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社会保険労務士に対する不適切対応事案に関する質問主意書
衆議院 第221回 第14号お答えすることは困難 ×1
質問本文
社会保険労務士資格は厚生労働大臣が所管する国家資格であり、国の労働行政に協力し厚生労働省としても重要なパートナーであると認識しているが、栃木労働局において、社会保険労務士制度そのものを冒涜する不適切発言事案が発生したとの話を関係者から耳にした。
従って、次の事項について質問する。
一 令和八年四月二十八日、栃木県宇都宮市の栃木労働局雇用環境均等室から調査の呼び出しを受けて、A自動車教習所の役員と群馬県社会保険労務士会所属の社会保険労務士が補佐人として同行し、雇用環境均等室調査官の質問に対応していたところ、役員の発言を補足する意味で、社会保険労務士が補佐する発言をしたところ、調査官から社会保険労務士に対し、「うるせぇな! 社労士ごときが黙っていろ! おめーに話は聞いてねんだよ」との暴言を受けたとのことであった。
今回の調査官の暴言は、事業所役員に同行した社会保険労務士の職務を含め、社会保険労務士に対する認識や信頼を大きく失墜させたと考える。
そもそも、社会保険労務士は、厚生労働大臣が所管する国家資格であり、国の労働行政に協力し、厚生労働省と良きパートナーであると認識しているにもかかわらず、このような不適切発言が発生したことは、今後の労働行政に対し、全国に大きな波紋を投げかけるだけではなく、社会保険労務士制度にも根幹から影響を及ぼす事例であると考える。よって本事例に対する厳正な政府の事実確認と見解を求める。
二 本事例に限らず、このような労働局職員による社会保険労務士に対する不適切な言動の原因は、労働局職員全体の意識にあると考えるがいかがか。また、このような事例は全国で発生しているのか。実態を把握していない場合は、早急に実態調査をすべきと考えるがどうか。
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘の件については、栃木労働局において、令和八年五月二十一日に同局の職員から聞き取りを行ったところによれば、同局が、同年四月二十三日に、短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号)第十八条第一項及び第三項の規定に基づき、御指摘の事業主に対して報告徴収を実施した際に同席した社会保険労務士とのやり取りに関するものと考えられ、御指摘の「令和八年四月二十八日」には、当該報告徴収を実施していないことから、同月二十三日のやり取りに関して言えば、当該聞き取りにおいて、当該職員から当該社会保険労務士に対して、御指摘のような「暴言」や「不適切発言」が行われた事実は確認できなかった。
二について
御指摘のような「不適切な言動」は確認されていないため、「このような労働局職員による社会保険労務士に対する不適切な言動の原因は、労働局職員全体の意識にあると考えるがいかがか」とのお尋ねについてお答えすることは困難であるが、いずれにせよ、都道府県労働局の職員に対しては、接遇等に関する研修等が適切に実施されていることから、御指摘のような「不適切な言動」が、「全国で発生している」とは考えておらず、「実態調査をすべき」とは考えていない。