「放課後児童クラブ」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
20件
2004年6月10日〜2024年6月12日
答弁書あり
20件
提出者 16人(多い順: 山井 和則、牧山 ひろえ、酒井 なつみ)
答えていない型が出た答弁
18件
検討してまいりたい 11、趣旨が明らかではない 10、お答えすることは困難 9、承知していない 4、仮定の質問 1、個別の事案 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
放課後児童健全育成事業所の開所時間については、社会保障審議会児童部会放課後児童クラブの基準に関する専門委員会報告書(平成二十五年十二月二十五日)において、「現状の実態や国庫補助基準等を参考に、平日につき一日三時間以上、休日につき一日八時間以上を原則とし、地域の実情や保護者の就労状況等を考慮して、事業を行う者が定めるものとすることが適当」とされたことを踏まえ、設備運営基準において、小学校の授業の休業日以外の日については三時間以上、小学校の授業の休業日については八時間以上を原則として、その地方における児童の保護者の労働時間、小学校の授業の終了の時刻その他の状況等を考慮して、当該放課後児童健全育成事業所ごとに定めることとしているところ、こども家庭庁において令和五年に調査した「放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)の実施状況」によると、現時点においても同報告書の公表時点での「現状の実態」から大きな変化は認められないことから、一律に御指摘のように「定める」ことは考えていない。なお、保護者の利用希望も勘案し、各放課後児童健全育成事業所が地域の実情に応じて開所時間を設定することができるよう、放課後児童健全育成事業所が、平日については六時間以上かつ十八時を超えて開所した場合に、また、休日については八時間を超えて開所した場合に、通常の運営費補助に加えて延長時間に応じた加算措置を設け、長時間開所する放課後児童健全育成事業所に対する支援を行っているところである。
御指摘の「運営費の補助単価」に関しては、放課後児童健全育成事業所が御指摘のように「安定的に運営できるよう」、毎年の人事院勧告等を踏まえ、運営費の補助基準額の引上げを実施しているところである。また、「こども未来戦略」(令和五年十二月二十二日閣議決定)において、「放課後児童クラブの安定的な運営を図る観点から、二千二十四年度から常勤職員配置の改善などを図る。」としたことを踏まえ、令和六年度予算において、常勤の放課後児童支援員を二名以上配置した場合の運営費の補助基準額の引上げを実施したところであり、引き続き必要な対応を検討してまいりたい。また、御指摘の「国の補助率を上げる」ことについては、現行の補助率が、市町村は事業の実施主体として地域の実情に応じて事業を設計し実施する役割を、都道府県は広域自治体として実施主体である市町村に対し必要な助言や援助等を行うとともに広域的な対応が必要な事業等を実施する役割を、国は制度の設計や市町村への財政支援等を実施する役割を、それぞれ担うという考え方に基づき、国と地方の役割分担等を踏まえ設定されたものであることから、慎重な検討が必要であると考えている。
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第二項に規定する放課後児童健全育成事業(以下「放課後児童クラブ」という。)の受皿の整備については、平成三十年九月十四日に公表した「新・放課後子ども総合プラン」に基づき、待機児童の解消を図り、女性の就業率の更なる上昇に対応することが必要であるとの考えの下、令和五年度末までに約三十万人分を追加で整備し、全体で約百五十二万人分の受皿を確保するよう取組を進めてきたところであるが、令和五年六月二十八日にこども家庭庁において「放課後児童クラブの実施状況(速報値)」で公表しているとおり、同年五月一日時点における放課後児童クラブを利用する児童の数は百四十四万五千四百五十九人となっていることから、同年度末までに同プランで掲げた受皿整備の目標を達成することは困難な状況にあると考えている。政府としては、「こども未来戦略」(令和五年十二月二十二日閣議決定。以下「こども未来戦略」という。)において、今後三年間の集中取組期間において、できる限り前倒しして実施する「加速化プラン」として、「全てのこどもが放課後を安全・安心に過ごし、多様な体験・活動を行うことができるよう、新・放課後子ども総合プラン(二千十九年度~二千二十三年度)による受け皿の拡大(約百二十二万人から約百五十二万人への拡大)を目指してきたところであるが、本年度末までにその達成が困難な状況であることを踏まえ、この目標を加速化プランの期間中の早期に達成できるよう取り組むとともに、放課後児童クラブの安定的な運営を図る観点から、二千二十四年度から常勤職員配置の改善などを図る。」としており、これに基づき、常勤職員配置の改善などを図りながら、早期に必要な受皿を整備できるよう引き続き取り組んでまいりたい。
御指摘の「詰め込み学童」及び「基準の見直し」の意味するところが必ずしも明らかではないが、児童福祉法第三十四条の八の二第一項及び第二項の規定により、市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、放課後児童クラブの設備及び運営について、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成二十六年厚生労働省令第六十三号。以下「設備運営基準」という。)を参酌して、条例で基準を定めなければならないこととされており、放課後児童クラブの児童一人当たりのスペースの確保及び支援の単位については、国としては、児童の健全な育成を図る観点から、設備運営基準第九条第二項において、専用区画(同条第一項に規定する専用区画をいう。)の面積は、児童一人につきおおむね一・六五平方メートル以上でなければならないこと、及び設備運営基準第十条第四項において、一の支援の単位を構成する児童の数を、おおむね四十人以下とすることを定めているところであり、これらを参酌して、市町村において地域の実情に応じて、個別具体的に判断されるべきものである。
御指摘の「保護者負担」及び「親の負担軽減」の具体的に意味するところが明らかではないが、御指摘の「多様な主体が連携」している地域の事例について、平成三十年度厚生労働省委託事業「児童館等における遊びのプログラム等の全国的な普及を図るための調査研究」において作成された「児童館等における遊びのプログラム実践マニュアル」やこども家庭庁が作成した「放課後児童クラブの長期休業期間等における食事提供事例集」において周知を図っているところであり、引き続き、必要な情報提供等の支援を行ってまいりたい。
お尋ねの「抜本的な制度的、財政的対応等」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「放課後児童クラブの放課後児童支援員」の処遇改善を図るため、政府では、「放課後児童健全育成事業実施要綱」(令和五年四月十二日付けこ成環第五号こども家庭庁成育局長通知別紙)別添六に基づく放課後児童支援員等処遇改善等事業、同要綱別添十二に基づく放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業及び同要綱別添十三に基づく放課後児童支援員等処遇改善事業を通じてこれまで累次にわたり放課後児童支援員の賃金の改善に要する費用の補助に取り組んできているところである。また、「こども未来戦略方針」(令和五年六月十三日閣議決定)において、「放課後児童クラブの安定的な運営を図る観点から常勤職員配置の改善などを図る。」としており、具体的な改善方法について今後検討してまいりたい。
お尋ねの「学習塾やスポーツクラブなど子供に接する職業に就く全ての人物に対して性犯罪歴の確認を義務付ける新たな制度」、「英国の「DBS」(無犯罪証明書の発行)システムの導入」及び「性犯罪歴確認の仕組み」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないためお答えすることは困難であるが、政府としては、「こども政策の新たな推進体制に関する基本方針」(令和三年十二月二十一日閣議決定)に記載されているとおり、「教育・保育施設等やこどもが活動する場(放課後児童クラブ、学習塾、スポーツクラブ、部活動など)等において働く際に性犯罪歴等についての証明を求める仕組み(日本版DBS)の導入に向けた検討」を進めているところである。
御指摘の「放課後児童支援員等処遇改善等事業等の処遇改善メニュー」とは、平成二十七年度から実施している放課後児童支援員等処遇改善等事業、平成二十九年度から実施している放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業及び令和三年度から放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業として先行的に実施した上で令和四年度から開始した放課後児童支援員等処遇改善事業の三事業(以下「処遇改善三事業」という。)を指すものと理解し、また、御指摘の「放課後児童クラブの支援員の給与」とは、放課後児童支援員(放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成二十六年厚生労働省令第六十三号)第十条に規定する放課後児童支援員をいう。以下同じ。)の賃金を指すものと理解しているが、政府においては、処遇改善三事業を通じてこれまで累次にわたり放課後児童支援員の賃金の改善に要する費用の補助に取り組んできている。
放課後児童支援員の賃金は、当該放課後児童支援員の雇用形態、勤続年数、事業所の経営状況や処遇改善三事業の活用状況等を踏まえ、事業者と放課後児童支援員との個々の雇用契約で決められるものであることから、お尋ねの「月額いくら程度上昇」するかについてお答えすることは困難であるが、例えば、令和四年度子ども・子育て支援推進調査研究事業「放課後児童クラブの運営状況及び職員の処遇に関する調査」において作成された報告書において、令和三年度の賃金額について、「令和元年度から継続して勤務している月給払いの常勤雇用者の場合、放課後児童支援員等処遇改善等事業による賃金改善額が年間三十八万七千二百十五円、放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業による賃金改善額が年間二十万三千八百九十三円、放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業による賃金改善額が年間二万七百四十四円であった」とされており、処遇改善三事業は放課後児童支援員の賃金の上昇に一定程度の効果を上げるものと考えている。
また、御指摘の「放課後児童クラブの運営」については、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第二項に規定する放課後児童健全育成事業において学校の教材を利用して学習を行うことは、現在でも市町村の判断により可能であるとされている。
御指摘の「放課後子供教室」については、平成三十年九月十四日に公表した「新・放課後子ども総合プラン」において、「地域住民等の参画を得て、放課後等に全ての児童を対象として学習や体験・交流活動などを行う事業」と定義しており、その事業を行う者が放課後子供教室に参画する者を雇用することは想定しておらず、放課後子供教室に参画する者に対して支払われる経費は、その実施について必要な事項を定める「学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金実施要領(学校を核とした地域力強化プラン)」(平成二十七年三月三十一日総合教育政策局長・初等中等教育局長決定)において、「諸謝金」とされているのであって、これと児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第二項に規定する放課後児童健全育成事業(以下「放課後児童クラブ」という。)を行う者がその雇用する職員に対して支払う賃金とを単純に比較することはできないと考えている。
「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和三年十一月十九日閣議決定)における「他の職員の処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認める」との記載は、放課後児童クラブについて言えば、放課後児童クラブに従事する職員であって、事務職員など、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成二十六年厚生労働省令第六十三号)第十条第一項に規定する放課後児童支援員及び同条第二項に規定する補助員以外のものを御指摘の「放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業」の対象と認めることを意味するものであることから、放課後子供教室のみに参画する者をその対象とする根拠とはならないものと考えている。
2. 答えていない型が返った質問(18件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 放課後児童クラブについては、受け皿の整備だけでなく、質の向上及び職員の労働環境改善による、職員・保護者・子どもが安心して過ごせる環境整備が必要だと考える。また、開所時間について、放課後児童クラブは、学校の授業のある平日は…
答弁: …て 放課後児童健全育成事業所の開所時間については、社会保障審議会児童部会放課後児童クラブの基準に関する専門委員会報告書(平成二十五年十二月二十五日)において、「現状の実態や国庫補助基準等を参考に、平日につき一日三時間以上…
質問: …総合プランの達成は厳しいとの指摘もある。 1 この状況について、現時点で放課後児童クラブに係る受け皿確保が目標のとおりに進んでいると考えているのか、また総合プランの目標を達成すれば十分と考えているのか、政府の認識を伺う。…
答弁: …律第百六十四号)第六条の三第二項に規定する放課後児童健全育成事業(以下「放課後児童クラブ」という。)の受皿の整備については、平成三十年九月十四日に公表した「新・放課後子ども総合プラン」に基づき、待機児童の解消を図り、女性…
質問: …化を実施できるようにすべきではありませんか。 二 自治体に雇用されている放課後児童クラブの放課後児童支援員は、会計年度任用職員であることが多く、その場合は処遇改善が難しいです。民間の給与が上がる中で、放課後児童クラブの放…
答弁: …的対応等」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「放課後児童クラブの放課後児童支援員」の処遇改善を図るため、政府では、「放課後児童健全育成事業実施要綱」(令和五年四月十二日付けこ成環第五号こども家庭…
質問: 近年、子供に対する性犯罪が社会問題となっている。特に、大手学習塾の元講師により教え子に対する犯罪行為など、教育関連職においての犯罪行為は、子供たちの安全と精神的健全性に甚大な影響を及ぼすとされ問題が大きい。同講師は、教室…
答弁: …議決定)に記載されているとおり、「教育・保育施設等やこどもが活動する場(放課後児童クラブ、学習塾、スポーツクラブ、部活動など)等において働く際に性犯罪歴等についての証明を求める仕組み(日本版DBS)の導入に向けた検討」を…
質問: …六年度 放課後児童対策・こども・子育て支援関連予算 概算要求の概要」の「放課後児童クラブの受け皿整備の推進」中で、放課後児童支援員等処遇改善等事業等の処遇改善メニューが掲げられていますが、こうしたメニューにより、放課後児…
答弁: …業(以下「処遇改善三事業」という。)を指すものと理解し、また、御指摘の「放課後児童クラブの支援員の給与」とは、放課後児童支援員(放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成二十六年厚生労働省令第六十三号)第十条…
質問: …せつ事案の過去歴のある保育士が処分歴を隠して、ベビーシッターに転じたり、放課後児童クラブで働いたりする可能性もある。子供に接する幅広い職場で、子供が成長する安全な環境を守るという制度の趣旨が貫徹されるよう、方策を検討すべ…
答弁: …議決定)に記載されているとおり、「教育・保育施設等やこどもが活動する場(放課後児童クラブ、学習塾、スポーツクラブ、部活動など)等において働く際に性犯罪歴等についての証明を求める仕組み(日本版DBS)の導入に向けた検討」を…
質問: …のとおり、質問します。 一 今回の処遇改善において、公設公営の学童保育(放課後児童クラブと同義。以下同じ。)の指導員も処遇改善の対象になるとのことですが、公設公営の学童保育の指導員はどのような手続きで処遇改善が実現します…
答弁: 一から四までについて 御指摘の「指導員」及び「事業を活用することは問題はないということ」の意味するところが必ずしも明らかではないが、令和三年度一般会計補正予算(第一号)において、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)…
質問: 児童福祉法第六条の三第二項に規定する放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)は共働き世帯の増加に伴い、また新型コロナウイルス感染症対策のための学校一斉休業に伴う児童の居場所として、事業の必要性が一段と高まっている。子ど…
答弁: …律第百六十四号)第六条の三第二項に規定する放課後児童健全育成事業(以下「放課後児童クラブ」という。)については、政府として、引き続き、受皿の拡充に取り組んでいるところであり、令和元年五月一日現在の待機児童数は一万八千二百…
質問: …することが強く求められていると考え、以下のとおり質問する。 一 保育所や放課後児童クラブ等のより一層の整備に向けた支援の強化等が必要と考えるが、政府の見解及び取組みを明らかにされたい。 二 国際的に低い教育に対する公的支…
答弁: 一について お尋ねの「保育所や放課後児童クラブ等」及び「支援の強化等」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、保育及び放課後児童健全育成事業(以下「放課後児童クラブ」という。)の受皿の整備は重要と考えており、…
質問: 厚生労働省は、内閣府の地方分権改革に関する有識者会議において了承された「放課後児童クラブ(学童保育)」の職員配置や資格に関する基準を、市区町村が条例に盛り込む全国一律の「従うべき基準」から、市区町村が柔軟に設定できる「参…
答弁: 一について 御指摘の「放課後児童クラブ」については、「子ども・子育て新システムに関する基本制度」(平成二十四年三月二日少子化社会対策会議決定)で、「職員の資格、員数、施設、開所日数・時間などについて、国は法令上の基準を新…
3. 過去の質問主意書(20件・新しい順)
質問: 放課後児童クラブについては、受け皿の整備だけでなく、質の向上及び職員の労働環境改善による、職員・保護者・子どもが安心して過ごせる環境整備が必要だと考える。また、開所時間について、放課後児童クラブは、学校の授業のある平日は…
答弁: …て 放課後児童健全育成事業所の開所時間については、社会保障審議会児童部会放課後児童クラブの基準に関する専門委員会報告書(平成二十五年十二月二十五日)において、「現状の実態や国庫補助基準等を参考に、平日につき一日三時間以上…
質問: …総合プランの達成は厳しいとの指摘もある。 1 この状況について、現時点で放課後児童クラブに係る受け皿確保が目標のとおりに進んでいると考えているのか、また総合プランの目標を達成すれば十分と考えているのか、政府の認識を伺う。…
答弁: …律第百六十四号)第六条の三第二項に規定する放課後児童健全育成事業(以下「放課後児童クラブ」という。)の受皿の整備については、平成三十年九月十四日に公表した「新・放課後子ども総合プラン」に基づき、待機児童の解消を図り、女性…
質問: …化を実施できるようにすべきではありませんか。 二 自治体に雇用されている放課後児童クラブの放課後児童支援員は、会計年度任用職員であることが多く、その場合は処遇改善が難しいです。民間の給与が上がる中で、放課後児童クラブの放…
答弁: …的対応等」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「放課後児童クラブの放課後児童支援員」の処遇改善を図るため、政府では、「放課後児童健全育成事業実施要綱」(令和五年四月十二日付けこ成環第五号こども家庭…
質問: 近年、子供に対する性犯罪が社会問題となっている。特に、大手学習塾の元講師により教え子に対する犯罪行為など、教育関連職においての犯罪行為は、子供たちの安全と精神的健全性に甚大な影響を及ぼすとされ問題が大きい。同講師は、教室…
答弁: …議決定)に記載されているとおり、「教育・保育施設等やこどもが活動する場(放課後児童クラブ、学習塾、スポーツクラブ、部活動など)等において働く際に性犯罪歴等についての証明を求める仕組み(日本版DBS)の導入に向けた検討」を…
質問: …六年度 放課後児童対策・こども・子育て支援関連予算 概算要求の概要」の「放課後児童クラブの受け皿整備の推進」中で、放課後児童支援員等処遇改善等事業等の処遇改善メニューが掲げられていますが、こうしたメニューにより、放課後児…
答弁: …業(以下「処遇改善三事業」という。)を指すものと理解し、また、御指摘の「放課後児童クラブの支援員の給与」とは、放課後児童支援員(放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成二十六年厚生労働省令第六十三号)第十条…
質問: …会が省庁縦割りの弊害の一例として挙げるのが小学校の校舎内などに設置される放課後児童クラブの運営である。こども家庭庁に移管される厚生労働省の福祉事業だが、教育目的は所管外である。そのため、校舎内の教材利用には制限があり、塾…
答弁: …、こども家庭庁創設後二年以内の体制整備は考えていない。 また、御指摘の「放課後児童クラブの運営」については、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第二項に規定する放課後児童健全育成事業において学校の教材を利…
質問: …科学省は、平成二十六年七月三十一日に「放課後子ども総合プラン」を策定し、放課後児童クラブと放課後子供教室の一体的な実施を中心に両事業の計画的な整備を進めてきた。また、平成三十年九月十四日には、「新・放課後子ども総合プラン…
答弁: …律第百六十四号)第六条の三第二項に規定する放課後児童健全育成事業(以下「放課後児童クラブ」という。)を行う者がその雇用する職員に対して支払う賃金とを単純に比較することはできないと考えている。 二について 放課後子供教室に…
質問: …せつ事案の過去歴のある保育士が処分歴を隠して、ベビーシッターに転じたり、放課後児童クラブで働いたりする可能性もある。子供に接する幅広い職場で、子供が成長する安全な環境を守るという制度の趣旨が貫徹されるよう、方策を検討すべ…
答弁: …議決定)に記載されているとおり、「教育・保育施設等やこどもが活動する場(放課後児童クラブ、学習塾、スポーツクラブ、部活動など)等において働く際に性犯罪歴等についての証明を求める仕組み(日本版DBS)の導入に向けた検討」を…
質問: …のとおり、質問します。 一 今回の処遇改善において、公設公営の学童保育(放課後児童クラブと同義。以下同じ。)の指導員も処遇改善の対象になるとのことですが、公設公営の学童保育の指導員はどのような手続きで処遇改善が実現します…
答弁: 一から四までについて 御指摘の「指導員」及び「事業を活用することは問題はないということ」の意味するところが必ずしも明らかではないが、令和三年度一般会計補正予算(第一号)において、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)…
質問: 児童福祉法第六条の三第二項に規定する放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)は共働き世帯の増加に伴い、また新型コロナウイルス感染症対策のための学校一斉休業に伴う児童の居場所として、事業の必要性が一段と高まっている。子ど…
答弁: …律第百六十四号)第六条の三第二項に規定する放課後児童健全育成事業(以下「放課後児童クラブ」という。)については、政府として、引き続き、受皿の拡充に取り組んでいるところであり、令和元年五月一日現在の待機児童数は一万八千二百…
質問: …することが強く求められていると考え、以下のとおり質問する。 一 保育所や放課後児童クラブ等のより一層の整備に向けた支援の強化等が必要と考えるが、政府の見解及び取組みを明らかにされたい。 二 国際的に低い教育に対する公的支…
答弁: 一について お尋ねの「保育所や放課後児童クラブ等」及び「支援の強化等」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、保育及び放課後児童健全育成事業(以下「放課後児童クラブ」という。)の受皿の整備は重要と考えており、…
質問: 厚生労働省は、内閣府の地方分権改革に関する有識者会議において了承された「放課後児童クラブ(学童保育)」の職員配置や資格に関する基準を、市区町村が条例に盛り込む全国一律の「従うべき基準」から、市区町村が柔軟に設定できる「参…
答弁: 一について 御指摘の「放課後児童クラブ」については、「子ども・子育て新システムに関する基本制度」(平成二十四年三月二日少子化社会対策会議決定)で、「職員の資格、員数、施設、開所日数・時間などについて、国は法令上の基準を新…
質問: …伴うことが待機児童解消の障害となっていると考える。加えて、児童養護施設や放課後児童クラブでも保育士が必要とされ保育士不足に拍車がかかっている。 そこで、保育士以外の幼稚園教諭、介護士、社会福祉士、看護師などの有資格者も特…
答弁: 一について 政府としては、これまでも、既設の幼稚園が幼保連携型認定こども園に移行するに際して設備等に係る特例を設けるとともに、認定こども園に係る御指摘の公定価格については、平成二十七年度において、定員規模に応じて保育教諭…
質問: 学童保育は、日中保護者が家庭にいない小学生に対し、授業の終了後に適切な遊びや生活の場を与えて、児童の健全な育成を図る保育事業の通称である。 学童保育は保護者の保育に欠ける児童の安全を守る場であるとともに、学齢期の児童が自…
答弁: …律第百六十四号)第六条の三第二項に規定する放課後児童健全育成事業(以下「放課後児童クラブ」という。)を指すものと考えるが、お尋ねの「児童福祉法第六条の三第二項が対象とする児童の範囲」は、小学校に就学している児童であって、…
質問: 東日本大震災発生時に被災地はもちろん、首都圏においても保護者が迎えに来るまで子どもの安全を確保するため学童保育は全力をあげた。東日本大震災において施設に重大な被害を受けた学童保育も多く、子どもたちの安全を保障するため耐震…
答弁: 一について 放課後児童健全育成事業(以下「放課後児童クラブ」という。)については、東日本大震災の被災者を含め、放課後の児童の安全の確保にも大きな役割を果たしていると考えており、「子ども・子育てビジョン」(平成二十二年一月…
質問: …」が都道府県に措置され、平成二十二年度までの時限措置として保育所の整備、放課後児童クラブの支援、妊婦健康診査の公費助成等に充てられてきたところである。さらに、平成二十二年度補正予算により、「安心こども基金」は九六八億円を…
答弁: 一について お尋ねの平成二十三年度における「安心こども基金」の主要事業は、待機児童の解消のための保育所の整備、地域の実情に応じた子育て支援活動に対する支援、ひとり親に対する就業の支援、児童養護施設の生活環境の改善、児童虐…
質問: …どのような部分で関係性が足りないと考えているのか。 七 第一次報告では、放課後児童クラブについて「質の確保を図りつつ、量的拡充を図ること〜」とあるが、その際の質はどのように担保されるのか。一定水準が確保されている授業中よ…
答弁: …保育の提供主体の在り方、認可外保育施設の質の確保、一時預かりの保障強化、放課後児童クラブの在り方、保育所の運営費用の在り方等については、御指摘の部会において、次世代育成支援のための新たな制度の在り方を検討していただく中で…
質問: 児童手当制度について、政府には、事業の実施状況等を説明する責任があるにもかかわらず、その事業報告すらなく、十分な説明がなされてきたとはいえない。そこで、児童手当制度の運用の実態等を明らかにするため、以下、質問する。 なお…
答弁: …及び資質の向上に必要なサービスを提供すること」という施策目標について、「放課後児童クラブの設置か所数を拡大すること」、「地域における子育て支援の拠点を整備すること」などをその個別目標として掲げ、放課後児童クラブの設置か所…
質問: …事業」として児童福祉法に位置づけられて、今年で十年になる。今年十月には「放課後児童クラブガイドライン」も策定され、学童保育の水準向上に向けた一歩が築かれた。これを機に、学童保育の新・増設による大規模化の解消や学童保育の質…
答弁: 一の(一)について 厚生労働省としては、御指摘の放課後児童クラブガイドライン(以下「ガイドライン」という。)については、本年十月に策定したばかりであり、今後の運用状況等を踏まえた上で、必要な見直しを検討してまいりたい。 …
質問: …必要であることはいうまでもない。坂口厚生労働大臣は、国会答弁において、「放課後児童クラブにおける指導員と児童の関係は児童の健全育成の観点から重要でありまして、指導員にはできる限り継続的に勤めていただけるように、自治体にお…
答弁: 一の1について 平成十三年七月六日に閣議決定した「仕事と子育ての両立支援策の方針について」においては、待機児童ゼロ作戦として、「保育所、保育ママ、自治体におけるさまざまな単独施策、幼稚園における預かり保育等を活用し、潜在…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「放課後児童クラブ」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「放課後児童クラブに関する質問主意書」ほか8件に近い
「放課後児童クラブに関する質問主意書」ほか4件に近い
「待機児童対策に関する質問主意書」ほか2件に近い
「待機児童対策に関する質問主意書」ほか2件に近い
「待機児童対策に関する質問主意書」ほか1件に近い
「保育制度に関する質問主意書」ほか1件に近い
「子どもたち全員が健やかに育ち、公平に学べる社会の構築に関す…」ほか1件に近い
「わいせつ保育士の再登録を厳格化する方針に実効性を持たせるこ…」ほか1件に近い
「保育制度に関する質問主意書」ほか1件に近い
「子どもたち全員が健やかに育ち、公平に学べる社会の構築に関す…」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。