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法曹養成制度改革に関する質問主意書
衆議院 第197回 第33号お答えすることは困難 ×1
質問本文
政府は、平成二十七年六月三十日付の「法曹養成制度改革推進会議決定」(以下、「本決定」という。)において、司法試験合格者数を当面千五百人程度は輩出されるようにするとしつつ、平成二十七年度から平成三十年度までの期間を「法科大学院集中改革期間」と位置付け、法科大学院の質の向上を図るとしていた。これらの点について、以下を質問する。
一 司法試験の合格者数は、本決定の翌年度(平成二十八年度)から平成三十年度まで、微減しながらも千五百人台を維持している。他方で、司法試験の受験者数は、平成二十八年度の六千八百九十九人から平成三十年度には五千二百三十八人と四分の一近くも減少し、合格率は上昇している。また、法科大学院への入学者数も、平成二十六年度の二千二百七十二人から平成三十年度の千六百二十一人へと一貫して減少を続けており、法科大学院修了者の資格で司法試験を受験する者の数は今後一層減少することが予想される。以上を踏まえて、次の点について、政府の見解を明らかにされたい。
1 政府は、本決定で示された、司法試験合格者数を千五百人程度とするという指針を、来年度以降も引き続き維持するのか。
2 法科大学院の志願者数・入学者数及び司法試験の受験者数が共に減少している現在の状況について、質の高い法曹を多数輩出するという法科大学院・司法試験その他法曹養成制度の目的の観点から、政府はどのように考えているか。
3 本決定以降、法曹養成制度を通して輩出される人材の質が維持・向上しているか否かについて、政府として調査・評価等を行ったことはあるか。行った場合には、どのような調査・評価等を行ったのかについてお示しいただきたい。
4 法科大学院の志願者数及び司法試験の受験者数を増加させるための施策として、政府が実施又は検討しているものはあるか。その内容を具体的にお示しいただきたい。
5 前項に関連して、法科大学院集中改革期間の大半を経たにも関わらず、平成三十年度において依然として法科大学院の志願者数及び司法試験の受験者数が減少していることの要因としてはどのようなものがあると考えているか。
二 政府は、本決定において、平成二十七年度から平成三十年度までの「法科大学院集中改革期間」を通して、「地域配置や夜間開講による教育実績等に留意しつつ、各年度の修了者に係る司法試験の累積合格率が概ね七割以上」(以下「累積合格率目標」という。)となるような教育が行われることを目指すとしている。この点について、以下を明らかにされたい。
1 平成二十六年度から平成三十年度までの各年度の法科大学院修了生について、平成三十年度司法試験までの累積合格率が七割以上となっている法科大学院はいくつあるか。各年度の法科大学院修了生ごとに、累積合格率が七割以上の法科大学院の数をお示しいただきたい。
2 平成三十年度司法試験の法科大学院別合格率では、第一位の東北学院大学法科大学院から第三位の京都大学法科大学院までが約六割、第四位の東京大学法科大学院では五割弱、第五位以下は四割未満にとどまっている。政府としては、平成三十年度の法科大学院修了者について、累積合格率目標を達成できる見込みがあると考えているか。
3 平成三十年度までの「法科大学院集中改革期間」において、累積合格率目標を達成するために、政府は具体的にどのような施策を行ったのか。
三 法科大学院の入学者数の減少とそれに伴う司法試験受験者数の減少の状況を踏まえると、引き続き司法試験の合格者数を大きく変えることなく維持すれば、将来的には累積合格率目標を達成することも可能と思料される。しかし、このような形のみでの累積合格率目標の達成では、単に法曹の平均的な質の低下をもたらすのみであり、質・量ともに豊かな法曹を養成するという司法制度改革の目的と相反するのではないか。政府の見解を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一の1について
御指摘の「法曹養成制度改革推進会議決定」(以下「推進会議決定」という。)においては、「今後の法曹人口の在り方」について、「新たに養成し、輩出される法曹の規模は、司法試験合格者数でいえば、質・量ともに豊かな法曹を養成するために導入された現行の法曹養成制度の下でこれまで直近でも千八百人程度の有為な人材が輩出されてきた現状を踏まえ、当面、これより規模が縮小するとしても、千五百人程度は輩出されるよう、必要な取組を進め、更にはこれにとどまることなく、関係者各々が最善を尽くし、社会の法的需要に応えるために、今後もより多くの質の高い法曹が輩出され、活躍する状況になることを目指すべきである。」などとしているところ、現時点で、直ちに、新たに養成し、輩出される法曹の規模に関するこの指針と異なる新たな指針を設定する状況にはないと認識している。
一の2について
お尋ねについては、推進会議決定において、「司法制度改革において、質・量ともに豊かな法曹を養成するため、法科大学院を中核とするプロセスとしての法曹養成制度が創設されたが、約十年が経過した今、法科大学院全体としての司法試験合格率や、弁護士を含む法曹有資格者の活動の場の拡がりなどが、制度創設当初に期待されていた状況と異なるものとなり、法曹志望者の減少を招来する事態に陥っている。」としているところであり、このような認識に変更はない。
一の3について
政府としては、新たに養成し、輩出される法曹の質の確保を考慮しつつ、より多くの質の高い法曹が社会の様々な分野で活躍する状況になることを目指す観点から、推進会議決定に基づき、関係省庁のほか関係機関・団体が参加する「法曹養成制度改革連絡協議会」等を通じて、法曹人口の在り方に関する必要なデータの集積を継続して行い、高い質を有し、かつ、国民の法的需要に十分応えることのできる法曹の輩出規模について、輩出される法曹の質の点も含め、検証を行っているところである。
一の4について
政府としては、法曹志望者数を回復させ、新たな時代に対応した質の高い法曹を多数輩出していくため、推進会議決定に基づき、法曹有資格者の活動領域の拡大に向けた環境整備、法曹の輩出規模についての検証、法科大学院における教育の質の向上その他の法科大学院改革に向けた取組、司法試験制度の在り方に関する検討、司法修習生に対する経済的支援策の整備等を進めてきているところである。
一の5について
法曹志望者数の減少については、一の2についてで述べた推進会議決定で挙げた要因とともに、学生の進路の動向、法曹養成課程における経済的・時間的負担等様々な要因が影響しているものと考えられる。
二の1について
平成二十六年度から平成二十九年度までの各年度に法科大学院課程を修了した者であって司法試験法(昭和二十四年法律第百四十号)第四条第一項第一号に規定する法科大学院課程の修了の受験資格に基づき司法試験を受験したもののうち合格した者の割合が、平成三十年の同試験が終了した時点で七割以上となっている法科大学院の数を、当該受験者が当該法科大学院課程を修了した年度ごとにお示しすると、次のとおりである。なお、同号において、法科大学院課程を修了した者は、その修了の日後の最初の四月一日から五年を経過するまでの期間において司法試験を受験することができることとされているため、平成三十年度に法科大学院課程を修了する者については、法科大学院課程の修了の受験資格に基づいて平成三十年に同試験を受験することが認められていない。
平成二十六年度 七校
平成二十七年度 七校
平成二十八年度 五校
平成二十九年度 二校
二の2について
司法試験合格者は、司法試験委員会において、法曹となるべき能力の有無を判定するという観点から決定されるものであることから、平成三十年度に法科大学院課程を修了する者であって法科大学院課程の修了の受験資格に基づき司法試験を受験するもののうち合格する者の割合に関しては、一概にお答えすることは困難である。
二の3について
推進会議決定においては、「法科大学院改革に関する基本的な考え方」として、「法科大学院の抜本的な組織見直し及び教育の質の向上を図ることにより、各法科大学院において修了者のうち相当程度が司法試験に合格できるよう充実した教育が行われることを目指す。」としている。政府としては、これを踏まえ、各法科大学院に対する公的支援の見直しや司法試験合格率等の客観的指標を活用した認証評価の厳格化、法科大学院が共通して客観的かつ厳格に進級判定等を行う仕組みである共通到達度確認試験の試行等に取り組んできているところである。
三について
政府としては、司法試験合格率のみを問題とするのではなく、質・量ともに豊かな法曹を養成するという司法制度改革の目的を踏まえ、法曹養成制度改革の更なる推進に向けて、必要な取組を進めてまいりたい。
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