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学童保育に関する質問主意書
参議院 第190回 第110号承知していない ×1
質問本文
学童保育は、日中保護者が家庭にいない小学生に対し、授業の終了後に適切な遊びや生活の場を与えて、児童の健全な育成を図る保育事業の通称である。
学童保育は保護者の保育に欠ける児童の安全を守る場であるとともに、学齢期の児童が自立するための成長支援・健全育成を実践する場でもある。
「仕事と子育ての両立」が国を挙げて課題となる中で特に保育園を利用していた家庭にとっては、子どもが卒園して小学校に入学しても保護者が安心して就労・介護・病気治療を継続する上で学童保育は不可欠の制度であり、また母親が小学校入学を機に職場復帰を希望するケースも多いため、地域によっては申請が殺到して待機児童が生じるほど需要が高い。
待機児童になったり生活圏に学童保育施設がなかったりして学童保育に入所できないと保護者の就労等に大きな不都合が生じるため、「小一の壁」とも呼ばれ社会問題化しており、「保育園の待機児童問題」と同じく大きな課題でもある。
そこで、以下、質問する。
一 学童保育の入所受け入れ義務等の法的根拠である児童福祉法第六条の三第二項が対象とする児童の範囲を明らかにされたい。
二 学童保育への入所希望者数と定数ならびに入所出来ない児童の人数等、学童保育の設置状況および運営の実態を明らかにされたい。
三 「一億総活躍社会」を掲げる中で、学童保育に関する今後の政府の具体的施策を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘の「学童保育」とは、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第二項に規定する放課後児童健全育成事業(以下「放課後児童クラブ」という。)を指すものと考えるが、お尋ねの「児童福祉法第六条の三第二項が対象とする児童の範囲」は、小学校に就学している児童であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものである。
二について
お尋ねの「学童保育への入所希望者数」は把握していない。「定数」及び「入所出来ない児童の人数」については、平成二十七年五月一日現在、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成二十六年厚生労働省令第六十三号)第五条第五項に規定する放課後児童健全育成事業所の利用定員数は百十一万七千六百七十一人、同事業所を利用している児童の数は百二万四千六百三十五人である一方、同日現在放課後児童クラブの対象となる児童であって、同事業所の利用の申込みを行ったにもかかわらず、同日現在、利用ができていない児童数は一万六千九百四十一人である。
「学童保育の設置状況および運営の実態」については、放課後児童クラブの実施箇所数は二万二千六百八か所であり、その内訳は、市町村(特別区を含む。以下同じ。)が実施するものは一万八千四百九十六か所、市町村以外の者が実施するものは四千百十二か所である。
三について
お尋ねの「学童保育に関する今後の政府の具体的施策」については、平成二十六年七月に策定した「放課後子ども総合プラン」に基づき、平成三十一年度末までに、放課後児童クラブについて、受入児童数を新たに約三十万人分拡大するなど、その拡充等を図ることとしている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。