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「子どものための教育・保育給付交付金」賃借料加算基準に関する質問主意書

衆議院 第199回 第11号

提出者
立憲民主党・無所属フォーラム
提出日
2019年8月1日
内閣転送 2019年8月5日
答弁書受領日
2019年8月15日
提出から14日
答弁の項目数
2
質問 1,176字/答弁 849字

質問本文

厚生労働省の調査によれば、我が国の待機児童は、平成三十年十月一日時点で、前年同時期より八千二百三十五人減の四万七千百九十八人と四年ぶりの減少となった。しかしながら、令和元年十月に開始予定の幼児教育・保育の無償化によって、これまで子どもを保育所等に預けていなかった世帯の潜在需要が掘り起こされ、待機児童ゼロが一層遠のくのではないかという指摘もある。

また、待機児童は、都市部の駅周辺や商業地域周辺など利便性が高い地域に偏在しており、このような待機児童の多い地域において保育所等が新規に開設したくても賃借料が高額であることから、開設を躊躇せざるを得ないという事情があると聞いている。

そこで、待機児童の解消に向けた取り組みの一つとして、「子どものための教育・保育給付交付金」の賃借料加算基準の是正に関して、以下質問する。

1 賃借料加算と実勢価格のかい離について

広さ三十坪の入所児童十九人の小規模保育所を福岡市内に設置する場合、賃借料加算は、どの行政区であっても一律、年間二百九十八万円(平成三十一年度、C区分都市部)となる。

ところが、ある不動産会社の資料をもとに計算すると、三十坪を賃借する場合、博多区における平均賃料が年約四百十九万円(一一六三二円×三十坪×十二ケ月)、中央区における平均賃料が年約四百九十三万円(一三七〇〇円×三十坪×十二ケ月)となる。さらに、福岡市内で最も賃借料の高い筑紫口エリアで築浅のオフィスを借りたとすると、賃料は年約六百三十万円に上ることになる。

このように、街の中心部や駅前など利便性が高いエリアでは、賃借料加算が、実勢価格よりも年三百万円近く下回るという状況が発生している。

そこで、まず、このような賃借料加算と実勢価格のかい離についてどのように認識されているのか、政府の見解を明らかにされたい。

そのうえで、待機児童の解消に向けて、このような不合理な加算基準を是正し、賃借料加算と実勢価格のかい離を解消し、実態に即した賃借料加算にすべきと考えるが、政府の見解を明らかにされたい。

2 都市部の定義について

賃借料加算における都市部の定義は、前年度四月一日現在の人口密度が「一平方キロメートル当たり千人以上」の地域となっているが、福岡市中央区の人口密度は、「一平方キロメートル当たり一万三千人余」となっており、同じ都市部でも、人口密度において、約十三倍も高くなっているにもかかわらず、同一の賃借料加算しか受給できないということになる。

そこで、このような不合理な都市部の定義について、どのように認識されているのか、政府の見解を明らかにされたい。

そのうえで、同様に、待機児童の解消に向けて、このような不合理な都市部の定義を是正し、実態に即した賃借料加算にすべきと考えるが、政府の見解を明らかにされたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

1について

御指摘の「賃借料加算」とは、都道府県を四つの地域に区分した上で、保育所等が賃貸物件である場合に子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第六十八条第一項の規定に基づく「子どものための教育・保育給付交付金」の交付において加算されるものであるところ、お尋ねの「賃借料加算と実勢価格のかい離」については、「社会生活統計指標―都道府県の指標―」(総務省作成)における特別区及び道府県庁所在市における民営賃貸住宅の家賃を勘案し、同法第二十七条第四項等の規定に基づき内閣総理大臣が文部科学大臣及び厚生労働大臣に協議すること等により、実勢に対応した賃借料加算を算出しているところであり、加えて、「都市部における保育所等への賃借料支援事業実施要綱」(平成二十九年三月三十一日付け雇児発〇三三一第三十号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知別添三)に基づき、保育所等の建物借料が賃借料加算の額の三倍を超える場合に、当該保育所等の建物借料と賃借料加算の額との差額の一部を補助するなどの事業を実施しているところである。

2について

お尋ねの「都市部の定義」については、保育所等の新設等に要する経費の一部に充てる「保育所等整備交付金」の「保育所等整備交付金交付要綱」(平成三十年五月八日付け厚生労働省発子〇五〇八第一号厚生労働事務次官通知別紙)における都市部の基準額の増額算定の例を踏まえ、保育所等が賃貸物件である場合に加算される「子どものための教育・保育給付交付金」の賃借料加算においても「特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等」(平成二十七年内閣府告示第四十九号)に基づき、都市部について同様の定義を用いて、その賃借料加算がその他の市町村の標準の賃借料加算より増額されているものであり、御指摘の「賃借料加算」については、1についてで述べたとおり、実勢に対応して算出されているものと考えている。

衆議院の原文

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