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保育所設置における建築基準法告示改正に関する質問主意書
衆議院 第195回 第102号
質問本文
東京都の小池知事が保育所の採光に関する規制緩和を国に提案したことを受けて、六月九日に閣議決定された「未来投資戦略二〇一七」の中に、「既存事務所から保育所への転用を促す採光規定の見直し」が入れ込まれたと認識している。これまで、保育室は現行規定で床面積で五分の一以上の大きさの窓が必要であったが、隣の部屋と一体的利用などの条件を満たせば窓のない部屋でも保育所として使えるように、採光規定を緩和する建築基準法の告示改正案を公表し、その際、十一月二十一日までパブリックコメントを行ったと承知している。こうした変更により、避難経路等、安全対策上の問題が懸念されるところであり、はたしてこうした改正を経て、子どもが健やかに育つ環境が十分担保されるのか疑問の声が上がっているところではある。
こうした点を踏まえ、政府の見解を以下質問する。
一 パブリックコメントに寄せられた意見の内容の整理と、それを受けて今後どのような対応をとるか。
二 建物がほとんど隙間なく並ぶ都市部では、窓がなかったりする部屋も多い状況のもと、既存のオフィスビルなどの転用を促進したいというニーズが高いと聞いているものの、全国の地域で環境が異なるなか、全国画一的な規制緩和を行うべきではないとも考えるが、政府としてどのような認識をもっているか。
三 全国で二万六千人以上いるとされる待機児童問題は深刻であるが、採光規制緩和によってどれだけ保育所整備が進むのか疑問であり、子どもの保育環境や安全面において支障がないか、パブリックコメントの結果も踏まえてしっかり再検証する必要があると考えるが、政府の見解や如何。
右質問する。
政府答弁書
一について
照明設備の設置、有効な採光方法の確保その他これらに準ずる措置の基準等を定める件及び建築物の開口部で採光に有効な部分の面積の算定方法で別に定めるものを定める件の一部を改正する告示案に関する意見募集(以下「意見募集」という。)に対しては、例えば、意見募集においてお示しした、建築物の開口部で採光に有効な部分の面積の算定方法で別に定めるものを定める件の一部を改正する告示案による改正後の建築物の開口部で採光に有効な部分の面積の算定方法で別に定めるものを定める件(平成十五年国土交通省告示第三百三号)第二号の規定(以下「告示第二号の規定」という。)により薄暗い保育室が設けられる懸念があることから慎重に検討を行うべきである旨の意見や、告示第二号の規定の適用対象を保育所以外の用途にも広げるべきである旨の意見等が寄せられたところである。今後、意見募集に対して寄せられた意見も踏まえ、同告示の改正を行うこととしている。
二及び三について
意見募集においてお示しした告示第二号の規定は、その適用対象を「二以上の居室が、一体的な利用に供され、かつ、衛生上の支障がないものとして特定行政庁の規則で定める基準に適合すると特定行政庁が認めるものに限る」こととしている。また、告示第二号の規定は建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第二十条第一項ただし書に基づき居室の採光について定めるものであり、御指摘の「安全面」に関する基準はこれとは別に定められている。したがって、「全国画一的な規制緩和」との御指摘は当たらず、また、御指摘の「子どもの保育環境や安全面」に支障が生じることはないと考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。