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わいせつ保育士の再登録を厳格化する方針に実効性を持たせることに関する質問主意書
参議院 第207回 第51号お答えすることは困難 ×2検討してまいりたい ×1
質問本文
わいせつ行為により登録を取り消された保育士について、厚生労働省は二〇二一年十一月四日の「地域における保育所・保育士等の在り方に関する検討会」で、再登録を厳格化する対応案を示した。取消し後、二年たてば再登録できる仕組みを改め、期間を最大十年まで延長した上で更生状況などにより再登録を拒否できるようにする。厚生労働省は来年の常会に児童福祉法改正案の提出を目指すとされている。
保育士によるわいせつ行為は、未成熟な子供の心身に深い傷を負わせる。また、幼い子供は、自分の身に起きた出来事を理解して、周囲にうまく説明するのが難しい。そこにつけ込むことは、絶対に許されない。このような卑劣な行為に対し、国は被害を食い止めるため、厳しく対処すべきであり、今回の法改正の方向性は基本的に正しいと考える。
ただし、児童福祉法が規定している「登録取消制度」は、当該保育士本人が禁錮以上の刑に処せられた旨を都道府県知事に届け出ることを前提としている。神奈川県で起きた事件では、実刑判決を受けた保育士が届出を行わず、登録が取り消されないまま、出所後に再びわいせつ事件を起こした事例もあった。このことから、新制度に実効性を持たせるためには、まずは都道府県が保育士のわいせつ事案を確実に把握することが重要となる。
この懸念に関しては、私が二〇一八年三月七日に提出した「保育士の登録取消制度の実効性確保策に関する質問主意書」(第百九十六回国会質問第三一号)で指摘したところであるが、個人情報に過度に配慮した極めて消極的な答弁がなされた経緯がある。
一 二〇一九年に当時の根本厚生労働大臣が法務省から刑が確定した保育士の情報を直接提供してもらえるよう検討を進める方針を示したとされているが、この検討の結果はどのようになったか。明らかにされたい。
二 政府は、保育士が禁錮以上の刑に処せられたことを都道府県知事が確実に把握できるとの認識か。仮に確実とまではいえないという認識ならば、把握するための方策をどのように考えているか。
三 政府は今後、教員と同様、各保育施設が保育士の処分歴を閲覧できるデータベースを構築する予定とされているが、実現までのタイムスケジュールと課題を示されたい。
四 わいせつ事案の過去歴のある保育士が処分歴を隠して、ベビーシッターに転じたり、放課後児童クラブで働いたりする可能性もある。子供に接する幅広い職場で、子供が成長する安全な環境を守るという制度の趣旨が貫徹されるよう、方策を検討すべきと考えるが、政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
刑が確定した保育士の情報について厚生労働省が法務省から提供を受けることについては、引き続き両省において検討しているところである。
二について
お尋ねの「保育士が禁錮以上の刑に処せられたことを都道府県知事が確実に把握できる」かどうかについては、各都道府県におけるその把握の方法が様々であるため、一概にお答えすることは困難であるが、児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)において、禁錮以上の刑に処せられたこと等により欠格事由に該当するに至った保育士に対してはその旨を都道府県知事に届け出ることを義務付けるとともに、保育士が欠格事由に該当するおそれがあると認めるときは関係地方公共団体の長等に必要な情報の提供を求めることとしており、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十五条の四第一項の規定に基づく技術的助言として「保育士登録の取消しに関する事務について」(平成三十年三月二十日子発〇三二〇第五号厚生労働省子ども家庭局長通知)を発出し、都道府県は、欠格事由に該当するおそれのある保育士を把握した場合に当該保育士が勤務する施設等に必要な情報の報告を求める等により積極的な把握に努めることや、当該保育士の本籍地の市区町村に対して犯歴情報の照会を行うこと等を示しているところである。
三について
児童にわいせつ行為を行った保育士に対する資格管理の厳格化については、厚生労働省子ども家庭局長が開催する「地域における保育所・保育士等の在り方に関する検討会」が令和三年十二月二十日に公表した取りまとめを踏まえ、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和三年法律第五十七号)等により資格管理の厳格化を行うこととされた教育職員と同等の措置を講ずること等について、現在、同省において、法案の提出に向けた検討を行っているところであることから、お尋ねの「保育士の処分歴を閲覧できるデータベース」に関する「実現までのタイムスケジュールと課題」について現時点でお答えすることは困難である。
四について
政府としては、「こども政策の新たな推進体制に関する基本方針」(令和三年十二月二十一日閣議決定)に記載されているとおり、「教育・保育施設等やこどもが活動する場(放課後児童クラブ、学習塾、スポーツクラブ、部活動など)等において働く際に性犯罪歴等についての証明を求める仕組み(日本版DBS)の導入に向けた検討」を進めていくこととしている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。