「学童保育」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
20件
1989年5月23日〜2024年6月12日
答弁書あり
20件
提出者 17人(多い順: 初鹿 明博、田村 智子、酒井 なつみ)
答えていない型が出た答弁
18件
お答えすることは困難 10、検討してまいりたい 9、趣旨が明らかではない 6、承知していない 5、個別の事案 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の「保育所等と同等の制度を創設」の意味するところが明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。なお、御指摘の「社会的地位向上」の意味するところが必ずしも明らかではないが、放課後児童支援員(放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成二十六年厚生労働省令第六十三号。以下「設備運営基準」という。)第十条に規定する放課後児童支援員をいう。以下同じ。)については、その業務に見合った処遇が確保されるよう、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第二項に規定する放課後児童健全育成事業に係る市町村(特別区を含む。以下同じ。)が行う処遇改善の取組に対する財政支援等を行っているところであり、また、御指摘の「学童保育施設」については、当該事業を行う場所として、設備運営基準第五条第五項において放課後児童健全育成事業所と規定しているところである。
お尋ねの「急激な少子化と人口減少という難局に、どのような方向性をもって対策をしていくのか」について、令和五年一月四日の年頭記者会見において、岸田内閣総理大臣が「小倉こども政策担当大臣に対し、こども政策の強化について取りまとめるよう指示いたします。対策の基本的な方向性は三つです。第一に、児童手当を中心に経済的支援を強化することです。第二に、学童保育や病児保育を含め、幼児教育や保育サービスの量・質両面からの強化を進めるとともに、伴走型支援、産後ケア、一時預かりなど、全ての子育て家庭を対象としたサービスの拡充を進めます。そして第三に、働き方改革の推進とそれを支える制度の充実です。女性の就労は確実に増加しました。しかし、女性の正規雇用におけるL字カーブは是正されておらず、その修正が不可欠です。その際、育児休業制度の強化も検討しなければなりません」と述べたとおりであり、この基本的な方向性に沿って、同年三月三十一日に小倉こども政策担当大臣が「こども・子育て政策の強化について(試案)〜次元の異なる少子化対策の実現に向けて〜」を取りまとめたところである。
御指摘の「学童保育」とは、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第六条の三第二項に規定する放課後児童健全育成事業を指すものと考えるが、保育所及び放課後児童健全育成事業を行う事業所において子供に新型コロナウイルス感染症が発生した場合の臨時休園等の対応については、「保育所等において子ども等に新型コロナウイルス感染症が発生した場合の対応について(第二報)」(令和二年二月二十五日付け厚生労働省健康局結核感染症課、子ども家庭局保育課及び子ども家庭局子育て支援課事務連絡)において、その考え方を示しているところである。
御指摘の「学童保育」とは、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第二項に規定する放課後児童健全育成事業(以下「放課後児童クラブ」という。)を指すものと考えるが、お尋ねの「児童福祉法第六条の三第二項が対象とする児童の範囲」は、小学校に就学している児童であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものである。
お尋ねの「学童保育への入所希望者数」は把握していない。「定数」及び「入所出来ない児童の人数」については、平成二十七年五月一日現在、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成二十六年厚生労働省令第六十三号)第五条第五項に規定する放課後児童健全育成事業所の利用定員数は百十一万七千六百七十一人、同事業所を利用している児童の数は百二万四千六百三十五人である一方、同日現在放課後児童クラブの対象となる児童であって、同事業所の利用の申込みを行ったにもかかわらず、同日現在、利用ができていない児童数は一万六千九百四十一人である。
「学童保育の設置状況および運営の実態」については、放課後児童クラブの実施箇所数は二万二千六百八か所であり、その内訳は、市町村(特別区を含む。以下同じ。)が実施するものは一万八千四百九十六か所、市町村以外の者が実施するものは四千百十二か所である。
お尋ねの「学童保育に関する今後の政府の具体的施策」については、平成二十六年七月に策定した「放課後子ども総合プラン」に基づき、平成三十一年度末までに、放課後児童クラブについて、受入児童数を新たに約三十万人分拡大するなど、その拡充等を図ることとしている。
お尋ねの「学童保育」とは、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の二第十二項に規定する放課後児童健全育成事業を指すものと考えるが、同事業は、小学校に就学しているおおむね十歳未満の児童であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいないもの(以下「放課後児童」という。)に、授業の終了後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図るものであり、子育てと仕事の両立を支援する観点からも重要と考えている。
学童保育を法制化すべきとの意見については、今後とも現行制度の充実に努めることで対応してまいりたい。
2. 答えていない型が返った質問(18件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …。 一 放課後児童支援員の社会的地位向上を図り、また、児童福祉法第七条に学童保育施設を明記することにより、保育所等と同等の制度を創設するべきではないかと考えるが、見解を示されたい。 二 開所時間(原則)について学校の授業…
答弁: …遇改善の取組に対する財政支援等を行っているところであり、また、御指摘の「学童保育施設」については、当該事業を行う場所として、設備運営基準第五条第五項において放課後児童健全育成事業所と規定しているところである。 二について…
質問: 学童保育が抱える諸課題につき、以下質問する。 一 政府は「新・放課後子ども総合プラン」に基づき、令和五年度末までに約百五十二万人分の受け皿整備を進めるとしている。しかし、政府が令和五年五月一日現在の速報値として発表した統…
答弁: 一について 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第二項に規定する放課後児童健全育成事業(以下「放課後児童クラブ」という。)の受皿の整備については、平成三十年九月十四日に公表した「新・放課後子ども総合プラン…
質問: 日本では、少子化が急激に進んでいる。厚生労働省が発表した二〇二二年の日本の出生数(速報値)は七十九万九千七百二十八人と七年連続で過去最少を記録し、同年の自然増減数(速報値)はマイナス七十八万二千三百五人と、過去最大の減少…
答弁: …三つです。第一に、児童手当を中心に経済的支援を強化することです。第二に、学童保育や病児保育を含め、幼児教育や保育サービスの量・質両面からの強化を進めるとともに、伴走型支援、産後ケア、一時預かりなど、全ての子育て家庭を対象…
質問: …そこで以下のとおり、質問します。 一 今回の処遇改善において、公設公営の学童保育(放課後児童クラブと同義。以下同じ。)の指導員も処遇改善の対象になるとのことですが、公設公営の学童保育の指導員はどのような手続きで処遇改善が…
答弁: 一から四までについて 御指摘の「指導員」及び「事業を活用することは問題はないということ」の意味するところが必ずしも明らかではないが、令和三年度一般会計補正予算(第一号)において、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)…
質問: …に乗り入れる「共生型サービス」を介護報酬・障害福祉報酬に導入した。これは学童保育や保育などの児童福祉事業が含まれていないものではあるが、一歩前進ともいえる。しかしこの「共生型サービス」も普及が進んでいないのではないか。報…
答弁: 一について お尋ねの「宅幼老所(地域共生型サービス)」の設置状況については把握していない。 二について 政府としては、介護事業者等が地域の実情に応じて適切なサービスを提供する際の参考としていただくため、引き続き、御指摘の…
質問: …保育所と同等程度にすべきと考えるが、政府の見解を明らかにされたい。 三 学童保育の支援の単位は、厚生労働省が設けた基準では「一の支援の単位を構成する児童の数は、おおむね四十人以下とする」(放課後児童健全育成事業の設備及び…
答弁: 一について お尋ねの「現在の達成状況と今後の見通し」の意味するところが必ずしも明らかではないが、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第二項に規定する放課後児童健全育成事業(以下「放課後児童クラブ」という。…
質問: … さらに、今回の学校一斉休校という措置のなか、仕事を休めない親に代わって学童保育、障害児の放課後等デイサービスなどが子どもたちの生活を何とか支えていますが、これすらも停止されれば、家族全体の生活が崩壊します。 同法の緊急…
答弁: 一について 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第四十五条第二項の規定に基づく特定都道府県知事(同法第三十八条第一項に規定する特定都道府県知事をいう。)による施設の使用の制限等の要請に当たって…
質問: …育所や放課後児童健全育成事業については、「小中高の一斉休校による保育所・学童保育・放課後等デイサービスの新型コロナウイルス対応に関する質問主意書」の答弁(内閣衆質二〇一第九二号)にある通り、都道府県等の休業要請により休業…
答弁: 一について 「新型コロナウイルス感染症防止のための小学校等の臨時休業に関連した放課後等デイサービスに係るQ&Aについて」(令和二年三月三日付け厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡)において示しているとお…
質問: …府の地方分権改革に関する有識者会議において了承された「放課後児童クラブ(学童保育)」の職員配置や資格に関する基準を、市区町村が条例に盛り込む全国一律の「従うべき基準」から、市区町村が柔軟に設定できる「参酌すべき基準」に緩…
答弁: 一について 御指摘の「放課後児童クラブ」については、「子ども・子育て新システムに関する基本制度」(平成二十四年三月二日少子化社会対策会議決定)で、「職員の資格、員数、施設、開所日数・時間などについて、国は法令上の基準を新…
質問: 学童保育は、日中保護者が家庭にいない小学生に対し、授業の終了後に適切な遊びや生活の場を与えて、児童の健全な育成を図る保育事業の通称である。 学童保育は保護者の保育に欠ける児童の安全を守る場であるとともに、学齢期の児童が自…
答弁: 一について 御指摘の「学童保育」とは、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第二項に規定する放課後児童健全育成事業(以下「放課後児童クラブ」という。)を指すものと考えるが、お尋ねの「児童福祉法第六条の三第二…
3. 過去の質問主意書(20件・新しい順)
質問: …。 一 放課後児童支援員の社会的地位向上を図り、また、児童福祉法第七条に学童保育施設を明記することにより、保育所等と同等の制度を創設するべきではないかと考えるが、見解を示されたい。 二 開所時間(原則)について学校の授業…
答弁: …遇改善の取組に対する財政支援等を行っているところであり、また、御指摘の「学童保育施設」については、当該事業を行う場所として、設備運営基準第五条第五項において放課後児童健全育成事業所と規定しているところである。 二について…
質問: 学童保育が抱える諸課題につき、以下質問する。 一 政府は「新・放課後子ども総合プラン」に基づき、令和五年度末までに約百五十二万人分の受け皿整備を進めるとしている。しかし、政府が令和五年五月一日現在の速報値として発表した統…
答弁: 一について 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第二項に規定する放課後児童健全育成事業(以下「放課後児童クラブ」という。)の受皿の整備については、平成三十年九月十四日に公表した「新・放課後子ども総合プラン…
質問: 日本では、少子化が急激に進んでいる。厚生労働省が発表した二〇二二年の日本の出生数(速報値)は七十九万九千七百二十八人と七年連続で過去最少を記録し、同年の自然増減数(速報値)はマイナス七十八万二千三百五人と、過去最大の減少…
答弁: …三つです。第一に、児童手当を中心に経済的支援を強化することです。第二に、学童保育や病児保育を含め、幼児教育や保育サービスの量・質両面からの強化を進めるとともに、伴走型支援、産後ケア、一時預かりなど、全ての子育て家庭を対象…
質問: …そこで以下のとおり、質問します。 一 今回の処遇改善において、公設公営の学童保育(放課後児童クラブと同義。以下同じ。)の指導員も処遇改善の対象になるとのことですが、公設公営の学童保育の指導員はどのような手続きで処遇改善が…
答弁: 一から四までについて 御指摘の「指導員」及び「事業を活用することは問題はないということ」の意味するところが必ずしも明らかではないが、令和三年度一般会計補正予算(第一号)において、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)…
質問: …に乗り入れる「共生型サービス」を介護報酬・障害福祉報酬に導入した。これは学童保育や保育などの児童福祉事業が含まれていないものではあるが、一歩前進ともいえる。しかしこの「共生型サービス」も普及が進んでいないのではないか。報…
答弁: 一について お尋ねの「宅幼老所(地域共生型サービス)」の設置状況については把握していない。 二について 政府としては、介護事業者等が地域の実情に応じて適切なサービスを提供する際の参考としていただくため、引き続き、御指摘の…
質問: …保育所と同等程度にすべきと考えるが、政府の見解を明らかにされたい。 三 学童保育の支援の単位は、厚生労働省が設けた基準では「一の支援の単位を構成する児童の数は、おおむね四十人以下とする」(放課後児童健全育成事業の設備及び…
答弁: 一について お尋ねの「現在の達成状況と今後の見通し」の意味するところが必ずしも明らかではないが、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第二項に規定する放課後児童健全育成事業(以下「放課後児童クラブ」という。…
質問: … さらに、今回の学校一斉休校という措置のなか、仕事を休めない親に代わって学童保育、障害児の放課後等デイサービスなどが子どもたちの生活を何とか支えていますが、これすらも停止されれば、家族全体の生活が崩壊します。 同法の緊急…
答弁: 一について 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第四十五条第二項の規定に基づく特定都道府県知事(同法第三十八条第一項に規定する特定都道府県知事をいう。)による施設の使用の制限等の要請に当たって…
質問: …育所や放課後児童健全育成事業については、「小中高の一斉休校による保育所・学童保育・放課後等デイサービスの新型コロナウイルス対応に関する質問主意書」の答弁(内閣衆質二〇一第九二号)にある通り、都道府県等の休業要請により休業…
答弁: 一について 「新型コロナウイルス感染症防止のための小学校等の臨時休業に関連した放課後等デイサービスに係るQ&Aについて」(令和二年三月三日付け厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡)において示しているとお…
質問: …から春休みまで一斉休校することを安倍総理は求めました。その一方で保育所や学童保育、放課後等デイサービスについては働く親への影響が大きいこと等から開所することを求めています。 小中高について感染リスクがあるということで休校…
答弁: 一について 御指摘の「学童保育」とは、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第六条の三第二項に規定する放課後児童健全育成事業を指すものと考えるが、保育所及び放課後児童健全育成事業を行う事業所におい…
質問: …府の地方分権改革に関する有識者会議において了承された「放課後児童クラブ(学童保育)」の職員配置や資格に関する基準を、市区町村が条例に盛り込む全国一律の「従うべき基準」から、市区町村が柔軟に設定できる「参酌すべき基準」に緩…
答弁: 一について 御指摘の「放課後児童クラブ」については、「子ども・子育て新システムに関する基本制度」(平成二十四年三月二日少子化社会対策会議決定)で、「職員の資格、員数、施設、開所日数・時間などについて、国は法令上の基準を新…
質問: 学童保育は、日中保護者が家庭にいない小学生に対し、授業の終了後に適切な遊びや生活の場を与えて、児童の健全な育成を図る保育事業の通称である。 学童保育は保護者の保育に欠ける児童の安全を守る場であるとともに、学齢期の児童が自…
答弁: 一について 御指摘の「学童保育」とは、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第二項に規定する放課後児童健全育成事業(以下「放課後児童クラブ」という。)を指すものと考えるが、お尋ねの「児童福祉法第六条の三第二…
質問: …ちろん、首都圏においても保護者が迎えに来るまで子どもの安全を確保するため学童保育は全力をあげた。東日本大震災において施設に重大な被害を受けた学童保育も多く、子どもたちの安全を保障するため耐震性の確保は重要な課題である。学…
答弁: 一について 放課後児童健全育成事業(以下「放課後児童クラブ」という。)については、東日本大震災の被災者を含め、放課後の児童の安全の確保にも大きな役割を果たしていると考えており、「子ども・子育てビジョン」(平成二十二年一月…
質問: …器について、通常より高い線量が観測されている地域の学校、保育所、幼稚園、学童保育所などの環境放射線モニタリングのため自治体などに配布することを検討すべきではないか。 右質問する。…
答弁: 一について 東日本大震災以降に日本政府に対して外国政府及び国際機関から提供されたお尋ねの「線量計等放射線検出器」であって、現時点において把握しているものについて、①提供した国又は国際機関、②提供された年月日、③放射線検出…
質問: …める社会民主党が「十八歳まで月一万円を支給し、あまった財源を保育所増設や学童保育所充実にまわすべき」と全く異なる主張をする状況を生む原因であると考える。 また、子ども手当は高額の現金支給であることから、育児に無関係な支出…
答弁: 一、二の�@及び�C並びに六の�Eから�Gまでについて お尋ねの「子ども手当」については、次代を担う子供一人一人の育ちを社会全体で応援するために創設するものである。その具体的内容については、現在、検討しているところである…
質問: …暇中の支援に対するニーズは非常に大きい。 放課後子どもクラブ事業(以下「学童保育事業」という。)や児童デイサービスでの学齢期障害児の受入数は急激に増加している。また、障害のある子どもの放課後保障全国連絡会(全国放課後連)…
答弁: 一について 現在、市町村において、地域の実情に応じて、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の二に規定する放課後児童健全育成事業や放課後子ども教室推進事業が行われているところであり、政府としては、今後ともこれら…
質問: 学童保育が、「放課後児童健全育成事業」として児童福祉法に位置づけられて、今年で十年になる。今年十月には「放課後児童クラブガイドライン」も策定され、学童保育の水準向上に向けた一歩が築かれた。これを機に、学童保育の新・増設に…
答弁: 一の(一)について 厚生労働省としては、御指摘の放課後児童クラブガイドライン(以下「ガイドライン」という。)については、本年十月に策定したばかりであり、今後の運用状況等を踏まえた上で、必要な見直しを検討してまいりたい。 …
質問: 高橋千鶴子 山口富男 保育所待機児童解消、学童保育の充実に関する質問主意書 少子化社会の進行が、我が国の国民生活の貧困さを背景に進んでいる。産みたくても産めない社会を真に克服することが急務の課題である。欧州各国では、女性…
答弁: …的に解消するための取組を推進してまいりたい。 二の1について お尋ねの「学童保育」とは、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の二第十二項に規定する放課後児童健全育成事業を指すものと考えるが、同事業は、小学校に…
質問: 学童保育(児童クラブ)対策に関する質問主意書 近年、都市化の進行、自動車交通量の増大、遊び場の不足、核家族化等により、児童をとりまく環境は悪化し、放課後の留守家庭児童対策の社会的必要性が高まってきました。 働く父母の運動…
答弁: 一について 昼間、保護者のいない家庭の小学校低学年児童の放課後の育成・指導については、その必要性を認識し、昭和五十一年度から都市児童健全育成事業の一環として、このための地域の自主的な活動主体である児童育成クラブへの助成を…
質問: …働のため子どもと接する時間もほとんどないといった状況、あるいは、保育所や学童保育など児童福祉のきわめて不十分な実態などは早急に抜本的是正をはからなければならないのではないか。またそのための施策を早急に具体化する考えはない…
答弁: 一について 御指摘の条約が児童の諸権利を規定し、児童の保護に資することを目的としたものであることから、我が国はその趣旨を積極的に評価し得るものと考え、国連における無投票採択に参加したものである。 他方、御指摘の条約の署名…
質問: …や長時間労働を助長している変形労働時間制、国庫補助カット等による保育所、学童保育所や高齢者の福祉・医療の後退、負担増などによって、婦人労働者は「仕事と家庭生活の両立」が困難となり、働き続ける上で育児や老親看護が深刻な問題…
答弁: …クラブの助成箇所数の増加及び補助単価の大幅な増額を行ったところである。 学童保育を法制化すべきとの意見については、今後とも現行制度の充実に努めることで対応してまいりたい。 三の(一)について 政府としては、昭和六十二年度…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「学童保育」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「学童保育指導員の実効性ある処遇改善等に関する質問主意書」ほか3件に近い
「障害児の放課後活動の保障に関する質問主意書」ほか2件に近い
「放課後児童クラブに関する質問主意書」ほか1件に近い
「保育所待機児童解消、学童保育の充実に関する質問主意書」ほか1件に近い
「障害児の放課後活動の保障に関する質問主意書」ほか1件に近い
「保育所待機児童解消、学童保育の充実に関する質問主意書」ほか1件に近い
「少子化と社会保障に関する質問主意書」ほか1件に近い
「小中高の一斉休校による保育所・学童保育・放課後等デイサービ…」ほか1件に近い
「日本政府が保有している線量計等放射線検出器の活用状況に関す…」に近い
「「児童権利条約」の批准に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。