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主務官庁としての文部科学省の日本相撲協会への監督責任に関する質問主意書
衆議院 第168回 第65号
質問本文
二〇〇七年六月、大相撲時津風部屋の序ノ口力士の斉藤俊さんがけいこ中に急死した。時津風部屋の時津風親方は、斉藤さんが死亡した当初、斉藤さんの遺族に対して「通常のけいこで亡くなった」旨の説明をしていたが、同年九月に入り、斉藤さんが兄弟子や時津風親方から金属バットやビール瓶で殴られる等、通常のけいこの範囲内とは考えにくい暴行を受け、死亡していたことが明らかになった。この問題(以下、「時津風部屋力士死亡問題」という。)について以下質問する。
一 日本相撲協会の主務官庁として、文部科学省は日頃日本相撲協会に対してどのような指導をしているか説明されたい。
二 日本相撲協会の主務官庁として、文部科学省は「時津風部屋力士死亡問題」の詳細をいつ把握したか。当初時津風親方は、斉藤さんが死亡した直後、斉藤さんの遺族に対し、「通常のけいこで亡くなった」旨説明していたと新聞各紙やテレビ等で報道されているが、斉藤さんの死亡理由及び日頃斉藤さんに対して兄弟子や時津風親方からどのような暴行が加えられていたか等について、文部科学省は現段階でどの程度真相を把握しているか。
三 「時津風部屋力士死亡問題」に関して、日本相撲協会は協会として独自調査をしない意向であると新聞各紙で報じられているが、右日本相撲協会の意向に対する文部科学省の見解如何。
四 「時津風部屋力士死亡問題」に関して、日本相撲協会は十分に説明責任を果たしていると文部科学省は認識しているか。
五 「時津風部屋力士死亡問題」に関して、日本相撲協会及び北の湖日本相撲協会理事長はどのような責任を負うべきか。文部科学省の見解如何。
右質問する。
政府答弁書
一について
文部科学省としては、財団法人日本相撲協会(以下「協会」という。)に対して、民法(明治二十九年法律第八十九号)第六十七条、文部科学大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則(平成十二年総理府・文部省令第四号)等に基づき、定期的に事業報告書、収支決算書等の資料の提出を受けるとともに、必要に応じ報告を求め、これらを踏まえて必要な指導監督を行っているところである。
二について
文部科学省としては、御指摘の「時津風部屋力士死亡問題」については、平成十九年六月二十九日に報道により御指摘の力士の死亡の事実を把握し、その後、同年九月二十六日には協会に対し本件に係る詳細な事実関係を整理するよう指示したところである。また、同月二十八日には、協会に対して、警察の捜査と並行して真相を究明し、文部科学省に報告すべきこと等を指導したところであるが、御指摘の力士の死亡理由等については、現時点では協会から報告を受けておらず、引き続き協会において調査が行われているところと承知している。
三について
文部科学省としては、御指摘の「時津風部屋力士死亡問題」について、二についてで述べたとおり、平成十九年九月二十八日に協会に対して、警察の捜査と並行して真相を究明し、文部科学省に報告すべきこと等を指導したところである。
四について
文部科学省としては、二についてで述べた調査の進展を踏まえて、協会において今後十分な説明責任を果たしていくべきものと考えている。
五について
文部科学省としては、協会及びその代表者である北の湖理事長は、御指摘の「時津風部屋力士死亡問題」に係る真相を究明し、その結果を踏まえて、関係者に必要な処分を行うなどの措置を講ずるとともに再発防止策に取り組む責務があるものと考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。