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法曹養成制度等に関する質問主意書
衆議院 第189回 第297号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1
質問本文
政府の法曹養成制度改革推進室は六月十一日、司法試験の合格者目標を年間千五百人程度以上にすることを柱とする法曹養成制度改革推進会議決定(案)を法曹養成制度改革顧問会議に提示し、同会議はこれを了承した。今後の法曹需要について、質量ともに豊かな法曹を輩出し、全国あまねく法の支配を及ぼすという法曹養成制度の目的及び司法制度改革の理念に照らし、法曹養成制度等に関する以下の質問をする。
一 前記決定(案)の「千五百人程度」という人数について、算出根拠を具体的に示されたい。
二 政府が適正な数を超えて法科大学院の設置を認めたことにより、法曹教育の質の低下を招いたとの指摘がある。これに対する政府の見解を求める。
三 今後、法科大学院について統廃合を進める際に、どのような基準に基づいて行うのか。具体的回答を求める。
四 弁護士人口の地域的偏在の更なる是正の必要があると考える。裁判官が常駐していない地方裁判所及び家庭裁判所の支部が存在することも一因と考えるが、これに対する政府の見解を求める。
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘の「法曹養成制度改革推進会議決定(案)」に関しては、法曹養成制度改革推進会議において、平成二十七年六月三十日に取りまとめた「法曹人口の在り方について(検討結果取りまとめ)」(以下「取りまとめ」という。)を前提に、同日、「法曹養成制度改革の更なる推進について」(以下「推進会議決定」という。)を決定したところである。推進会議決定においては、「今後の法曹人口の在り方」について、「新たに養成し、輩出される法曹の規模は、司法試験合格者数でいえば、質・量ともに豊かな法曹を養成するために導入された現行の法曹養成制度の下でこれまで直近でも千八百人程度の有為な人材が輩出されてきた現状を踏まえ、当面、これより規模が縮小するとしても、千五百人程度は輩出されるよう、必要な取組を進め、更にはこれにとどまることなく、関係者各々が最善を尽くし、社会の法的需要に応えるために、今後もより多くの質の高い法曹が輩出され、活躍する状況になることを目指すべきである。」などとしている。
これは、取りまとめにあるように、「内閣官房法曹養成制度改革推進室において行った調査により判明した法的需要の状況及び弁護士の活動状況に照らすと、法曹人口は、全体として今後も増加させていくことが相当であると考えられる」とした上で、「現行の法曹養成制度の下で、これまで、司法試験合格者数(平成二十三年までは新司法試験合格者数)でいえば、おおむね毎年千八百人ないし二千百人程度の規模の数を輩出しているところ、この規模については、現状において、新たに法曹となる資格を得た者のうち多くのものが、社会における法的需要に対応した活動の場を得ているという点で、一定の相当性を認めることができる。他方、前記の法的需要に影響を及ぼし得る社会的・経済的な外的諸事情に流動的な要素もあることからすれば、相当と考えられる法曹の輩出規模はある程度の幅を持ったものとして考えるべきである」ところ、「法曹養成制度の実情及び法曹を志望する者の減少その他の事情による影響をも併せ考えると、法曹の輩出規模が現行の法曹養成制度を実施する以前の司法試験合格者数である千五百人程度にまで縮小する事態も想定せざるを得ない。そればかりか、このまま何らの措置も講じなければ、司法試験合格者数が千五百人程度の規模を下回ることになりかねない」が、「司法制度改革において掲げられた法の支配を全国あまねく実現するという理念の下で、今後も、法曹ないし法曹有資格者の活動領域の拡大や司法アクセスの容易化の進展が必要であることに変わりはない」ことを踏まえたものである。
二について
平成十三年六月十二日付けの司法制度改革審議会意見書における「法科大学院の設置は、関係者の自発的創意を基本としつつ、設置基準を満たしたものを認可することとし、広く参入を認める仕組みとすべきである。」との考え方に基づき、法科大学院は七十四校が設置されたが、司法試験の合格状況や入学者選抜の状況等に深刻な課題を抱えるに至った法科大学院も出てきたことから、政府において、法科大学院の組織見直しや教育の質の向上に向けた取組を進めているところである。
三について
政府としては、法科大学院の統廃合など自主的な組織見直しを促進するため、司法試験の合格率や入学定員の充足率等の客観的指標を活用しつつ、公的支援の見直し等の取組を進めているところである。
四について
お尋ねの「弁護士人口の地域的偏在」が具体的に何を指すのか必ずしも明らかではないことから、お答えすることは困難である。いずれにせよ、法務省が主務官庁である日本司法支援センターにおいては、いわゆる司法過疎地域に順次法律事務所を設置し、法的サービスを提供しているほか、裁判所においては、御指摘の「裁判官が常駐していない地方裁判所及び家庭裁判所の支部」においても、保全命令事件等の急を要する事件につき適切に対応できるようにするなど、国民に対して適切な司法サービスを提供できるようにするという観点から、所要の態勢の整備に努めているものと承知している。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。