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子ども病院等に関する質問主意書

衆議院 第147回 第23号お答えすることは困難 ×1

提出者
衆議院
提出日
2000年5月8日
内閣転送 2000年5月10日
答弁書受領日
2000年5月23日
提出から15日
答弁の項目数
10
質問 3,444字/答弁 2,708字

質問本文

少子高齢化により社会福祉制度の問題が色々な角度から論じられてきている。その一環として、本年四月より多くの国民が期待をしていた介護保険制度がスタートした。

将来に向けて高齢化における対策は年金、医療面も含め総合的に社会福祉の全体像の中で検討していく必要がある。一方、高齢化とは表裏一体である少子化についても今後の日本の安定した基盤を維持していくために重要な対策を講じ、この世に生を受けた命が健やかに力強く生きていけるような家庭、社会、国を構築していかねばならない。その為には子どもに対する医療制度の整備が必須である。そこでその最前線にある子ども病院(小児を重点的に診る病院)等の次の事項について質問する。

一 小児科医になろうとする人が減少している。これは、子どもの出生率が減少していることにより、病院としての収益性の問題、医師としての労働条件等の問題もあり、小児科医になりたがらない傾向にあると推察する。しかし、国、社会全体から見れば、このことは重大なことで小児科医が減少している現状に歯止めをかけなければ、将来安心して子どもが生めなくなり、少子化に向けての更なる悪循環を及ぼすことになる。政府としてはこの状況を踏まえ、国の将来のことを十分考慮し、小児科医減少への対策として、どのような計画があるのか。

二 病院によっては、休日、夜間に専門の小児科医がおらず、病院をたらい回しにされ亡くなる子どももいれば、過労な労働条件により亡くなった小児科医もいたと聞いている。絶えず二四時間体制を必要とされる業務である。厚生省の一昨年の四九六病院施設を対象とした調査によると小児医療の基幹病院とされる日本小児科学会指定病院で小児科医が連日当直している病院は四四%に過ぎない。また、小児科の平均医師数は八人で、内科の三一人、外科の一九人に比べ少ない。しかし、現実は現体制の中で病院を運営していかねばならず、休日、夜間等の対応には相当苦慮しているのが現状である。そこで政府はこの問題を一病院が個々に対応するのでなく、数病院が一体となっての広域範囲による休日、夜間体制を推し進めていくよう、平成一一年度より「小児救急医療支援事業」を創設した。それにより二次医療圏単位で小児科医による対応が可能な救急病院を当番で一ヵ所確保することにしているが、二次医療圏単位で一ヵ所にした根拠はどこにあるのか。また、それで十分と思われるのか。

三 ある子ども病院の患者年齢(一九九六年度)で〇〜二歳までが外来で五一%、入院で四七%を占め、また、昨年六月開催された日本小児救急医学会によると休日、夜間診療所など救急センターに訪れる患者の半数が子どもとの結果が出ている。

人数の少ない小児科医にとってみれば、救急時に対応するだけでもたいへんなものである。小児科医の過度な負担をおさえ、健全なる病院運営を遂行していくために救急病院等の小児科医を増員、更には休日、夜間当直することによる人件費等の補助等について国は病院を支援していると思うが、これによる小児科医の業務環境への改善及び病院経営への貢献度の効果はどうか。

四 先日、ある婦人から聞いた話であるが、その婦人のお孫(三歳)さんが、染色体異常が原因で出産後、間もなく子ども病院に入院され、現在、喉に人工呼吸器を付けている。最近、特別病棟から一般病棟に移され、母親が我が子の様子を見に病院を訪れたところ、その子どもは手足が真っ白になり、身体が冷えた状態でもだえていた。本人は喉に人口呼吸器を付けているために泣いても声が出ず誰も気付かずにいた。助けを求める我が子に母親はびっくりし、手足をさすると共に、すぐにその病院の看護婦を呼んだそうである。その母親が言うには特別病棟から一般病棟に移されてから、看護婦の目が届かなくなり、声が出ず助けを求めても誰も気付いてくれない我が子に、もしものことがあったらどうしようと毎日不安にかられているとのことである。一つの小さい生命を大きい生命へと大切に育て上げるのに自己努力は当然ではあるが、それに加え、家族、社会、国が出来ることは何なのかを考えるとき、率直に国、地方自治体が協力しあって、もっと子ども病院の増設、看護婦の増員が出来ないのか、これが、このような子どもを持つ両親の悲痛な叫びであり、願いでもあるが政府の対応はいかが。

五 この子どもは一級障害であるが、近々退院し、通院となる。両親は自分の子どもを無事看護できるか心配と言っている。同家族は生活も苦しく、子どもが入院中は母親は仕事をして生活を切り盛りしていたが、子どもが退院すれば二四時間、子どもから目を離すことは出来ない。当然、仕事も辞めることとなる。入院中には家族に対し、病院にいくのに地方自治体からと思うがガソリン代等の補助があったが、退院すると家族に対して一切補助がないとのことである。生まれたときからずっと病と戦い懸命に生きている子ども、そしてその子どもを粉骨砕身して育ててきている家族、その姿を目に浮かべるとき国として何が出来るのか真剣に考え、もし、制度が不十分であれば改善していかねばならないし、それが国の責任とも言える。今回のような退院後の家族に対し、どのような支援策を講じることが出来るのか。

六 国公立の小児科病院によると一般的に小児として診てくれるのは一五歳まで、つまり中学校までと言われているが、日本医師会では、出生から男子二〇歳、女子一八歳までとされている。最近では、小児科治療の範疇に生前の周産期を含めるべきであるとの話もあり、その根拠には小児の安全を考え、例えば、搬送するにしても出産前の母体のままのほうが、新生児として取り扱うより安全であり、小児科医として、もし障害がある子どもが誕生しても周産期から新生児として一貫してその状況が把握でき、治療にもプラスになるとの観点からと考える。国としては、子ども病院での周産期医療、新生児医療をどのように捉えているのか。実際にこれらの医療を採り入れている子ども病院はあるのか。あればその効果はどうなのか。

七 子ども病院に入院している子どもに対する教育のあり方については院内学級として小・中・高の授業が実施されているところもあれば、そのような体制が組まれていない子ども病院もあると思われる。教育体制がとられていない子ども病院では、どのように教育がなされているのか。また、病院内に教育体制がしっかりとられている病院では前の学籍を移すことなく教育を受けられるのか。仮に、学籍が移されても病気回復後、スムースに前籍校への復学が実施されているのか。

八 スウェーデンのような社会福祉が充実しているような国では、子ども病院についての医師の考え方、施設の問題、社会の捉え方等が日本と相当異なるように思える。

スウェーデンでは医師、子ども、家族が一体となり、病院施設なども子どもを隔離するのでなく、子どもに遊ぶ権利を認め、遊びなどを通し、子どもが病気を治すための環境作りがなされ、病院とは思わせないプレイセラピーの整備がなされていると聴取しているが、日本における子ども病院のプレイセラピーの実態はどうなのか。

九 欧州では入院している子どもに対し、二四時間面会が可能なシステムがあるが、日本の子ども病院では二四時間面会可能な子ども病院はどのぐらいあるのか。親子が一体となっての生活を考えれば、子どもの身近に親がいることが、子どもに対し安心感を与え、回復への一助となると思われる。病院内に親が寝泊まりできるスペースがあれば一番良いのであるが、現実はそうはいかない。そこで、日本でも病院の近くに子どもの家族のための宿泊施設建設に対し、平成一〇年度より国がその費用の一部を援助することになり、全国から地方自治体経由三二の病院がこの申請をしたが、具体的にその建設の進捗状況はどうなっているのか。

また、宿泊施設を建設できない病院に対しても、簡易なアパート等を借りられるようにし、その賃借料の一部を国、地方自治体が援助するとか手厚い支援が必要かと思われるがいかが。

一〇 最後に、介護保険には在宅介護があるが、子ども病院等から退院してきた重度の障害者に対する在宅看護はないのか。将来、介護保険の在宅介護をうまく取り入れ、自分で自由がきかない子どもたちに対しても在宅介護と同じような在宅看護のシステムを取り入れられないものか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

小児科に従事する医師(小児外科に従事する医師を含む。以下「小児科医」という。)の延べ人数は、平成八年の三万五千八百十五人から平成十年の三万五千百七十三人へとわずかに減少しているが、十五歳未満人口千人に対する小児科医の数は、平成八年の一・八三人から平成十年の一・八六人へとむしろ増加しているところである。

小児科医の確保を目的とした計画はないものの、小児医療を適正に確保することについては、少子化が進展する中で重要であると認識しており、今後とも、小児に係る救急医療の確保等必要な医療の提供に努めてまいりたい。

二について

厚生省においては、小児に係る第二次救急医療体制の一層の充実を図るため、平成十一年度から小児救急医療支援事業を実施している。この事業においては、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)に基づく医療計画の作成に係る指針の中で、原則として第二次救急医療施設は小児に係るものを含め二次医療圏単位で整備を図ることとしていることから、二次医療圏ごとに最低一か所を確保することとしている。

三について

小児救急医療支援事業においては、医師及び看護婦の人件費について補助することとしている。この事業は、平成十一年度に開始したばかりであるため、小児科医の業務環境の改善等に対する効果を定量的に示すことは困難であるが、小児救急医療体制の充実に資する事業であると考えている。

四について

病院が小児を対象とした診療棟、専用病棟、新生児集中治療管理室等の小児医療施設の整備を行う場合には、医療施設等施設整備費補助金等により国庫補助を行っている。また、平成十二年度の診療報酬改定においては、小児に係る入院医療の充実を図る観点から、小児入院医療管理料の新設、新生児特定集中治療室管理料の引上げ、入院基本料に対する乳幼児加算及び幼児加算の新設等を行ったところである。

五について

障害児を監護する父母等に対しては、一定の所得要件の下に、特別児童扶養手当を支給している。

障害児を抱える家庭に対するサービスとしては、当該家庭に訪問介護員を派遣し、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活を営むのに必要な便宜を提供する児童居宅介護等事業、市町村が適当と認める施設に通所させ、日常生活動作の訓練等を行う児童デイサービス事業、肢体不自由児施設等に短期間入所させ、必要な保護を行う児童短期入所事業等がある。また、補装具及び日常生活用具の給付等を行うとともに、障害児やその保護者が身近な地域で相談や指導を受けることができるよう、障害児(者)地域療育等支援事業を行っているところである。障害の程度が重度であり、専門的な療育等が必要な障害児については、重症心身障害児施設等に入所し、治療、日常生活の指導等を受けることも可能である。

障害児が生活の能力を得るために必要な医療については育成医療の給付対象としているところであり、また、特定の慢性疾患にり患している児童に対する医療の給付等を行う小児慢性特定疾患治療研究事業を行っている。

今後とも、これらの施策を推進することにより、障害児を抱える家庭に対する支援に努めてまいりたい。

六について

同じ病院で周産期医療と共に新生児医療を提供することについては、胎児及び新生児の身体の状況等に応じて出生前から出生後に至る一貫した治療管理が可能となる等の医療上の効果があると認識している。

なお、小児の総合医療を行う医療施設の協議会である日本小児総合医療施設協議会の会員二十五病院を対象として厚生省が平成十二年五月に行った調査(以下「厚生省調査」という。)によれば、お尋ねの周産期医療及び新生児医療の中核をなす分娩管理及び新生児集中治療管理室における治療管理を実施している病院は、十病院となっている。

七について

病院等に入院している病気療養児に対しては、その適切な教育の機会を確保するため、各教育委員会により小学校又は中学校の身体虚弱特殊学級等のいわゆる院内学級、病弱養護学校の分教室等(以下「院内学級等」という。)が設置され、教育が行われており、病気療養児が入院に伴って、院内学級等において教育を受ける場合は、原則として転学手続が必要となる。

文部省においては、各教育委員会に対して、院内学級等の設置運営が適切に行われるとともに、病気療養児の転学事務処理の迅速化及び簡素化、入院中における在籍校と前籍校との連携等が図られるよう指導しているところである。

なお、日本小児総合医療施設協議会の会員二十五病院に入院している病気療養児については、院内学級等の設置運営、転学事務処理、在籍校と前籍校との連携等が適切に行われているものと承知している。

八について

厚生省調査によれば、プレイセラピー(病院の物理的、心理的環境を成長発達過程にある小児の入院患者の必要性に可能な限り対応させることを目的として、病院が提供する小児の入院患者を対象とする遊び、作業等の活動をいう。)を十分に提供していると回答した病院は六病院、一部提供していると回答した病院は九病院、提供していないと回答した病院は十病院となっている。

九について

厚生省調査によれば、入院中の児童に二十四時間面会可能である病院は一病院であるが、面会者を両親に限る等の条件を付して所定の時間外の面会を認めている病院もある。

平成十年度第三次補正予算においては、慢性疾患児家族宿泊施設施設整備事業として御指摘のような宿泊施設三十二か所について補助を行ったところであるが、平成十二年四月末現在、三十か所が既に利用に供されている。

なお、同事業は緊急経済対策の一環として実施したものであり、現在のところ、病院による宿泊施設の提供に対する補助を恒常的に行うことは考えていない。

十について

障害児に対する在宅サービスとしては、五についてで述べたとおり、児童居宅介護等事業、児童デイサービス事業、児童短期入所事業等を行っているところである。また、在宅での療養を必要とする者に対する訪問看護は障害児に対しても実施されており、当該訪問看護は健康保険法(大正十一年法律第七十号)等の給付対象となる。

なお、在宅医療の需要に対応するため、看護婦学校養成所における教育内容として平成九年度から在宅看護論を新たに加えるとともに、都道府県ナースセンターにおいて訪問看護婦の養成を行い、訪問看護婦からの相談を受ける等の訪問看護支援事業を行っているところである。

今後とも、これらの施策を推進することにより、在宅の障害児に対する保健医療福祉サービスの充実に努めてまいりたい。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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