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外務省職員による天下りに関する再質問主意書
衆議院 第171回 第649号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1
質問本文
「前回答弁書」(内閣衆質一七一第五八八号)を踏まえ、再質問する。
一 前回質問主意書で、外務省において、かつて特命全権大使を務めた者のうち、民間企業または各省庁の所管法人等に天下っている者はいるか、いるのなら、過去十五年間に天下った者の氏名、同省退職前の官職、天下り先をそれぞれ明らかにされたい等と問うたところ、「前回答弁書」では「御指摘の期間における御指摘の『天下り』に関するお尋ねについては、調査に膨大な作業を要することから、お答えすることは困難である。」との答弁がなされている。誰がどこの国の特命全権大使となったか等については、当然きちんとした記録の文書が残されているものと承知する。そうであるにもかかわらず、右の様な答弁がなされるのはなぜか。「調査に膨大な作業を要する」とは、何の調査にどの様な作業を要するという意味であるのか。
二 一の問いについての調査に膨大な作業を要すると言うのなら、答弁の延期に応じることは十分に可能であり、更にはその対象期間を十年に短縮するところ、外務省において、かつて特命全権大使を務めた者のうち、民間企業または各省庁の所管法人等に天下っている者はいるか、いるのなら、過去十年間に天下った者の氏名、同省退職前の官職、天下り先、並びに右の者のうち、外務省によるあっせんを受けて天下った者は誰か、同省としてどの様な理由の下、右の者をあっせんしたのか説明されたい。
三 かつて外務省において、駐サウジアラビア日本国特命全権大使、外務審議官、駐ロシア日本国特命全権大使等を歴任し、現在経済産業省資源エネルギー庁の所管法人である財団法人日本エネルギー経済研究所の顧問に就いている丹波實氏について、「前回答弁書」では「御指摘の者は、平成十四年十二月一日に御指摘の財団法人の顧問に就任し、現在の任期は平成二十一年六月二十三日から平成二十三年六月二十二日までである。」との答弁がなされている。その丹波氏について、前回質問主意書で、同氏に対して報酬は支払われているか、また支払われているならそれは年額いくらか、政府として把握しているかと問うたところ、「前回答弁書」では「お尋ねについては、把握していない。」との答弁がなされている。政府として、丹波氏の報酬が支払われているか否か、また、支払われているのならそれが年額いくらかを把握していないのはなぜか。
四 前回質問主意書で、丹波氏について、同氏の事例は天下りに該当するか、また外務省のあっせんによるものか、同省のあっせんによるものならば、同省として、どの様な理由に基づき、丹波氏を財団法人日本エネルギー経済研究所の顧問としてあっせんしたのかと問うたところ、「前回答弁書」では「御指摘の者は、外務省のあっせんにより御指摘の財団法人に再就職したことが確認されている。当該あっせんの具体的内容については、退職した個人の権利利益を害するおそれがあるため、お答えすることは差し控えたい。」との答弁がなされている。丹波氏が顧問に就任している右財団は経産省の所管法人であり、相当の公益性を帯びているものと思料する。右答弁にある「当該あっせんの具体的内容」のうち、例えばなぜ外務省が丹波氏をあっせんしたのか、同省として同氏のどの様な経験、能力を評価してあっせんしたのか等、同氏の個人的権利利益を害しない範囲で明らかにすることを再度求める。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、先の質問主意書(平成二十一年六月二十四日提出質問第五八八号)一から三までのお尋ねについては、外務省が保管している文書の確認等に膨大な作業を必要とするため、御指摘の答弁を行ったものである。
二について
御指摘の期間における御指摘の「天下り」に関するお尋ねについては、調査に膨大な作業を要することから、お答えすることは困難である。
三について
御指摘の者の報酬については、「公益法人の設立許可及び指導監督基準」(平成八年九月二十日閣議決定)等において報告を受ける対象となっていないためである。
四について
先の答弁書(平成二十一年七月三日内閣衆質一七一第五八八号)六から八までについてでお答えしたとおりである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。