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日本相撲協会に対する文部科学省の指導監督に関する質問主意書
衆議院 第171回 第118号
質問本文
一 平成十九年十月九日に閣議決定された政府答弁書(内閣衆質一六八第六五号)に「文部科学省としては、財団法人日本相撲協会(以下「協会」という。)に対して、民法(明治二十九年法律第八十九号)第六十七条、文部科学大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則(平成十二年総理府・文部省令第四号)等に基づき、定期的に事業報告書、収支決算書等の資料の提出を受けるとともに、必要に応じ報告を求め、これらを踏まえて必要な指導監督を行っているところである。」とある様に、財団法人日本相撲協会(以下、「相撲協会」という。)は文部科学省の所管法人であり、文科省の指導監督の下に置かれている。また「相撲協会」は公益法人の一つでもあり、税制上の優遇を受ける代わりに必要以上の利益を出してはならないこととされていると承知するが、文科省として、「相撲協会」の毎年度の収支状況を正確に把握しているか。
二 相撲場所におけるお茶屋やおみやげの仕組み等、「相撲協会」の運営のあり方は、公益法人として必要以上の利益を出すものとはなっていないか。文科省の見解如何。
三 時津風部屋での力士暴行死亡事件や現役力士による大麻事件等、一昨年来「相撲協会」を巡る不祥事が相次いでいるが、右は文科省の指導監督が不十分であることを表しているのではないか。
四 二で触れた「相撲協会」の運営のあり方や三で挙げた不祥事等につき、文科省として、今後「相撲協会」に対する指導監督体制を強化する考えはあるか。
右質問する。
政府答弁書
一について
文部科学省としては、財団法人日本相撲協会(以下「協会」という。)から毎事業年度収支決算書の提出を受け、必要に応じ報告を求めるなどして、協会の毎事業年度の収支状況の正確な把握に努めているところである。
二について
協会の収支決算書によると、平成十九事業年度の事業活動の収益は、事業活動収入の約五パーセント(五億八千四百二十三万六千九百十二円)となっており、文部科学省としては、現時点において、協会の事業活動により必要以上の収益が生じているとは認識していない。
三及び四について
文部科学省としては、御指摘の不祥事を受けて、協会に対して、再発防止策を策定するとともに具体的な取組を進めるよう適宜指導を行ってきたところであり、公益法人として適正な業務運営が行われるよう引き続き必要な指導監督を行ってまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。