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保育所の入所基準の運用に関する質問主意書

衆議院 第193回 第420号承知していない ×1

提出者
民進党・無所属クラブ
提出日
2017年6月14日
内閣転送 2017年6月16日
答弁書受領日
2017年6月27日
提出から13日
答弁の項目数
3
質問 905字/答弁 1,001字

質問本文

長子の保育所入所時が第二子以降の産休時期と重なる場合、「保育の必要性」が「就業」ではなく「出産」とする自治体がある。この場合、産休期間が終了すると「保育に欠ける事由」が消滅するので、長子は保育所の退所を迫られることとなる。

一方で、長子の保育所の入所時期に産休期間でなく就業していれば、第二子以降の出産の際にも長子は保育所を退所する必要はなくそのまま通園できる。

例えば、第一子が四月に保育所入所することとなったが、その年の五月に第二子を出産予定の場合、保育所入所申請書において事由を「就業」としていても四月の入所時点で産前休業に入っていると「出産」と扱われることとなる。「出産」が事由であれば産後休業が終了次第、事由がなくなったとして保育所退所を求められることとなる。一方で、第二子の出産予定が六月であれば、第一子の保育所入所時点では産前休業には入っておらず「就業」を事由として入所できる。その後、産休に入っても「就業」は維持され、産休が終わって育児休業に入っても引き続き保育所の入所を継続できる。出産予定日が五月か六月かで保育所に通い続けられるかどうかが分かれるという実態がある。

保育所の待機児童が依然として問題となる中、第二子以降の出産時期によって長子が保育所の退所を迫られる実態は、少子化対策を推進しようとする政府の方針に合致しないと懸念する声があるため、以下の質問をする。

一 政府は、保育所の入所基準を巡る前文にあげたような事例を把握しているか。

二 前文にあげたような事例が発生する背景として、子ども・子育て支援法施行規則第一条に「各号のいずれか」と規定されていることが考えられる。すなわち、「就業」と「出産」というように複数の事由があるにもかかわらずいずれか一つの事由としなければならないとの解釈を地方自治体が行い、申請者の意思に拘わらず「出産」が事由として優先していると考えられる。このような法令の運用は適切であるかどうか、政府の見解は如何に。

三 第二子以降の出産の時期によって、長子が保育所に通園できたり退所を迫られたりするのは不合理であると考えるが、政府の見解は如何に。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

第一子が保育所に入所し、その後、保護者が第二子に係る育児休業を取得した際に、第一子に係る御指摘の「保育の必要性」について、子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)第一条第九号に掲げる事由に該当しないと判断され、退所させられた事例については承知しているが、「保育の必要性」に係る同条各号に掲げる事由の認定について、御指摘の「第二子以降の出産時期」により異なる扱いとなった事例については承知していない。

二について

小学校就学前子ども(子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第六条第一項に規定する小学校就学前子どもをいう。)については、その保護者のいずれもが子ども・子育て支援法施行規則第一条各号に掲げる事由のいずれかに該当すれば、御指摘の「保育の必要性」が認められることとしており、市町村において当該保護者の申請に基づき当該事由のうちいずれかを特定し、「保育の必要性」の認定を行うことは不適切とは考えていない。

三について

第一子の保育所への入所に係る子ども・子育て支援法第二十条第四項に規定する支給認定(以下「支給認定」という。)が行われた際に、当該支給認定の事由が子ども・子育て支援法施行規則第一条第一号に掲げる事由であった場合において、その後、保護者が第二子以降の産前休業を開始(労働することを常態としていない場合に限る。)した際に第一子に係る保育所への通所に係る支給認定が可能か否かについては、当該産前休業の開始時点において、子ども・子育て支援法施行規則第一条第二号に掲げる事由に該当することとなり、また、保護者が第二子以降の産後休業の終了後に育児休業を開始(労働することを常態としていない場合に限る。)した際に第一子に係る保育所への通所に係る支給認定が可能か否かについては、当該育児休業の開始時点において、子ども・子育て支援法施行規則第一条第九号に掲げる事由に該当するか否かにより判断すべきものと考えられる。

したがって、保育所への通所に係る支給認定が可能か否かについて、産前休業や育児休業を開始し、労働することを常態としていないにもかかわらず、子ども・子育て支援法施行規則第一条第一号に掲げる事由に該当すると判断されるべきではないと考えているところであり、このことは、御指摘の「第二子以降の出産の時期」によって変わるべきものではないと考えている。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

承知していない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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