明らかにすることは差し控えたいとの答弁がなされている。少なくとも文科省として、「今年の漢字」の揮毫に関して「漢検協会」から森貫主に支払われている報酬額を承知しているものと理解して良いか。確認を求める。

八 「政府答弁書二」では「文部科学省としては、清水寺貫主森清範氏は、平成十九年四月から協会の非常勤の理事であり、協会から同氏に対して、旅費及び日当は除き、理事としての報酬は一切支払われていないと聞いている。」との答弁がなされているが、「漢検協会」から森貫主に対してどの様な場合に旅費、日当が支払われるのか、文科省として承知しているか。

九 理事としての報酬は支払われていないにせよ、公益法人である「漢検協会」の理事を務めている以上、また、「漢検協会」の一連の不祥事がこれだけ大きな社会問題になっていることを考えても、「今年の漢字」の揮毫に係る森貫主への報酬額についても、国民に対して何らかの説明をすることが求められるのではないか。文科省の見解如何。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

文部科学省としては、財団法人日本漢字能力検定協会(以下「協会」という。)に対して本年二月九日に実施した実地検査等を踏まえ、同年三月十日付けで協会に通知を発出し、公益事業における利益の削減等、協会の理事が役員である企業と協会との取引の在り方、漢字資料館用の土地建物の使用の在り方、供養塔に係る支出の弁償等及び役員・評議員の在り方について、改善を図るよう指導したところである。

二について

文部科学省としては、御指摘の不祥事について、協会の理事長等に対して、説明責任を果たすよう要請したところである。

三について

文部科学省としては、本年三月十日付けで協会に発出した通知を受けて協会として十分な改善が図られない場合には、必要な改善命令を発出し、当該改善命令によってもなお十分な改善が図られない場合には、協会に対する解散命令を発出することも視野に入れつつ、厳正に対処してまいりたいと考えている。

四について

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第九十五条の規定により、特例民法法人の業務の監督については、なお従前の例によることとされているところ、「公益法人の設立許可及び指導監督基準」(平成八年九月二十日閣議決定)においては、対価を伴う公益事業については、対価の引下げ、対象の拡大等により収入、支出の均衡を図り、当該法人の健全な運営に必要な額以上の利益を生じないようにすることとされている。

五について

文部科学省としては、協会の公益事業における利益については、検定料の引下げを行うとともに漢字能力検定事業以外の公益事業の充実を図ることにより削減すべきと考えており、その旨を協会に対して指導したところである。

六について

文部科学省としては、これまでに実施された御指摘の「漢字の日」に関する事業については、協会の定款に定められた目的にかんがみると特段の問題はなかったものと考えている。

七及び九について

文部科学省としては、御指摘の報酬額については承知しているが、先の答弁書(平成二十一年三月六日内閣衆質一七一第一五〇号及び平成二十一年三月十七日内閣衆質一七一第一九五号)でお答えしたとおり、当事者の契約にかかわるものであり、また、個人に関する情報であることから、その公表については、協会及び森清範氏が判断すべきものであると考えている。

八について

文部科学省としては、協会の非常勤の理事については、協会の理事会に出席した場合に、旅費及び日当が支払われていると聞いている。

衆議院の原文

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