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「放課後児童クラブ(学童保育)」の職員配置等を緩和することに関する質問主意書
衆議院 第197回 第79号趣旨が明らかではない ×2
質問本文
厚生労働省は、内閣府の地方分権改革に関する有識者会議において了承された「放課後児童クラブ(学童保育)」の職員配置や資格に関する基準を、市区町村が条例に盛り込む全国一律の「従うべき基準」から、市区町村が柔軟に設定できる「参酌すべき基準」に緩和することを容認しました。
学童保育は地方自治体の独自の取り組みとして始まり、国が一定の基準を策定したのは平成二十六年(平成二十七年度施行)のことです。その際に、施設の面積基準などは「参酌すべき基準」とされたものの、職員の配置については「従うべき基準」として市区町村の裁量の余地を残さないようにしました。この基準が今回見直されるというのは考え方の大きな転換であると考えます。
そこで、伺います。
一 学童保育の基準を国が設けた時点で、職員配置等を「参酌すべき基準」ではなく、より厳しい「従うべき基準」とした理由は何か、政府の見解を伺います。
二 今回、「参酌すべき基準」に緩和するということは、基準を策定した際の考えは放棄をしたということなのか、政府の見解を伺います。
三 今回市町村からの要望に応じて基準緩和に踏み切ったことを考えると、希望した自治体は基準を引き下げるようになると考えられます。その場合、地域の実情、つまりは、自治体の財政状況により、子どもの安全が守れなくなってもやむを得ないと考えているということなのか、政府の見解を伺います。
四 学童保育の支援員のなり手がいないことが基準緩和の理由のひとつと考えますが、支援員が不足している最大の理由は、この仕事のみの収入では生活を成り立たせることが困難だからと考えます。そうであるならば、基準緩和の前に学童保育の児童支援員の賃金の引き上げを優先的に行うべきだと考えますが、政府の見解を伺います。
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘の「放課後児童クラブ」については、「子ども・子育て新システムに関する基本制度」(平成二十四年三月二日少子化社会対策会議決定)で、「職員の資格、員数、施設、開所日数・時間などについて、国は法令上の基準を新たに児童福祉法体系に設定する」、また、「職員の資格、員数については、現行の事業実態を踏まえ、「従うべき基準」とすることも含め、法案提出までに整理する」とされた。政府としては、当時、これに基づき、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七号)により、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)に第三十四条の八の二として、同法第六条の三第二項に規定する放課後児童健全育成事業の設備及び運営についての基準に関する規定を設け、当該事業に従事する者及びその員数については厚生労働省令で定める基準に従い条例で定められるものとしたものである。
二及び三について
御指摘の「基準を策定した際の考えは放棄をした」、「基準緩和に踏み切った」及び「やむを得ないと考えている」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、地方分権改革有識者会議での議論等も踏まえ、今後、適切に対応してまいりたい。
四について
お尋ねの「優先的に行うべき」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府においては、平成二十九年度から放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業を実施しているところであり、引き続き、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成二十六年厚生労働省令第六十三号)第十条第一項に規定する放課後児童支援員の処遇改善に努めてまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。