Kurage 質問主意書アシスト

ことばで探す › 衆議院 第198回

社会保険労務士の懲戒制度に関する質問主意書

衆議院 第198回 第187号お答えすることは困難 ×3趣旨が明らかではない ×8仮定の質問 ×2個別の事案 ×2

提出者
立憲民主党・無所属フォーラム
提出日
2019年5月28日
内閣転送 2019年6月3日
答弁書受領日
2019年6月7日
提出から10日
答弁の項目数
14
質問 5,425字/答弁 2,979字

質問本文

労働社会保険諸法令に係る業を行う、国家資格である「社会保険労務士」の、国民に対する制度の透明性を担保する「懲戒制度」(社会保険労務士法第二十五条以降)に関し、以下の点について質問する。

一 社会保険労務士に係る懲戒処分ならびに手続について

(一) 社会保険労務士にかかる不正情報などへの対応について

ア 「社会保険労務士の懲戒処分等に係る事務手続マニュアル」の特定

平成二十五年三月二十九日付、労働基準局監督課社会保険労務士係作成の「社会保険労務士の懲戒処分等に係る事務手続マニュアル(以下、「マニュアル」という。)」は、平成二十八年十月十八日付諮問(平成二十八年(行情)諮問第六二六号)に対する、厚生労働大臣の平成二十九年七月三日付答申(平成二十九年(行情)答申一三〇号)と同様、作成時以降現在まで、改訂は行われていないか否かの確認を求める。

イ 社会保険労務士にかかる不正情報などの相談窓口

前記「マニュアル」によれば、社会保険労務士にかかる不正情報などの相談窓口は、本省をはじめとして、局監督課、社会保険諸法令所轄部署(厚生労働省年金局事業企画課監理・社会保険労務士係・地方厚生(支)局年金調整課又は年金管理課)、並びに全国社会保険労務士会連合会をはじめとする、都道府県社会保険労務士会が担当することとされているが、現在もその理解でよろしいか。

(二) 聴聞の被害者参加について

社労士法第二十五条の四第三項において、社労士の懲戒に係る聴聞は公開によることとされているが、聴聞参加者の確保は、具体的にどのような手段で行っているのか。また、関係人(特に、懲戒請求者)に対して、聴聞は公開であり傍聴可能である旨の告知はしているのか。

しているとしたら、どのタイミングで行われるのかをお示し願いたい。

(三) 量定について

ア 基準の存在について

部外秘として、厚生労働省が平成十六年二月十八日に作成した「社会保険労務士の懲戒処分に係る量定の基準」は、現在も基準として存在するかお尋ねする。

イ 情状酌量について

前記基準は、量定の基準として、一定の基準が示され、情状酌量により同基準の量定が減量する旨が示されている。前記量定の決定について、具体的に社会保険労務士法第二十五条の三により、「罰金以下の刑に処せられた場合」に該当する懲戒処分としての業務停止につき、被懲戒者Aが罰金刑十万円を理由とするもの、他方被懲戒者Bが罰金刑五十万円を理由とするものであった場合、業務停止期間に差異があるか。仮に同じだとしたら、どの様な情状酌量が考えられるかお尋ねする。

(四) 懲戒処分の公表の基準について

ア 公表の方法について

社労士法は、懲戒処分の通知及び公告につき、第二十五条の五で、「厚生労働大臣は、第二十五条の二又は第二十五条の三の規定により懲戒処分をしたときは、遅滞なく、その旨を、その理由を付記した書面により当該社会保険労務士に通知するとともに、官報をもつて公告しなければならない。」と定めている。

加えて、厚生労働省HPの「懲戒処分等の基準」の、「二 懲戒処分の公表の基準」 (以下、「公表の基準」という。)では、次のように定められている。

すなわち、

「(三) 公表等の方法

社会保険労務士法第二十五条の五又は第二十五条の二十四第二項の規定に基づき官報をもって公告するとともに、厚生労働省ホームページ等で公表する。

※平成三十一年四月一日以降の懲戒処分より適用」

であり、官報に公告の上、併せHP上でも公表するということであるが、最後の一文につき「※平成三十一年四月一日以降の懲戒処分より適用」とは、具体的にどのようなことを意味しているのか、ご説明いただきたい。

イ 懲戒処分の公表の期間について

前述の「公表の基準」において、

「(二) 懲戒処分の公表の期間は、次に掲げるとおりとする。

ア 戒告 処分の日から一年

イ 業務の停止 業務の停止の日から期間終了の翌日より二年

ウ 失格処分又は解散 処分の日から五年」

とあるが、例えば、「イ 業務の停止」の場合、処分の日に懲戒処分の事実公表をし、期間終了の翌日より二年間公表を継続することの目的をご説明いただきたい。

ウ 被懲戒請求者により扱いが異なることについて

(ア) 個別具体的な比較

前記公表基準があるものの、HP上で公表されている、実際の懲戒処分者の情報は、対象者によって掲載時期が異なっている。

例えば、平成三十一年二月九日から三か月間の業務停止処分を受けた者が、平成三十一年四月三日付で公告されている。本来、上記基準でいえば、処分の日である平成三十一年二月九日が公表の起算日でなければならない。

他方、平成三十一年二月二十四日から一年間の業務停止処分となった者については、平成三十一年三月十一日付で公告されている。このケースにおいても、本来、処分の日である平成三十一年二月二十四日を起算日として公表しなければならない。

さらに、前者と後者を比べてみると、前者の方が、懲戒処分の始期が二週間程度早いにもかかわらず、公表は、懲戒処分の始期がそれより遅い後者より、三週間程度後にされている。つまり、前者の懲戒処分に係る事実の公表期間は、後者の懲戒処分に係る事実の公表期間にくらべ、不当に短いことが分かる。

「公表の基準」と異なる、こうした取り扱いにつき、合理的な理由について具体的にお示しいただきたい。

(イ) 公表が遅れることの弊害

業務停止処分における、厚生労働省でのHP上の処分公表について、場合によっては業務停止期間終了後に公表されることも予想される。すなわち、先の事例である、平成三十一年二月九日から三か月間の業務停止処分を受けた者が、平成三十一年四月三日付で公告された件につき、処分から公表までは五十三日の期間を要していることになる。

そうすると仮に当該被懲戒処分者の業務停止期間が一か月間だった場合、処分終了後に公表されることになる。そうすると、仮に業務停止違反をしていたとしても、被懲戒処分者の名で書類提出等を行っていない限り、他の業務は誰の監視を受ける事もなく行えることになるものと思料される。こうした事象につき、業務停止処分の目的に適っているのか、否か、合理的なご説明を伺いたい。

エ 懲戒処分の公表の終期について

「公表の基準」によれば、例えば、業務停止の場合、業務の停止の日から期間終了の翌日より二年の間、HP上で処分の公表がされることとなっている。

しかし、前述した、平成三十一年二月九日から三か月間の業務停止処分に係る懲戒処分を受けた者につき、平成三十一年四月三日付で、厚生労働省、全国社会保険労務士会連合会、岡山県社会保険労務士会の各HP上に、その情報が公告された。しかしながら、同月二十六日には、各HP上で、何の断り書きもなく、すべてのHPから、忽然と当該被懲戒処分者の情報とともに、懲戒処分者の一覧からも同人の氏名等が削除された。つまり、本来、基準どおりの扱いをするならば、二年三か月間、HP上で情報の公表が継続されなければならない者が、わずか二十三日間で公表が終了してしまったということである。

こうした特別の扱いは、まず、基準どおりに氏名が公表されている、他の懲戒処分者との公平性が損なわれていることは述べるまでもない。

そして、業務停止の公表期間が、「業務の停止の日から期間終了の翌日より二年」と定められた背景には、その期間は、被懲戒者の反省を促すのに相当な期間であること、また、公表の期間は、依頼者である国民に対し、当該社労士は何らかの非違行為で懲戒処分を受けた者であることから、依頼にあたっては、通常の社労士よりも気を付けるよう、注意喚起を促す期間であることなどが思料されることから、本来の懲戒処分に期待する効果を得ることができない。

よって、懲戒処分の基準を厚生労働省のHP上で謳いながら、それと異なる扱いをすることは、同じ懲戒者の中で平等な扱いがされていないことはもとより、懲戒処分を受けた士業者への依頼を忌避する依頼者となるべき国民の、人選における正当な評価を、不当に誤らせることになる。

こうした、基準を大きく外れた扱いがされていることにつき、合理的な理由を開示願いたい。

(五) 社会保険労務士の業務停止について

ア 業務停止に該当する要件について

社労士法には、その第二十五条に懲戒処分の種類は「戒告」、「業務の停止」、「失格処分」の三種類であることが定められている。

厚生労働省がHPに公表している、「懲戒処分等の基準」(https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/shahorou-tyoukai/tyoukai-kijun.html)のうち、その一において「懲戒処分の基準及び事例」を示しているものだが、これによれば、「社会保険労務士法及びこれに基づく命令や労働社会保険諸法令の規定に違反したとき」は、「失格処分、一年以内の業務の停止又は戒告」の適用を受けるとされている。このため、デュープロセスの観点から、どのような場合が「業務停止」に該当するのか、その判断基準となる要件が、具体的かつ詳細に定められていなければならないものと解される(ちなみに、弁護士会には、「弁護士法人の業務停止期間中における業務規制等について弁護士会及び日本弁護士連合会のとるべき措置に関する基準(平成十九年三月十五日改正)」が存在し、通常の弁護士活動の他にも、業務停止期間には「看板等、一切の表示の除去」、また、「法律事務所の使用禁止」など、具体的な業務停止の要件並びに判断基準が示されている。)。

社会保険労務士には、こうした基準は存在するのか。また、こうした基準があるとするならば、当該基準の公表はどのようにしているのかにつき、お示しいただきたい。

イ 業務停止の確認方法について

さらに、「業務停止」につき、被懲戒処分者が実際に業務をしているのか否かに関し、懲戒権者の主務官庁として、どの様な方法で事実を確認するのか、具体的にお示しいただきたい。

ウ 業務停止違反の通報対応について

(ア) 通報の窓口について

「業務停止」の期間中に、被懲戒処分者が社会保険労務士法の命令に違反し、業務を行っていることを現認した国民がその旨の通報をする場合、窓口はどこになるのか、また通報の方法(すなわち、文書によるか、口頭によるか、また文書の場合はその様式が存在するのか)につきお尋ねする。

(イ) 通報に対する調査義務の有無

前記通報につき、懲戒権者に、調査の作為義務があるか。作為義務がないとしたら、その根拠をお示しいただきたい。

(ウ) 通報者に対する報告

前記通報に対し、どの様な調査をし、その結果どうなったかの報告は、通報者に対してなされるのか否かをお尋ねする。

二 懲戒処分と、懲戒処分取り消し訴訟の関係について

(一) 執行停止になった者の、厚労省HPの掲載期間について

前記懲戒処分の内、業務停止の処分を受けた懲戒処分者については、官報に公告するとともに、厚生労働省のHPに、業務の停止の日から期間終了の翌日より二年間公表されることが基準として示されている。

他方、懲戒処分を受けた者が、その懲戒処分を不服として行政訴訟などを提起することも可能である。同時に、保全手続きとして、執行停止を申し立てた場合、結果的に、実質「懲戒処分」を受けなくても良いことになる。

厚生労働大臣が、愛知県社会保険労務士会所属の社会保険労務士に対し、平成二十八年二月十日付けで行った、三カ月の業務停止処分に対する「懲戒処分取消請求事件」を例にとると、一審判決は平成三十年二月二十二日に言い渡しがされている。この事案では、控訴がされていないが、仮に控訴がされていれば、三カ月の業務停止処分、並びに厚生労働省HPでの処分公表基準の期間を優に徒過することになる。この間、懲戒処分者が執行停止を申し立てていれば、実際に懲戒処分に該当する事実があったとしても、業務停止並びに、厚生労働省HPでの処分公表は、実質的に受けずに済むということになるのか、お尋ねしたい。

(二) 唐突に削除することについて

これまで、社労士の被懲戒処分者につき、その氏名等が官報に公告されると同時に、厚生労働省のHPに公告内容が公表されている。後日、当該処分につき「懲戒処分取消請求事件」が提起され、執行停止処分が認められると、厚生労働省HPをはじめとして全国社会保険労務士会連合会並びに各都道府県社労士会のHPから、当該公告の事実が何らの解説なく削除される。そうすると、同HPの閲覧者には、当該懲戒処分の取消がされたが如くの誤認をさせるものと思料されるが、国民の知る権利に対し、消去の事実関係について、一定の情報を開示する用意はあるかお尋ねしたい。

(三) 懲戒請求者に対する取消訴訟が提起されたことの告知

被懲戒請求者の聴聞手続においては、懲戒請求者に対して、公開で行う聴聞の傍聴を告知する旨がマニュアルで定められている。同様に、懲戒処分を不服として被懲戒請求者が当該処分の取消訴訟を提起した際、同情報は懲戒請求者に告知するのかお尋ねする。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一の(一)のアについて

御指摘の「社会保険労務士の懲戒処分等に係る事務手続マニュアル」(以下「マニュアル」という。)については、御指摘の「平成二十五年三月二十九日」に作成された後、変更されたことはない。

一の(一)のイについて

御指摘の「不正情報などの相談窓口」及び「担当する」の意味するところが必ずしも明らかではないが、マニュアルにおいては、社会保険労務士に対するその依頼者等からの苦情や社会保険労務士の不正の情報については、都道府県社会保険労務士会の苦情相談窓口又は都道府県労働局労働基準部監督課(以下「局監督課」という。)で受け付けることができること等が示されているとともに、外部から局監督課に対して健康保険法(大正十一年法律第七十号)等の社会保険諸法令に係る社会保険労務士の不正行為に該当する事案の情報が寄せられた場合には、当該情報を提供した者に対して、地方厚生局又は地方厚生支局の担当窓口を紹介し、当該担当窓口宛てに当該情報を提供するよう要請すること等が示されているところである。

一の(二)について

お尋ねの「聴聞参加者」、「確保」、「関係人」及び「告知」の意味するところが必ずしも明らかではないが、厚生労働省においては、社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号。以下「法」という。)第二十五条の四第二項の規定に従って、御指摘の「社労士の懲戒に係る聴聞」(以下「聴聞」という。)の期日及び場所を公示しているところである。また、聴聞に係る事務は、個別の事案の内容等を踏まえつつ、マニュアルに示されている法第二十五条の二又は第二十五条の三の規定による懲戒処分(以下「懲戒処分」という。)の典型的な事案についての基本的な事務処理の進め方を参考に処理されているところ、マニュアルにおいては、法第二十五条の三の二第二項の規定による通知及び措置の求め(以下「懲戒請求」という。)を行った者に対して「懲戒処分を行う場合は、公開で聴聞を行うことから傍聴が可能であること、また、処分結果は官報及び厚生労働省ホームページに公表することから結果の確認が可能であることを説明する」等と示されているところである。

また、お尋ねの「しているとしたら」が聴聞に係る事務のいずれのものをしていることを指すか明らかではないが、聴聞に係る個々の事務の実施時期は、個別の事案に応じて判断されるものであり、当該実施時期を一概にお答えすることは困難である。

一の(三)のアについて

お尋ねの「現在も基準として存在する」の意味するところが必ずしも明らかではないが、厚生労働省においては、直近で平成二十六年三月十九日に改められた御指摘の「社会保険労務士の懲戒処分に係る量定の基準」(以下「量定基準」という。)別表を基準として、情状を総合的に考慮し、懲戒処分の量定を決定しているところである。

一の(三)のイについて

お尋ねについては、仮定の質問であり、お答えすることは差し控えたい。

一の(四)のアについて

御指摘の「※平成三十一年四月一日以降の懲戒処分より適用」という文言は、懲戒処分の公表事項の一部についての見直しが行われて厚生労働省のホームページに掲載された御指摘の「公表の基準」(以下「公表基準」という。)が、同日以降に行われた懲戒処分に適用されているという趣旨のものである。

一の(四)のイについて

厚生労働省においては、社会保険労務士の業務の公益性に鑑み、懲戒処分及びその対象となった行為等を、法第二十五条の二又は第二十五条の三の規定による業務の停止の懲戒処分(以下「業務停止処分」という。)を含めた懲戒処分の内容に応じて、一定期間公表しているところである。

一の(四)のウの(ア)及びエについて

業務停止処分の公表の期間については、公表基準において、「業務の停止の日から期間終了の翌日より二年」と定められているが、個別の懲戒処分の公表に係る取扱いについて明らかにすることは、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えを差し控えたい。なお、一般論としては、例えば、懲戒処分について裁判所による執行停止の決定が出された場合は、当該懲戒処分の公表を差し控えることになるものと考えている。

一の(四)のウの(イ)について

お尋ねについては、仮定の質問であり、お答えすることは差し控えたい。なお、仮に、業務停止処分を受けた社会保険労務士が、当該業務停止処分を受けている期間中に法第二条又は第二条の二等の規定による社会保険労務士の業務を行った場合には、懲戒処分等の対象となり得る。

一の(五)のアについて

一の(三)のアで御指摘の非公表の量定基準を除き、厚生労働省においては、お尋ねのような基準を定めてはいない。

一の(五)のイ及びウの(ウ)について

お尋ねの「通報者」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘のような事案についてのお尋ねの「確認方法」や「調査」内容の「報告」について明らかにすることは、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えを差し控えたい。なお、マニュアルにおいては、「懲戒請求者に対して処分結果の通知は行わない」等と示されているところである。

一の(五)のウの(ア)について

御指摘の「通報」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘のような事案に係るものを含め、懲戒請求については、原則として、局監督課又は地方厚生局年金調整課若しくは年金管理課若しくは四国厚生支局年金管理課において受け付けられているところである。また、懲戒請求については、文書によるものか口頭によるものかを問わず受け付けられているところであり、特定の様式を用いて行われる必要があるものではないが、マニュアルにおいては、懲戒請求の様式として「社会保険労務士懲戒請求書」が定められているところである。

一の(五)のウの(イ)について

御指摘の「通報」及び「その根拠」の意味するところが必ずしも明らかではないが、法には、懲戒請求があった場合における御指摘のような「調査の作為義務」についての規定はないところ、御指摘のような事案に係る懲戒請求があった場合は、その内容を踏まえ、厚生労働省において必要に応じ対応することとなると考えている。

二の(一)について

御指摘の「執行停止を申し立て」ることの具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

二の(二)について

お尋ねの「一定の情報を開示する用意」の意味するところが明らかではなく、また、御指摘の「全国社会保険労務士会連合会並びに各都道府県社労士会のHP」については、政府としてお答えする立場にないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。なお、一般論としては、処分の取消し等を求める訴訟が提起された懲戒処分については、当該訴訟において示されることとなる裁判所の判断を尊重しつつ、当該懲戒処分の公表等の対応について検討していくこととなる。

二の(三)について

お尋ねの「告知」の意味するところが必ずしも明らかではないが、一般論としては、厚生労働省においては、懲戒請求を行った者に対して、懲戒処分の取消し等を求めて提起された訴訟に関連する情報を提供するといったことは通常行っていない。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×3趣旨が明らかではない ×8仮定の質問 ×2個別の事案 ×2

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

似た質問主意書

件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

提出 2019年6月13日 阿部 知子(立憲民主党・無所属フォーラム) 答弁 2019年6月25日
提出 2026年5月21日 野間 健(中道改革連合・無所属) 答弁 2026年6月2日
衆議院 第221回 第14号お答えすることは困難 ×1
提出 2011年8月24日 秋葉 賢也(自由民主党・無所属の会) 答弁 2011年9月2日
提出 2012年10月29日 秋葉 賢也(自由民主党・無所属の会) 答弁 2012年11月6日
衆議院 第181回 第5号個別の事案 ×1
提出 1998年12月14日 山本孝史 答弁 1999年1月19日
衆議院 第144回 第11号
提出 2010年6月10日 秋葉 賢也(自由民主党・無所属の会) 答弁 2010年6月18日
衆議院 第174回 第564号お答えすることは困難 ×1
提出 2008年1月10日 山井 和則(民主党・無所属クラブ) 答弁 2008年1月18日
提出 2004年11月19日 長妻 昭(民主党・無所属クラブ) 答弁 2004年12月7日
衆議院 第161回 第44号承知していない ×1

この論点で次の質問を書くなら

アシストで並べる