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子育て版ケアマネジャー導入に関する質問主意書
衆議院 第217回 第320号
質問本文
厚生労働省が六月四日公表した令和六年の人口動態統計(概数)で日本人の子どもの数(出生数)は六十八万六千六十一人と初めて七十万人を割った。一人の女性が生涯に産む子どもの数を示す合計特殊出生率も一・一五と過去最低を更新した。国の予想よりも十五年早いペースで少子化が進んでいる実態が明らかになったと承知している。
要因の一つに、若者が日本では子育てをしにくいと考えていることがある。内閣府が公表した二〇二〇年度の少子化社会に関する国際意識調査によると、スウェーデンでは約九十七パーセントが子育てしやすいと回答しているのに対し、日本の場合、子育てしやすいとの回答は約三十八%に留まっている。一方で、令和五年度の人工妊娠中絶件数は十二万六千七百三十四件で、前年度に比べ、四千九件(三・三%)増加している。周囲に相談できない親による新生児の虐待死事件や赤ちゃんポストへの子どもの置き去りも絶えないと承知している。
こうした状況に我が国でも、子育て政策を切れ目ない支援へ転換することを目指し、妊産婦への伴走型相談支援と経済的支援の一体的実施を目指す妊婦のための支援給付が始まった。給付と相談がセットで実施される取組で、妊婦給付認定後に五万円、妊娠している子どもの数に応じて各五万円が支払われる。各市町村が給付申請の窓口となるが、母親との面談は、自治体の多くが民間業者に委託するなどしているため、専門性と継続性が担保されない状況になっていると承知している。
フィンランドの子育て支援「ネウボラ」は保健師や助産師が中心となって妊娠期から就学前まで母子を継続的にサポートし、小さな変化もすぐに発見できる仕組みとなっている。同事例などを参考に、専門家が母子を継続的に支援する仕組み作りが求められると考える。
したがって、次の事項について政府に対し質問する。
一 介護保険で高齢者に無料で提供されるケアマネジャーのように、当事者と伴走し、日頃から信頼関係を築くことでいつでも相談できる仕組みが、子育てにも必要と考える。これから子どもを産み育てる母親たちに妊娠・出産・育児期を通して家族ごとに伴走し支援する専門家、子育て版ケアマネジャー(子育てケアマネ)の導入が必要であり、安心して子どもを産み、子育てできる環境を整えれば少子化防止にも一役買うと考える。妊娠初期から産後、育児まで専門家による継ぎ目のない伴走型支援「子育てケアマネ」の導入についての政府の見解を示されたい。
二 母子保健の強化を目指した伴走型相談支援と経済的支援の一環で、産前産後に面談を受けると給付金が交付される取組があるが、多くの自治体が面談業務を民間業者に委託していると承知している。三回実施される給付金を受領するための面談は妊娠届出時、妊娠八か月頃と出産後に行われるものの、給付金を受けるための面談が民間委託の場合、妊婦が相談に行くたびに異なる専門家が相談に応じる事例が生じていると承知している。同一の専門家が母子の相談に応じ継続的に支援することが求められると考える。各市町村が相談業務を民間業者に委託する場合の基準またはガイドラインは設けられているのか。また、同一の専門家による相談など、切れ目ない支援の継続性の維持についての政府の取組があれば示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねについては、令和六年十二月十八日の衆議院地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会において、三原内閣府特命担当大臣(こども政策 少子化対策 若者活躍 男女共同参画)が「妊産婦の不安や悩みに寄り添い、支援することは本当に重要であります。(中略)ニュージーランドのマイ助産師やフィンランドにおけるネウボラ、これも一人の助産師又は保健師が一貫して相談に応ずる制度だということを承知しております。・・・フィンランドでは、全ての家族がネウボラを利用し、妊娠期から子育て期間、切れ目のない支援を行っている中で、子供の虐待死が減少しているということも承知しております。一方、日本では、担当制の保健師等の導入をすることは、利用者から見ると安定した関係の中で相談できるというメリットもある一方で、市町村の保健師は約三万人いるんですが、母子保健以外の老人保健や障害保健等も担当していらっしゃいます。母子保健に詳しい助産師さんは約千五百人、市町村に配置されている人数が千五百人しかいらっしゃらないということで、この体制の違いというのを踏まえますと、なかなか一人の担当者が一貫するというのは困難かなというふうに思っております。いずれにいたしましても、これからも、妊産婦の支援、しっかりと行ってまいりたいと思っております。」と答弁しているとおりである。
二について
お尋ねについては、「妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)ガイドライン」(令和七年三月三十一日付けこ成環第百四十七号こども家庭庁成育局長通知別添)において、御指摘の「相談業務を民間業者に委託する場合」について個別に記載していないが、「相談業務を民間業者に委託する場合」も含め、同ガイドラインにおいて「妊婦等包括相談支援事業」における「面談の継続性の担保」として、「面談内容の継続性の担保や妊産婦との関係構築の観点からは、同じ者が継続して面談を行うことは一定の意義があるが、面談希望日と面談者の勤務日が合わない場合や、対象者の抱えている課題と面談者の専門性、対象者との相性等を踏まえて担当変更が望ましい場合など、必ずしも同じ者が担当出来ないことも考えられる。たとえそのような場合でも、前回の面談情報を共有するなど連携を密にし、妊産婦に寄り添い、多様なニーズを踏まえて適切なサービスにつなぐことが重要である。面談を外部に委託している場合も、連絡会の実施や随時の情報共有などの工夫を行うことが望ましい」と示しているとおりである。