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放課後児童クラブに関する質問主意書

参議院 第201回 第139号趣旨が明らかではない ×3検討してまいりたい ×1

提出者
参議院
提出日
2020年6月5日
内閣転送 2020年6月10日
答弁書受領日
2020年6月16日
提出から11日
答弁の項目数
5
質問 1,663字/答弁 1,004字

質問本文

児童福祉法第六条の三第二項に規定する放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)は共働き世帯の増加に伴い、また新型コロナウイルス感染症対策のための学校一斉休業に伴う児童の居場所として、事業の必要性が一段と高まっている。子どもが安心して過ごし、また保護者も安心して子どもを預けられるよう、放課後児童クラブの量的拡充と質の改善が求められる。そこで、以下、質問する。

一 政府は「新・放課後子ども総合プラン」にて、放課後児童クラブを令和三年度末までに約二十五万人分を整備し、待機児童解消を目指すとしているが、現在の達成状況と今後の見通しを明らかにされたい。また、児童福祉法改正により平成二十七年度から利用児童は「小学校に就学している児童」となり六年生まで利用可能となった。しかし地域によっては低学年が優先され、高学年になると施設を退所せざるを得ない状況も報告されている。学年にかかわらず希望するすべての児童が利用できるよう、法改正の趣旨を再度徹底すべきと考えるが、政府の見解を明らかにされたい。

二 厚生労働省による調査「令和元年放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)の実施状況」によると、放課後児童クラブの平日の終了時刻は十八時半前が五割弱(四十三・二%)を占め、また長期休暇等の開所時刻は八時以降が約七割(六十八・五%)に上る。保育園と比べ預け時間が短くなっていることにより、子の小学校就学後に仕事と育児の両立が困難になるケースもある。また、学校の長期休暇中については開所時刻を早めてほしいとの保護者の要望も多く見られる。このことから、放課後児童クラブの終了時刻、開所時刻については、保護者の就労状況等を踏まえて運営している保育所と同等程度にすべきと考えるが、政府の見解を明らかにされたい。

三 学童保育の支援の単位は、厚生労働省が設けた基準では「一の支援の単位を構成する児童の数は、おおむね四十人以下とする」(放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準第十条第四項・参酌基準)としている。これは「子どもが相互に関係性を構築したり、一つの集団としてまとまりをもって共に生活したり、放課後児童支援員等が個々の子どもと信頼関係を築いたりできる規模」として定められたものである。しかし、全国学童保育連絡協議会の「二〇一九年調査」によると、施設(支援の単位数)の三十八%が四十一人以上となっており、十分なスペースが確保できず活動を制限せざるを得ない施設もある。児童の安全確保および生活の場を保障するため、支援の単位を、自治体に委ねるのではなく全国一律の水準とし、同基準の遵守を徹底する必要があると考えるが、政府の見解を明らかにされたい。

四 放課後児童支援員の処遇について、勤続年数や研修実績等に応じて月一万円から三万円の賃金改善に要する費用を補助する「キャリアアップ処遇改善事業」が平成二十九年度から実施されているが、それでも支援員の処遇は依然として他職種に比べて低位の状況にある。一方、政府は人材確保が困難なことを理由に、令和二年四月から職員の資格と配置基準を「参酌化」としたが、子どもが安心して過ごすためには、施設で働く職員が専門性を高め、やりがいを持ち働き続けられる環境整備が欠かせない。まず行うべきことは、職員の資格取得支援と処遇改善を行うことによって人材を確保することと考えるが、政府のさらなる処遇改善に向けた具体的な施策を明らかにされたい。

五 令和元年五月三十日、参議院内閣委員会で可決された「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案に対する附帯決議」の第二項は、「放課後児童健全育成事業の見直しに関する検討を行うに当たっては、市町村、同事業の従事者、保護者等の意見を幅広く聴取するとともに、市町村による条例の改正状況や同事業の運営状況等に関する実態調査を継続的に実施すること。」としているが、この実態調査に関する政府の取り組み状況を明らかにされたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

お尋ねの「現在の達成状況と今後の見通し」の意味するところが必ずしも明らかではないが、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第二項に規定する放課後児童健全育成事業(以下「放課後児童クラブ」という。)については、政府として、引き続き、受皿の拡充に取り組んでいるところであり、令和元年五月一日現在の待機児童数は一万八千二百六十一人であるところ、令和元年度から令和五年度末までの五年間で、約三十万人分の受皿が整備される見込みである。

また、御指摘の「法改正の趣旨を再度徹底すべき」の意味するところが必ずしも明らかではないが、放課後児童クラブの利用の在り方については、市町村(特別区を含む。 以下同じ。)において、地域の実情に応じて、個別具体的に判断されるべきことであると考えている。

二について

御指摘の「保護者の就労状況等を踏まえて運営している保育所と同等程度にすべき」の意味するところが必ずしも明らかではないが、放課後児童クラブの開所時間については、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成二十六年厚生労働省令第六十三号。以下「設備運営基準」という。)第十八条第一項の規定により、放課後児童健全育成事業者は、その地方における児童の保護者の労働時間、小学校の授業の終了の時刻その他の状況等を考慮して、放課後児童健全育成事業所ごとに定めることとしている。

三について

お尋ねの放課後児童クラブの支援の単位については、児童福祉法第三十四条の八の二第一項及び第二項の規定により、市町村は、放課後児童クラブの設備及び運営について、設備運営基準を参酌して、条例で基準を定めなければならないこととされ、また、設備運営基準第十条第四項の規定により、一の支援の単位を構成する児童の数を、おおむね四十人以下とすることとされており、市町村において、地域の実情に応じて、個別具体的に判断されるべきことであると考えている。

四について

お尋ねの「処遇改善に向けた具体的な施策」については、政府において、平成二十九年度から放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業を実施しているところであり、引き続き、設備運営基準第十条第一項に規定する放課後児童支援員の処遇改善に努めてまいりたい。

五について

お尋ねの「実態調査」については、現在、厚生労働省において、その具体的な方法を検討しているところである。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×3検討してまいりたい ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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