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閣議決定(公益法人のあり方)の軽視に関する質問主意書
衆議院 第155回 第45号お答えすることは困難 ×2
質問本文
平成八年九月二〇日の閣議決定「公益法人の設立認可及び指導監督基準」及び「公益法人に対する検査等の委託等に関する基準」についてお尋ねする。
一 本閣議決定には、「理事及び理事会」に関する中で、「理事のうち、所管する官庁の出身者が占める割合は、それぞれ理事現在数の三分の一以下とすること」とある。
この条項に違反している国所管の公益法人はあるか。
あるとすれば、公益法人ごとに所管官庁出身理事の比率の高い順番に並べて、公益法人ごとに以下を明らかにされたい。
�@ 公益法人名。
�A 所管官庁名。
�B 全理事の数。
�C 所管官庁出身理事の人数。
�D 所管官庁出身理事の全理事に占める割合(%)。
�E 所管官庁出身理事の平均年収(諸手当含む全支給額)と平均退職金額。
�F 閣議決定違反が放置されている理由。
�G 閣議決定違反の責任は誰がどのようにとるか。
�H 閣議決定に問題があるとすればどのような点か。
�I いつまでに閣議決定を遵守させるのか(年月で期限を明示)。
�J 政府として認可取り消し等の措置は検討するのか。
�K 政府として当該公益法人に対して、何らかの措置をするのか。
�L 何らかの対応措置の検討を所管官庁がするとすれば、判断が甘くなるという批判は免れない。この問題に関しては所管官庁でなく別の官庁が担当するのが適当と考えるがいかがか。
二 さらに本閣議決定には「株式の保有等」に関して「(1)公益法人は、原則として、以下の場合を除き、営利企業の株式保有等を行ってはならない。�@上記5(5)における財産の管理運用である場合。ただし、公開市場を通じる等ポートフォリオ運用であることが明らかな場合に限る。�A財団法人において、基本財産として寄付された場合 (2)上記(1)により株式を保有する場合であっても、当該営利企業の全株式の二分の一を超える株式の保有を行ってはならない。 (3)上記(1)の理由により株式保有等を行っている場合(全株式の二〇%以上を保有している場合に限る)については、毎事業年度の事業報告書に当該営利企業の概要を記載すること。」とある。
国所管の公益法人に関して以下、お尋ねする。
1 まず、公益法人のうち、企業の株式を保有している公益法人すべてについてお尋ねする。
�@ 企業の株式を保有している公益法人すべての名称をお示し願いたい。
�A 保有株式の企業の役員に当該公益法人出身者が再就職した事実がある公益法人の名称と事実の内容をお示し願いたい。
�B 保有株式の企業の役員などに当該公益法人理事の関係者がいる、公益法人の名称と事実関係をお示し願いたい。
�C 保有株式の企業に対して当該公益法人理事が出資している事実がある公益法人の名称と事実関係。
�D �A〜�Cの事実がある場合、問題と考えるか。
�E �A〜�Cの事実がある場合、当該公益法人に対してどのような措置をするか。
�F �A〜�Cの事実がある場合、当該公益法人に対して認可取り消し等の措置も検討するか。
2 この(1)の規定に違反している公益法人はあるのか。あるとすれば、公益法人ごとに以下を明らかにされたい。
�@ 公益法人名。
�A 違反の具体的中身。
�B 保有している株式の営利企業ごとそれぞれについて、株式保有等を行っている理由。
�C 閣議決定違反をなぜ放置しているのか。
�D 閣議決定違反の責任は誰がどのように取るのか。
�E 閣議決定違反の状態で保有している株式の企業の具体的名称と事業内容。
�F いつまでに閣議決定を遵守させるのか(年月で期限を明示)。
�G 政府として認可取り消し等の措置は検討するのか。
�H 政府として当該公益法人に対して、何らかの措置をするのか。
�I 何らかの対応措置の検討を所管官庁がするとすれば、判断が甘くなるという批判は免れない。この問題に関しては所管官庁でなく別の官庁が担当するのが適当と考えるがいかがか。
3 この(2)の規定に違反している公益法人はあるのか。あるとすれば、公益法人ごとに以下を明らかにされたい。
�@ 公益法人名。
�A 違反の具体的中身。
�B 閣議決定違反の状態で保有している株式の企業の具体的名称と事業内容。
�C 当該営利企業の全株式の二分の一を超える株式を保有している場合、その株主比率(%)を企業ごとにお示し願いたい。
�D 閣議決定違反をしてまで株式保有等を行っている理由。
�E 閣議決定違反をなぜ放置しているのか。
�F 閣議決定違反の責任は誰がどのように取るのか。
�G いつまでに閣議決定を遵守させるのか(年月で期限を明示)。
�H 政府として認可取り消し等の措置は検討するのか。
�I 政府として当該公益法人に対して、何らかの措置をするのか。
�J 何らかの対応措置の検討を所管官庁がするとすれば、判断が甘くなるという批判は免れない。この問題に関しては所管官庁でなく別の官庁が担当するのが適当と考えるがいかがか。
4 この(3)に違反している公益法人はあるのか。あるとすれば、公益法人ごとに以下を明らかにされたい。
�@ 公益法人名。
�A 違反の具体的中身。
�B 閣議決定違反をなぜ放置しているのか。
�C 閣議決定違反の責任は誰がどのように取るのか。
�D いつまでに閣議決定を遵守させるのか(年月で期限を明示)。
�E 政府として認可取り消し等の措置は検討するのか。
�F 政府として当該公益法人に対して、何らかの措置をするのか。
三 当該閣議決定の重みをどう認識しているのか。
右質問する。
政府答弁書
一の�@から�Eまでについて
平成十三年十月一日現在の調査における国の機関が所管する公益法人のうち「公益法人の設立許可及び指導監督基準」(平成八年九月二十日閣議決定。以下「本基準」という。)4(1)�Dの所管する官庁出身者の理事に占める割合に関する部分(以下「所管官庁出身者の割合に関する部分」という。)に適合していないものに係るお尋ねの�@から�Dまでについては、別表第一のとおりである。お尋ねの�Eについては、国の機関において、本基準に基づく公益法人の指導監督上、一般に把握が必要な情報ではないことから、お答えすることは困難である。なお、これらの公益法人のうち有給常勤役員(所管官庁出身者以外の者を含む。以下同じ。)が複数存在しているものの有給常勤役員の役員報酬額の平均額は、同調査によれば、同表のとおりである。
一の�F、�G及び�Iから�Kまでについて
本基準4(1)�Dの所管官庁出身者の割合に関する部分に適合していない公益法人で現存するものについては、当該公益法人を所管する国の機関による指導の結果、現時点ではいずれも本基準4(1)�Dの所管官庁出身者の割合に関する部分に適合するよう既に改善措置が講ぜられている。
なお、本基準は、国の機関がその所管する公益法人に対して指導監督を行う際の基準を定めたものであるところ、本基準4(1)�Dの所管官庁出身者の割合に関する部分に適合していない公益法人を所管する国の機関においては、このように必要な指導を行ったところであることから、当該国の機関が本基準に違反していることになるものではない。
一の�Hについて
本基準に問題があるとは考えていない。
一の�Lについて
国の機関は、その所管する公益法人に対し、本基準に基づき厳正に指導監督を行っているところであり、公益法人の指導監督は、当該公益法人の目的及び事業に関連する事務を所掌する国の機関が行うことが適当であると考える。
二の1について
平成十三年十月一日現在の調査におけるお尋ねの�@については、別表第二のとおりである。
公益法人の株式等の保有については、公益法人が株式等を保有する理由、当該公益法人が保有する株式等が当該営利企業の全株式に占める割合等を踏まえ、当該公益法人を所管する国の機関が、本基準に基づいて必要な指導監督を行っているところであるが、お尋ねの�Aから�Cまでの事実については、国の機関において、本基準に基づく公益法人の指導監督上、一般に把握が必要な情報ではないことから、お答えすることは困難である。また、公益法人に御指摘の�Aから�Cまでのような事実がある場合においても、そのことから直ちに当該公益法人が本基準に適合していないとまでは言えないことから、そのような場合に直ちに設立許可の取消し等の措置を講ずる必要があるとは考えていない。
二の2の�@から�Bまで及び�E並びに3の�@から�Dまでについて
平成十三年十月一日現在の調査における国の機関が所管する公益法人のうち、本基準6(1)に適合していないものに係るお尋ねの2の�@から�Bまで及び�Eについては別表第三、本基準6(2)に適合していないものに係るお尋ねの3の�@から�Dまでについては別表第四のとおりである。
二の2の�C、�D及び�Fから�Hまで並びに3の�Eから�Iまでについて
本基準は、8(2)から(4)までにおいて、経過措置として、本基準6(1)又は(2)において認められている理由以外の理由により、現に株式等の保有を行っている公益法人については、引き続き処分するための努力を続けることとされており、また、必要な努力を行ったにもかかわらず処分が困難な株式等を保有しているものの取扱いについては、株式等の保有を原則として禁止するという考え方の下、更に検討するとともに、毎年度「公益法人に関する年次報告」において株式等の保有の実態を明らかにすることとされている。
本基準6(1)又は(2)に適合していない公益法人については、政府は、このような基準に基づき、必要な指導監督等を行っているところである。
したがって、当該公益法人については、本基準6(1)又は(2)に適合していないことのみをもって直ちに設立許可の取消し等の措置を講ずることは考えていないが、今後とも、本基準に基づき、株式等を処分するための努力を続けさせるなど、引き続き適切な指導監督等を行ってまいりたい。
なお、政府は、前述のとおり、当該公益法人について必要な指導監督等を行っているところであることから、政府が本基準に違反していることになるものではない。
二の2の�I及び3の�Jについて
国の機関は、その所管する公益法人に対し、本基準に基づき厳正に指導監督を行っているところであり、公益法人の指導監督は、当該公益法人の目的及び事業に関連する事務を所掌する国の機関が行うことが適当であると考える。
二の4の�@及び�Aについて
平成十三年十月一日現在において国の機関が所管する公益法人のうち本基準6(3)に適合していないものに係るお尋ねの事項は、別表第五のとおりである。
二の4の�Bから�Fまでについて
本基準6(3)に適合していない公益法人については、当該公益法人を所管する国の機関による指導の結果、現時点ではいずれも本基準6(3)に適合するよう既に改善措置等が講ぜられ、又は今年度の事業報告書の作成の際に改善措置が講ぜられる見込みである。したがって、当該公益法人については、現在のところ設立許可の取消し等の措置を講ずることは考えていない。
なお、当該公益法人を所管する国の機関においては、このように必要な指導を行っているところであることから、当該国の機関が本基準に違反していることになるものではない。
三について
本基準は、公益法人行政の統一的推進及び公益法人の指導監督の適正化等を図るために定められた重要な基準であると認識しており、今後とも、公益法人に対し、本基準に基づき適正な指導監督等を強力に推進してまいりたい。
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