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日本相撲協会のけいこ力士死亡事件に関する質問主意書

衆議院 第168回 第238号

提出者
民主党・無所属クラブ
提出日
2007年11月19日
内閣転送 2007年11月21日
答弁書受領日
2007年11月27日
提出から8日
答弁の項目数
6
質問 710字/答弁 1,166字

質問本文

平成十九年六月、公益法人である日本相撲協会の構成員である時津風親方の部屋において「けいこ」を理由に、けいこ力士を「しごき」の結果、死に至らしめた事件が生じた。新聞報道によればビール瓶で殴ったとか、また同部屋の兄弟子等が殴る蹴る等の暴行に及んだ、と伝えられている。相撲は、日本の国技であり、昭和天皇はことのほか興味を持たれ、皇太子一家も観戦されるなど「質」の高い競技と心得ていたが、この事件により、これを運営する日本相撲協会は公益財団法人であるにもかかわらず、暴力を許容するもののような印象が持たれている。

そこで、次の各項につき質問する。

一 斉藤俊さん(しこ名 時太山)の死亡の経過について政府は、どの程度事情を把握しているか、現在警察で取調べ中であるとはいえ、それらを踏まえて事情を明らかにされたい。

二 日本相撲協会の存立の基礎である寄附行為の「目的」「事業」に照らし、今回の事件につき、政府の所見如何。以下において日本相撲協会の責任及びその処置を問う。

1 理事会の各部屋に対する指導の在り方及び過去の指導体制ならびにその事績において理事会の責任如何。

2 理事長及び理事の責任について政府の具体的な所見を明らかにされたい。併せて全理事の氏名を明らかにすること。

3 過去に係る不祥事があったかどうかを調査するのか否か所見を問う。

4 同協会が暴力を許容していたとするならば、同協会の今後の在り方について政府の所見を問う。

5 公益法人であることにより税制上の特別軽減措置の適用を受けていると承知するが、今回の事件により何らかの変更があるのか。

6 同協会の政治献金等の有無につき明らかにされたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

文部科学省としては、御指摘の時津風部屋において力士が死亡した事案(以下「本件」という。)について、当該力士の死亡の経過を確定的に把握してはいないが、前時津風親方が当該力士の死亡前日に当該力士をビール瓶で殴って顔にけがをさせたり、当該力士の死亡当日に当該力士に三十分にわたる激しいぶつかりげいこをさせるなどしたことについては、財団法人日本相撲協会(以下「協会」という。)から報告を受けている。

なお、本件については、当該力士の死亡の経過を含めて、現在愛知県警察において捜査が行われているものと承知している。

二の1及び2について

文部科学省において協会から聴取したところによると、協会においては、具体的な力士の養成方法について、原則として、各部屋の師匠であり協会に属している親方に委ねているとのことであり、文部科学省としては、理事長及び各理事には、力士の養成が協会の寄附行為に定める公益事業として協会が行うべきものであることにかんがみ、本件に係る真相を究明し、その結果を踏まえて、関係者に必要な処分を行うなどの措置を講ずるとともに再発防止策に取り組む責務があるものと考えている。

現時点における全理事の氏名は、理事長が小畑敏満氏、その他の各理事が太田武雄氏、下山勝則氏、長岡末弘氏、石山五郎氏、森田武雄氏、石田佳員氏、長谷川勝敏氏、西森輝門氏及び西野政章氏である。

二の3について

文部科学省としては、本件を踏まえ、協会に対して、平成十九年九月二十八日に再発防止策を検討し、その際には過去の類似事例の検証も行うべきことを指導したところであるが、大相撲の運営は協会が主体的に行うべきものであることから、過去の類似の事例について直接調査を行うことは考えていない。

二の4について

協会においては、二の3についてで述べた文部科学省の指導を踏まえ、前時津風親方を処分するとともに、外部有識者を含む「再発防止検討委員会」において再発防止策の検討を進めるなどの対応をとっているところである。文部科学省としては、今後の力士の指導の在り方について、協会において、適切な検討がなされるよう、その動向を注視し、必要に応じ協会を適切に指導してまいりたい。

二の5について

文部科学省としては、現時点において、本件を理由に協会について民法(明治二十九年法律第八十九号)第七十一条の規定に基づいて公益法人の設立の許可を取り消すことは考えておらず、協会が公益法人であることを理由に受けている税制上の優遇措置に変更はない。

二の6について

文部科学省において協会に対して過去五年間における政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第四条第四項に規定する「政治活動に関する寄附」の有無を照会したところ、協会からは、該当なしとの回答を得たところである。

衆議院の原文

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