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放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業に関する質問主意書
参議院 第208回 第12号
質問本文
厚生労働省及び文部科学省は、平成二十六年七月三十一日に「放課後子ども総合プラン」を策定し、放課後児童クラブと放課後子供教室の一体的な実施を中心に両事業の計画的な整備を進めてきた。また、平成三十年九月十四日には、「新・放課後子ども総合プラン」を策定し、令和五年度末までに全ての小学校内で、放課後児童クラブ及び放課後子供教室を一体型として一万か所以上で実施することを目指すとしており、令和三年五月一日時点で一体型は五千八百八十五か所設置されている。
岸田内閣は、令和三年十一月十九日に「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(以下「コロナ経済対策」という。)を閣議決定し、「公的部門における分配機能の強化等」として、保育士等の処遇改善を実施することとした。これを踏まえ、厚生労働省は、放課後児童支援員等の処遇改善を図るため、放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業(以下「処遇改善臨時特例事業」という。)を実施し、放課後児童クラブで働く職員の処遇改善のため、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、令和四年二月から九月までの間、職員に対して三%程度(月額九千円)の賃金改善を行う放課後児童クラブに対して、当該賃金改善を行うために必要な費用を補助することとした。
これに関して、内閣府が公表した「放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業FAQ」(令和四年二月七日時点)には、処遇改善臨時特例事業は放課後児童クラブで働く職員を対象とし、放課後子供教室のみで働く職員は対象外である旨記載されている。そのため、放課後児童クラブと放課後子供教室を同一事業者が実施している場合において、処遇改善臨時特例事業により放課後児童クラブで働く職員の処遇改善が実施される一方、放課後子供教室で働く職員の処遇改善は実施されない事例が発生している。
以上を踏まえ、処遇改善臨時特例事業に関し、以下質問する。
一 放課後児童クラブと放課後子供教室を同一事業者が実施している場合、放課後児童クラブと放課後子供教室の担当職員が同様の業務を行っていることも少なくない。政府として、放課後児童クラブと放課後子供教室の一体的な実施を推進しているのであれば、放課後子供教室で働く職員についても放課後児童クラブで働く職員と同様の処遇改善をすべきであると考えるが、政府の見解如何。
二 また、前記一について、放課後児童クラブを所管する厚生労働省と放課後子供教室を所管する文部科学省との間で、それぞれの職員の処遇を同様に改善することについて協議、検討はされたのか。
三 放課後子供教室の職員に対する処遇について、今後の改善に向けた政府の取組を示されたい。
四 コロナ経済対策における「他の職員の処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認める」との記述を根拠に、放課後児童クラブ及び放課後子供教室を一体型として実施している場合、放課後子供教室で働く職員も処遇改善臨時特例事業の対象に含むことはできるのか、政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び三について
御指摘の「放課後子供教室」については、平成三十年九月十四日に公表した「新・放課後子ども総合プラン」において、「地域住民等の参画を得て、放課後等に全ての児童を対象として学習や体験・交流活動などを行う事業」と定義しており、その事業を行う者が放課後子供教室に参画する者を雇用することは想定しておらず、放課後子供教室に参画する者に対して支払われる経費は、その実施について必要な事項を定める「学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金実施要領(学校を核とした地域力強化プラン)」(平成二十七年三月三十一日総合教育政策局長・初等中等教育局長決定)において、「諸謝金」とされているのであって、これと児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第二項に規定する放課後児童健全育成事業(以下「放課後児童クラブ」という。)を行う者がその雇用する職員に対して支払う賃金とを単純に比較することはできないと考えている。
二について
放課後子供教室に参画する者に対して支払われる諸謝金について、文部科学省と厚生労働省との間で協議及び検討は行っていない。
四について
「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和三年十一月十九日閣議決定)における「他の職員の処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認める」との記載は、放課後児童クラブについて言えば、放課後児童クラブに従事する職員であって、事務職員など、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成二十六年厚生労働省令第六十三号)第十条第一項に規定する放課後児童支援員及び同条第二項に規定する補助員以外のものを御指摘の「放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業」の対象と認めることを意味するものであることから、放課後子供教室のみに参画する者をその対象とする根拠とはならないものと考えている。
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