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低年齢児保育及び保育所の民営化に関する質問主意書
参議院 第170回 第23号承知していない ×2
質問本文
近年、低年齢児保育に対するニーズが高まっており、低年齢児保育の促進は少子化対策を進める上においても不可欠の政策課題であるが、財政面での課題も多い。特に、公立保育所の廃止・民営化が各地で見られ、保護者の訴訟も起きている。
保育行政の充実は幼児の健全な成長のために必要不可欠の政策課題であることを踏まえ、以下質問する。
一 育児休業法の普及が進み、出産時の退職者が減り、産休後すぐに職場復帰をする母親が増えたため、零歳~二歳の低年齢児保育に対するニーズが高まっている。現在、零歳児や一・二歳児の低年齢児保育を実施している保育園の数、保育園全体に占める割合を都道府県ごとに明らかにされたい。
二 児童福祉施設最低基準において、保育士の配置基準が三歳児の場合は二十人に保育士一人、四歳以上の幼児は三十人に一人であるのに対し、零歳児は三人に一人、一・二歳児は六人に一人となっている。この理由は何か、見解を明らかにされたい。
三 民間保育園の関係者からは、低年齢児保育を促進するため現行の保育士配置基準の見直しを求める声が強いが、これに対する政府の見解を明らかにされたい。
四 待機児童の数は年々増えている。保育所の定員が増えても保育所入所希望者の増加に追いつかないというのが実態である。そうした中、政府は今後、低年齢児保育の推進についてどのような施策を考えているのか、明らかにされたい。
五 保育所には自治体の運営する公設のものと民間経営のものとがある。保育所における公営と民営の違い、役割について国はどのように認識しているのか、見解を明らかにされたい。
六 指定管理者制度の導入により、同制度を保育所運営に適用する自治体が増えているが、受託者側は契約期間終了後、再度委託されるのか不安感を持つものも少なくない。幼児教育に重要な位置を占める保育所の運営をこうした契約制度に委ねることは妥当と考えるのか、見解を明らかにされたい。
七 公立保育所の民営化について各地の保護者から訴訟が起こされている。共通して見受けられるのは民営化によって保育士が変わってしまうことに伴うサービスの低下に対する不安感である。国は、利用料金の変更や保育士の入れ替えなどにより民営化後にサービスが低下した事例を把握しているのか、見解を明らかにされたい。また、施策としてなぜ、民営化を進めようとするのか、今後、民営化を積極的に推進する考えなのか、見解を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの数及び割合については、把握していない。
二及び三について
御指摘のような意見があることは承知しているが、お尋ねの配置基準は、児童の身体的、精神的及び社会的な発達のために必要な生活水準を確保する観点から、専門家の意見を参考にしつつ設定されたものであり、適切なものと考えている。
四について
低年齢児保育に関する施策としては、児童の身体的、精神的及び社会的な発達のために必要な生活水準を確保するため、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十九条第一項に規定する保育所(以下単に「保育所」という。)を整備することを基本としつつ、保育の提供手段の多様化を図る観点から、保育士又は看護師の資格を有する家庭的保育者が保育所と連携しながら保育を行う家庭的保育事業等を推進してまいりたい。
五について
公営保育所と民営保育所は、親の就労等の事情により家庭で保育することのできない児童を保育するという役割においても、児童福祉法第四十五条第一項に規定する最低基準を遵守することが義務付けられている点においても、違いはない。
六について
児童福祉法上保育の実施義務を有する市町村がその区域内の保育所の管理をどのように行うかは、各市町村において判断すべき事柄であると考えている。
七について
お尋ねのような事例については、把握していない。
また、多様化し増大する保育の実施への需要に対応していくためには、施設の運営に当たり民間活力を活用することが重要であるが、保育所について公営による運営を行うか否かは、保育の実施義務を有する市町村において、地域の実情に応じて判断されるものと考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。