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児童福祉施設最低基準の見直しに関する質問主意書
参議院 第177回 第34号
質問本文
近年、児童養護施設では、知的障がいや発達障がい等、こころの障がいを抱えた児童が増え、また、児童虐待を受けた子どもの入所者が急増している。このようなこころに傷を負った子どもに対してのメンタルケアなど、よりきめ細かい対応が児童養護施設に求められるようになったことから、現場からは対応する職員の数を増やしてほしいなどの強い要望がある。しかし、児童福祉施設最低基準に規定する職員配置基準については、昭和五十四年以来、見直しはなされていない。
このような状況の下、平成二十二年十月八日に提出した「児童養護施設の機能拡充に関する質問主意書」(第一七六回国会質問第一七号)で、人員配置基準の改定に対する菅内閣の見解を求めたところ、同年十月十九日付けの答弁書で「現在、検討を行っている」との答弁があったことは、一定の評価がなされるものである。
一方、平成二十三年一月十八日付けの神奈川新聞では、厚生労働省が同年一月十七日、児童養護施設について、施設で働く児童指導員や保育士等の人数に関する基準を見直し、職員数を増やす方針を固めたと報道されている。
そこで、以下質問する。
一 児童養護施設の人員配置や面積基準等について、現在検討されている項目を明らかにされたい。また、例えば、家庭支援専門相談員加算、被虐待児個別対応職員加算及び小規模施設加算だけでなく、心理療法担当職員加算及び看護師加算によって心理療法担当職員及び看護師の人員配置を義務化すべきだと考えるが、政府の見解如何。
二 当該省令改正までのスケジュールを明らかにされたい。また、省令改正がされてから実施までに要する期間はどれくらいと見込んでいるのか。早期の施行を求める現場の意向を踏まえた政府の見解を明らかにされたい。
三 平成二十二年十月八日提出の前記質問主意書において、「面会・送金はまったくないのに子ども手当だけは親が受給している」との児童養護施設の声を指摘し、子ども手当の支給のあり方の改善を求めたところ、「児童養護施設に入所している子どもに係る子ども手当の支給状況も勘案しつつ、平成二十三年度予算の編成過程において改めて検討してまいりたい」との答弁を得ている。今般の予算の編成により、どのような改善となったのか、具体的に明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねについては、新たな予算措置を要しない項目として、個別対応職員、家庭支援専門相談員、心理療法担当職員、小規模施設における児童指導員又は保育士及び乳児が入所している場合における看護師の配置の義務付け、児童の居室の一人当たりの面積の引上げ、児童の居室の定員の引下げ等について検討を行っているところである。また、新たな予算措置を要する項目として、児童指導員及び保育士の配置基準の見直しについて検討を行っているところである。
二について
お尋ねの児童福祉施設最低基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)の改正については、現在、厚生労働省の社会保障審議会児童部会社会的養護専門委員会等において検討を行っているところである。このうち、新たな予算措置を要せず改正が可能な項目については、本年四月までを目途に取りまとめる予定で検討を行っているところであり、その結果を踏まえ、速やかに同令を改正し、施行したいと考えている。また、新たな予算措置を要する項目に係る同令の改正のスケジュール等については、同委員会等における議論も踏まえ、今後検討を行うこととしている。
三について
お尋ねについては、今国会に提出している平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する法律案において、児童養護施設に入所している子どもについては、当該子どもが入所している施設の設置者に対し、子ども手当を支給することとしているところである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。